平成13年4月1日施行 独立行政法人国立公文書館等の設立に伴う関係政令の整備等に関する政令(平成12年政令第333号)
改正後 | 改正前 |
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目次
第一章 〔略〕
第一章の二 〔略〕
第二章 〔略〕
第三章 〔略〕
第四章 〔略〕
第五章 特許料の減免等(第十三条の四―第十六条)
第六章 〔略〕
附則
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目次
第一章 〔略〕
第一章の二 〔略〕
第二章 〔略〕
第三章 〔略〕
第四章 〔略〕
第五章 特許料の減免又は猶予(第十四条―第十六条)
第六章 〔略〕
附則
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第五章 特許料の減免等
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第五章 特許料の減免又は猶予
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(特許料の納付を要しない独立行政法人)
第十三条の四 特許法第百七条第二項の政令で定める独立行政法人は、別表に掲げる独立行政法人とする。
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別表(第十三条の四関係)
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