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特許法施行令 新旧対照表 21

平成14年9月1日施行 特許法施行令及び工業所有権に関する手続等の特例に関する法律施行令の一部を改正する政令(平成14年政令第214号)

新旧対照表について

改正後改正前
(延長登録の理由となる処分)
第三条 〔略〕
 農薬取締法(昭和二十三年法律第八十二号)第二条第一項の登録(同条第五項の再登録を除く。)、同法第六条の二第一項(同法第十五条の二第六項において準用する場合を含む。)の変更の登録及び同法第十五条の二第一項の登録(同条第六項において準用する同法第二条第五項の再登録を除く。)
 薬事法(昭和三十五年法律第百四十五号)第十四条第一項に規定する医薬品に係る同項(同法第二十三条において準用する場合を含む。)の承認、同法第十四条第七項(同法第十九条の二第四項及び第二十三条において準用する場合を含む。)の承認及び同法第十九条の二第一項の承認
(延長登録の理由となる処分)
第三条 〔略〕
 農薬取締法(昭和二十三年法律第八十二号)第二条第一項の登録(同条第四項の再登録を除く。)、同法第六条の二第一項(同法第十五条の二第六項において準用する場合を含む。)の変更の登録及び同法第十五条の二第一項の登録(同条第六項において準用する同法第二条第四項の再登録を除く。)
 薬事法(昭和三十五年法律第百四十五号)第十四条第一項に規定する医薬品に係る同項(同法第二十三条において準用する場合を含む。)の承認、同法第十四条第六項(同法第十九条の二第四項及び第二十三条において準用する場合を含む。)の承認及び同法第十九条の二第一項の承認
第十七条 〔略〕
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国内書面提出期間(第百八十四条の四第一項ただし書の外国語特許出願にあつては、翻訳文提出特例期間)の経過後
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第十七条 〔略〕
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国内書面提出期間の経過後
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