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特許法施行令 新旧対照表 27

平成16年4月1日施行 特許法等の一部を改正する法律の一部の施行に伴う関係政令の整備に関する政令(平成15年政令第398号)

新旧対照表について

改正後改正前
目次
 第一章 〔略〕
 第二章 〔略〕
 第三章 〔略〕
 第四章 〔略〕
 第五章 特許料の減免等(第十四条―第十六条)
 第六章 〔略〕
 附則
目次
 第一章 〔略〕
 第二章 〔略〕
 第三章 〔略〕
 第四章 〔略〕
 第五章 特許料の減免等(第十三条の四―第十六条)
 第六章 〔略〕
 附則
   第五章 特許料の減免等
   第五章 特許料の減免等
(削る)
(特許料の納付を要しない独立行政法人)
第十三条の四 特許法第百七条第二項の政令で定める独立行政法人は、別表に掲げる独立行政法人とする。
(資力に乏しい者)
第十四条 〔略〕
 〔略〕
 特許法第百九条第二号に掲げる者にあつては、次条第一項の申請書を提出する日において、イからニまで(個人にあつてはロ及びハ、法人でその設立の日の属する事業年度の確定申告書(法人税法(昭和四十年法律第三十四号)第二条第三十一号に規定する確定申告書をいう。)又は連結確定申告書(法人税法第二条第三十一号の三に規定する連結確定申告書をいう。)を提出すべき期限が到来していないものにあつてはイ、ロ及びニ)のいずれにも該当すること。
 資本の額又は出資の総額(資本又は出資を有しない法人にあつては、経済産業省令で定める額)が三億円以下の法人であること。
 設立の日(合併により設立された法人にあつてはその合併により消滅した法人の設立の日のうち最も早い日、個人にあつてはその事業を開始した日)以後十年を経過していないこと。
 法人税(所得税法第二条第一項第三号に規定する居住者(次条第三項第二号において「居住者」という。)にあつては、事業税)が課されていないこと(非居住者にあつては経済産業省令で定めるところにより算定した所得の合計額が経済産業省令で定める額に満たないこと、所得税法第二条第一項第七号に規定する外国法人(次条第三項において「外国法人」という。)にあつては経済産業省令で定めるところにより算定した所得がないこと。)。
 イからハまでに該当する法人に対し、その発行済株式の総数、出資口数の総数又は出資価額の総額の二分の一以上に相当する数又は額の株式又は出資を単独で所有する関係その他その事業活動を実質的に支配することが可能なものとして経済産業省令で定める関係を持つている法人がないこと。
(資力に乏しい者)
第十四条 〔略〕
 〔略〕
 特許法第百九条第二号に掲げる者にあつては、次条第一項の申請書を提出する日において、イからニまで(個人にあつてはロ及びハ、法人でその設立の日の属する事業年度の確定申告書(法人税法(昭和四十年法律第三十四号)第二条第三十一号に規定する確定申告書をいう。)又は連結確定申告書(法人税法第二条第三十一号の三に規定する連結確定申告書をいう。)を提出すべき期限が到来していないものにあつてはイ、ロ及びニ)のいずれにも該当すること。
 資本の額又は出資の総額(資本又は出資を有しない法人にあつては、経済産業省令で定める額)が三億円以下の法人であること。
 設立の日(合併により設立された法人にあつてはその合併により消滅した法人の設立の日のうち最も早い日、個人にあつてはその事業を開始した日)以後五年を経過していないこと。
 法人税(所得税法第二条第一項第三号に規定する居住者(次条第三項第二号において「居住者」という。)にあつては、事業税)が課されていないこと(非居住者にあつては経済産業省令で定めるところにより算定した所得の合計額が経済産業省令で定める額に満たないこと、所得税法第二条第一項第七号に規定する外国法人(次条第三項において「外国法人」という。)にあつては経済産業省令で定めるところにより算定した所得がないこと。)。
 イからハまでに該当する法人に対し、その発行済株式の総数、出資口数の総数又は出資価額の総額の二分の一以上に相当する数又は額の株式又は出資を単独で所有する関係その他その事業活動を実質的に支配することが可能なものとして経済産業省令で定める関係を持つている法人がないこと。
(削る) 別表(第十三条の四関係)
 独立行政法人通信総合研究所
 独立行政法人消防研究所
 独立行政法人酒類総合研究所
 独立行政法人国立特殊教育総合研究所
 独立行政法人国立国語研究所
 独立行政法人国立科学博物館
 独立行政法人物質・材料研究機構
 独立行政法人防災科学技術研究所
 削除
 独立行政法人放射線医学総合研究所
十一 独立行政法人国立美術館
十二 独立行政法人国立博物館
十三 独立行政法人文化財研究所
十四 独立行政法人国立健康・栄養研究所
十五 独立行政法人産業安全研究所
十六 独立行政法人産業医学総合研究所
十七 独立行政法人農林水産消費技術センター
十八 独立行政法人種苗管理センター
十九 独立行政法人家畜改良センター
二十 独立行政法人肥飼料検査所
二十一 独立行政法人農薬検査所
二十二 独立行政法人林木育種センター
二十三 独立行政法人さけ・ます資源管理センター
二十四 独立行政法人水産大学校
二十五 削除
二十六 独立行政法人農業生物資源研究所
二十七 独立行政法人農業環境技術研究所
二十八 独立行政法人農業工学研究所
二十九 独立行政法人食品総合研究所
三十 独立行政法人国際農林水産業研究センター
三十一 独立行政法人森林総合研究所
三十二 削除
三十三 独立行政法人産業技術総合研究所
三十四 独立行政法人製品評価技術基盤機構
三十五 独立行政法人土木研究所
三十六 独立行政法人建築研究所
三十七 独立行政法人交通安全環境研究所
三十八 独立行政法人海上技術安全研究所
三十九 独立行政法人港湾空港技術研究所
四十 独立行政法人電子航法研究所
四十一 独立行政法人北海道開発土木研究所
四十二 独立行政法人海技大学校
四十三 独立行政法人航海訓練所
四十四 独立行政法人航空大学校
四十五 独立行政法人国立環境研究所
四十六 自動車検査独立行政法人
四十七 独立行政法人統計センター