平成16年10月1日施行 特許審査の迅速化等のための特許法等の一部を改正する法律の一部の施行に伴う関係政令の整備及び経過措置に関する政令(平成16年政令第211号)
改正後 | 改正前 |
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(審査官の資格)
第十二条 審査官の資格を有する者は、職務の級が一般職の職員の給与に関する法律(昭和二十五年法律第九十五号)第六条第一項第一号イ行政職俸給表(一)(以下単に「行政職俸給表(一)」という。)による三級以上の者又は同項第二号専門行政職俸給表(以下単に「専門行政職俸給表」という。)若しくは同項第十号指定職俸給表(以下単に「指定職俸給表」という。)の適用を受ける者であつて、次の各号のいずれかに該当し、かつ、独立行政法人工業所有権情報・研修館における所定の研修課程を修了したものとする。
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(審査官の資格)
第十二条 審査官の資格を有する者は、職務の級が一般職の職員の給与に関する法律(昭和二十五年法律第九十五号)第六条第一項第一号イ行政職俸給表(一)(以下単に「行政職俸給表(一)」という。)による三級以上の者又は同項第二号専門行政職俸給表(以下単に「専門行政職俸給表」という。)若しくは同項第十号指定職俸給表(以下単に「指定職俸給表」という。)の適用を受ける者であつて、次の各号のいずれかに該当し、かつ、工業所有権研修所における所定の研修課程を修了したものとする。
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(審判官の資格)
第十三条 審判官の資格を有する者は、職務の級が行政職俸給表(一)による六級以上若しくは専門行政職俸給表による三級以上の者又は指定職俸給表の適用を受ける者であつて、次の各号のいずれかに該当し、かつ、独立行政法人工業所有権情報・研修館における所定の研修課程を修了したものとする。
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(審判官の資格)
第十三条 審判官の資格を有する者は、職務の級が行政職俸給表(一)による六級以上若しくは専門行政職俸給表による三級以上の者又は指定職俸給表の適用を受ける者であつて、次の各号のいずれかに該当し、かつ、工業所有権研修所における所定の研修課程を修了したものとする。
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(審判書記官の資格)
第十三条の二 審判書記官の資格を有する者は、職務の級が行政職俸給表(一)による四級以上の者であつて、次の各号のいずれかに該当し、かつ、独立行政法人工業所有権情報・研修館における所定の研修課程を修了したものとする。
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(審判書記官の資格)
第十三条の二 審判書記官の資格を有する者は、職務の級が行政職俸給表(一)による四級以上の者であつて、次の各号のいずれかに該当し、かつ、工業所有権研修所における所定の研修課程を修了したものとする。
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