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特許法施行令 新旧対照表 16

平成12年1月1日施行 特許法施行令等の一部を改正する政令(平成11年政令第430号)

新旧対照表について

改正後改正前
目次
 第一章 〔略〕
 第一章の二 一の願書で特許出願をすることができる発明(第二条
 第二章 特許権の存続期間の延長登録(第三条・第四条)
 第三章 審査官、審判官及び審判書記官の資格(第十二条―第十三条の二)
 第四章 工業所有権審議会(第十三条の三
 第五章 〔略〕
 第六章 〔略〕
 附則
目次
 第一章 〔略〕
 第一章の二 一の願書で特許出願をすることができる発明(第一条の二
 第一章の三 特許権の存続期間の延長登録(第一条の三・第一条の四)
 第二章 判定に関する手続(第二条―第十一条)
 第三章 審査官及び審判官の資格(第十二条・第十三条)
 第四章 工業所有権審議会(第十三条の二
 第五章 〔略〕
 第六章 〔略〕
 附則
   第一章の二 一の願書で特許出願をすることができる発明
   第一章の二 一の願書で特許出願をすることができる発明
第二条 〔略〕
第一条の二 〔略〕
   第二章 特許権の存続期間の延長登録
   第一章の三 特許権の存続期間の延長登録
(延長登録の理由となる処分)
第三条 〔略〕
 〔略〕
 〔略〕
(延長登録の理由となる処分)
第一条の三 〔略〕
 〔略〕
 〔略〕
(延長登録の出願の期間)
第四条 〔略〕
(延長登録の出願の期間)
第一条の四 〔略〕
(削る)
   第二章 判定に関する手続
(削る)
(判定を求める方式)
第二条 特許発明の技術的範囲について判定を求める者は、次に掲げる事項を記載した書面を特許庁長官に提出しなければならない。
 判定請求事件の表示
 当事者及び代理人の氏名又は名称及び住所又は居所
 請求の趣旨及びその理由
(削る)
(審判官の指定)
第三条 特許庁長官は、特許法第七十一条第二項の規定により審判官を指定する場合においては、次の各号の一に該当する者を当該事件の審判官として指定してはならない。
 事件の当事者若しくは当事者であつた者又は配偶者若しくは配偶者であつた者が事件の当事者である者若しくは当事者であつた者
 事件の当事者が四親等内の血族、三親等内の姻族若しくは同居の親族である者又はあつた者
 事件の当事者の後見人、後見監督人又は保佐人
 事件について当事者の代理人である者又はあつた者
 その他事件について審理の公正を妨げるべき事情がある者
(削る)
(審判官の補充)
第四条 特許庁長官は、特許法第七十一条第二項の規定により指定した審判官のうち判定に関与することに故障がある者があるときは、その指定を解いて他の審判官をもつてこれを補充しなければならない。
第五条 削除
(判定の合議制)
第五条 判定は、特許法第七十一条第二項の規定により指定された三名の審判官の合議体が行なう。
 前項の合議体の合議は、過半数により決する。
第六条 削除
(首席審判官)
第六条 特許庁長官は、特許法第七十一条第二項の規定により指定した審判官のうち一名を首席審判官として指定しなければならない。
 首席審判官は、その判定請求事件に関する事務を総理する。
第七条 削除
(答弁書の提出等)
第七条 首席審判官は、判定の請求があつたときは、第二条の書面の副本を被請求人に送達し、相当の期間を指定して、答弁書を提出する機会を与えなければならない。
 首席審判官は、前項の答弁書を受理したときは、その副本を判定請求人に送達しなければならない。
第八条 削除
(審理の方式)
第八条 判定の審理は、書面審理による。ただし、首席審判官は、当事者の申立てにより又は職権で、口頭審理によるものとすることができる。
第九条 削除
(調書)
第九条 前条ただし書の規定による口頭審理による判定については、特許庁長官が指定する職員は、首席審判官の命を受けて、期日ごとに審理の要旨その他必要な事項を記載した調書を作成しなければならない。
第十条 削除
(職権により審理した場合における通知)
第十条 首席審判官は、判定の審理において当事者が申し立てない理由について審理したときは、その審理の結果を当事者に通知し、相当の期間を指定して、意見を申し立てる機会を与えなければならない。
第十一条 削除
(審理の終結)
第十一条 判定の審理が終わつたときは、次に掲げる事項を記載した文書を作成しなければならない。
 判定請求の番号
 判定請求事件の表示
 当事者及び代理人の氏名又は名称及び住所又は居所
 判定の結論及び理由
 審理終結の年月日
 特許庁長官は、前項の文書の謄本を当事者に送達しなければならない。
   第三章 審査官、審判官及び審判書記官の資格
   第三章 審査官及び審判官の資格
(審判官の資格)
第十三条 審判官の資格を有する者は、職務の級が行政職俸給表(一)による六級以上若しくは専門行政職俸給表による三級以上の者又は指定職俸給表の適用を受ける者であつて、次の各号のいずれかに該当し、かつ、工業所有権研修所における所定の研修課程を修了したものとする。
 〔略〕
 〔略〕
 〔略〕
(審判官の資格)
第十三条 審判官の資格を有する者は、職務の級が行政職俸給表(一)による六級以上若しくは専門行政職俸給表による三級以上の者又は指定職俸給表の適用を受ける者であつて、次の各号のに該当し、かつ、工業所有権研修所における所定の研修課程を修了したものとする。
 〔略〕
 〔略〕
 〔略〕
(審判書記官の資格)
第十三条の二 審判書記官の資格を有する者は、職務の級が行政職俸給表(一)による四級以上の者であつて、次の各号のいずれかに該当し、かつ、工業所有権研修所における所定の研修課程を修了したものとする。
 通算して五年以上特許庁において工業所有権に関する事務に従事した者
 審判の手続に関し前号に掲げる者と同等以上の学識経験を有すると認められる者
(新設)
   第四章 工業所有権審議会
   第四章 工業所有権審議会
(工業所有権審議会)
第十三条の三 〔略〕
(工業所有権審議会)
第十三条の二 〔略〕
(資力に乏しい者)
第十四条 特許法第百九条の政令で定める要件は、次のとおりとする。
 特許法第百九条第一号に掲げる者にあつては、次条第一項の申請書を提出する日において、次のいずれかに該当すること。
 生活保護法(昭和二十五年法律第百四十四号)第十一条第一項各号に掲げる扶助を受けていること。
 市町村民税(特別区民税を含む。次条第二項第二号において同じ。)が課されていないこと(所得税法(昭和四十年法律第三十三号)第二条第一項第五号に規定する非居住者(以下「非居住者」という。)にあつては、通商産業省令で定めるところにより算定した所得の合計額が通商産業省令で定める額に満たないこと。)。
 所得税が課されていないこと(非居住者にあつては、通商産業省令で定めるところにより算定した所得の合計額が通商産業省令で定める額に満たないこと。)。
 特許法第百九条第二号に掲げる者にあつては、次条第一項の申請書を提出する日において、イからニまで(個人にあつてはロ及びハ、法人でその設立の日の属する事業年度の確定申告書(法人税法(昭和四十年法律第三十四号)第二条第三十一号に規定する確定申告書をいう。)を提出すべき期限が到来していないものにあつてはイ、ロ及びニ)のいずれにも該当すること。
 資本の額又は出資の総額(資本又は出資を有しない法人にあつては、通商産業省令で定める額)が三億円以下の法人であること。
 設立の日(合併により設立された法人にあつてはその合併により消滅した法人の設立の日のうち最も早い日、個人にあつてはその事業を開始した日)以後五年を経過していないこと。
 法人税(所得税法第二条第一項第三号に規定する居住者(次条第三項第二号において「居住者」という。)にあつては、事業税)が課されていないこと(非居住者にあつては通商産業省令で定めるところにより算定した所得の合計額が通商産業省令で定める額に満たないこと、所得税法第二条第一項第七号に規定する外国法人(次条第三項において「外国法人」という。)にあつては通商産業省令で定めるところにより算定した所得がないこと。)。
 イからハまでに該当する法人に対し、その発行済株式の総数、出資口数の総数又は出資価額の総額の二分の一以上に相当する数又は額の株式又は出資を単独で所有する関係その他その事業活動を実質的に支配することが可能なものとして通商産業省令で定める関係を持つている法人がないこと。
(減免又は猶予の手続)
第十四条 特許法第百九条の規定による特許料の軽減若しくは免除又はその納付の猶予を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書を特許庁長官に提出しなければならない。
 申請人の氏名及び住所又は居所
 当該特許出願の番号
 特許料の軽減若しくは免除又はその納付の猶予を必要とする理由
 前項の申請書には、申請人が生活保護法(昭和二十五年法律第百四十四号)第十一条第一項各号に掲げる扶助を受けていることを理由とする場合にあつては第一号の書面、その他の事実を理由とする場合にあつては第二号の書面を添附しなければならない。
 当該扶助を受けていることを証明する書面
 所得税に係る納税証明書その他当該事実を証明する書面
(減免又は猶予の申請)
第十五条 特許法第百九条の規定による特許料の軽減若しくは免除又はその納付の猶予を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書を特許庁長官に提出しなければならない。
 申請人の氏名又は名称及び住所又は居所
 当該特許出願の番号
 特許法第百九条第一号に掲げる者又は同条第二号に掲げる者の別
 特許料の軽減若しくは免除又はその納付の猶予を必要とする理由
 特許法第百九条第一号に掲げる者が前項の申請書を提出する場合には、次の各号に掲げる場合についてそれぞれ当該各号に掲げる書面を添付しなければならない。
 前条第一号イに該当することを理由とする場合 同号イに該当することを証明する書面
 前条第一号ロに該当することを理由とする場合 市町村民税に係る納税証明書その他同号ロに該当することを証明する書面(非居住者にあつては、通商産業省令で定める書面)
 前条第一号ハに該当することを理由とする場合 所得税に係る納税証明書その他同号ハに該当することを証明する書面(非居住者にあつては、通商産業省令で定める書面)
 特許法第百九条第二号に掲げる者が第一項の申請書を提出する場合には、次に掲げる書面その他通商産業省令で定める書面を添付しなければならない。
 定款又は法人登記簿の謄本(資本又は出資を有しない法人にあつては定款、寄附行為又は法人登記簿の謄本及び前事業年度末の貸借対照表、外国法人又は個人にあつては通商産業省令で定める書面)
 法人税として納付した税額又は納付すべきことが確定した税額を証する書面(居住者にあつては事業税として納付した税額を証する書面、非居住者又は外国法人にあつては通商産業省令で定める書面)
 申請に係る発明が特許法第三十五条第一項の従業者等がした職務発明であることを証明する書面
 申請に係る発明についてあらかじめ特許法第三十五条第一項の使用者等に特許を受ける権利を承継させることが定められた契約、勤務規則その他の定めの写し
(特許料の減免)
第十五条 特許法第百九条の規定による特許料の軽減又は免除は、次条に規定する特許料の納付を猶予することができる期間内には特許料を納付することが著しく困難であると認められる場合に限り、することができる。
(特許料の免除又は猶予)
第十五条の二 特許庁長官は、第十四条第一号イ又はロに掲げる要件に該当する者が特許料を納付することが困難であると認めるときは、特許法第百七条第一項の規定による第一年から第三年までの各年分の特許料を免除することができる。
 特許庁長官は、第十四条第一号ハに掲げる要件に該当する者(同号イ又はロに掲げる要件に該当する者を除く。)又は同条第二号に掲げる要件に該当する者が特許料を納付することが困難であると認めるときは、特許法第百七条第一項の規定による第一年から第三年までの各年分の特許料の納付を猶予することができる。
(新設)
(猶予の期間)
第十六条 前条第二項の規定により特許料の納付を猶予することができる期間は、特許料を納付すべき期間の経過の日から三年以内とする。
(猶予の期間)
第十六条 特許法第百九条の規定により特許料の納付を猶予することができる期間は、特許料を納付すべき期間の経過の日から二年以内とする。