(延長登録の理由となる処分)
第三条 〔略〕
- 一 〔略〕
- 二 薬事法(昭和三十五年法律第百四十五号)第十四条第一項に規定する医薬品に係る同項の承認、同条第九項(同法第十九条の二第五項において準用する場合を含む。)の承認及び同法第十九条の二第一項の承認並びに同法第二十三条の二第一項に規定する体外診断用医薬品に係る同項の認証及び同条第四項の認証
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(延長登録の理由となる処分)
第三条 〔略〕
- 一 〔略〕
- 二 薬事法(昭和三十五年法律第百四十五号)第十四条第一項に規定する医薬品に係る同項(同法第二十三条において準用する場合を含む。)の承認、同法第十四条第七項(同法第十九条の二第四項及び第二十三条において準用する場合を含む。)の承認及び同法第十九条の二第一項の承認
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