平成16年1月1日施行 特許法等の一部を改正する法律の施行に伴う関係政令の整備に関する政令(平成15年政令第356号)
改正後 | 改正前 |
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目次
第一章 在外者の手続の特例(第一条・第二条)
第二章 特許権の存続期間の延長登録(第三条―第十一条)
第三章 〔略〕
第四章 〔略〕
第五章 〔略〕
第六章 〔略〕
附則
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目次
第一章 在外者の手続の特例(第一条)
第一章の二 一の願書で特許出願をすることができる発明(第二条)
第二章 特許権の存続期間の延長登録(第三条・第四条)
第三章 〔略〕
第四章 〔略〕
第五章 〔略〕
第六章 〔略〕
附則
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(削る) |
第一章の二 一の願書で特許出願をすることができる発明
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第二条 削除
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第二条 特許法第三十七条第五号の政令で定める関係を有する発明は、同条に規定する特定発明に対し同条第一号又は第二号に掲げる関係を有する発明が請求項に記載される場合において、その請求項に記載される発明に対し同条第三号又は第四号に規定する関係を有する発明とする。
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