平成12年1月1日施行 特許法施行令等の一部を改正する政令(平成11年政令第430号)
改正後 | 改正前 |
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目次
第一章 〔略〕
第一章の二 一の願書で特許出願をすることができる発明(第二条)
第二章 特許権の存続期間の延長登録(第三条・第四条)
第三章 審査官、審判官及び審判書記官の資格(第十二条―第十三条の二)
第四章 工業所有権審議会(第十三条の三)
第五章 〔略〕
第六章 〔略〕
附則
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目次
第一章 〔略〕
第一章の二 一の願書で特許出願をすることができる発明(第一条の二)
第一章の三 特許権の存続期間の延長登録(第一条の三・第一条の四)
第二章 判定に関する手続(第二条―第十一条)
第三章 審査官及び審判官の資格(第十二条・第十三条)
第四章 工業所有権審議会(第十三条の二)
第五章 〔略〕
第六章 〔略〕
附則
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第一章の二 一の願書で特許出願をすることができる発明
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第一章の二 一の願書で特許出願をすることができる発明
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第二条 〔略〕
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第一条の二 〔略〕
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第二章 特許権の存続期間の延長登録
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第一章の三 特許権の存続期間の延長登録
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(延長登録の理由となる処分)
第三条 〔略〕
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(延長登録の理由となる処分)
第一条の三 〔略〕
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(延長登録の出願の期間)
第四条 〔略〕
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(延長登録の出願の期間)
第一条の四 〔略〕
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(削る) |
第二章 判定に関する手続
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(削る) |
(判定を求める方式)
第二条 特許発明の技術的範囲について判定を求める者は、次に掲げる事項を記載した書面を特許庁長官に提出しなければならない。
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(削る) |
(審判官の指定)
第三条 特許庁長官は、特許法第七十一条第二項の規定により審判官を指定する場合においては、次の各号の一に該当する者を当該事件の審判官として指定してはならない。
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(削る) |
(審判官の補充)
第四条 特許庁長官は、特許法第七十一条第二項の規定により指定した審判官のうち判定に関与することに故障がある者があるときは、その指定を解いて他の審判官をもつてこれを補充しなければならない。
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第五条 削除
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(判定の合議制)
第五条 判定は、特許法第七十一条第二項の規定により指定された三名の審判官の合議体が行なう。
2 前項の合議体の合議は、過半数により決する。
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第六条 削除
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(首席審判官)
第六条 特許庁長官は、特許法第七十一条第二項の規定により指定した審判官のうち一名を首席審判官として指定しなければならない。
2 首席審判官は、その判定請求事件に関する事務を総理する。
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第七条 削除
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(答弁書の提出等)
第七条 首席審判官は、判定の請求があつたときは、第二条の書面の副本を被請求人に送達し、相当の期間を指定して、答弁書を提出する機会を与えなければならない。
2 首席審判官は、前項の答弁書を受理したときは、その副本を判定請求人に送達しなければならない。
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第八条 削除
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(審理の方式)
第八条 判定の審理は、書面審理による。ただし、首席審判官は、当事者の申立てにより又は職権で、口頭審理によるものとすることができる。
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第九条 削除
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(調書)
第九条 前条ただし書の規定による口頭審理による判定については、特許庁長官が指定する職員は、首席審判官の命を受けて、期日ごとに審理の要旨その他必要な事項を記載した調書を作成しなければならない。
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第十条 削除
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(職権により審理した場合における通知)
第十条 首席審判官は、判定の審理において当事者が申し立てない理由について審理したときは、その審理の結果を当事者に通知し、相当の期間を指定して、意見を申し立てる機会を与えなければならない。
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第十一条 削除
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(審理の終結)
第十一条 判定の審理が終わつたときは、次に掲げる事項を記載した文書を作成しなければならない。
2 特許庁長官は、前項の文書の謄本を当事者に送達しなければならない。
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第三章 審査官、審判官及び審判書記官の資格
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第三章 審査官及び審判官の資格
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(審判官の資格)
第十三条 審判官の資格を有する者は、職務の級が行政職俸給表(一)による六級以上若しくは専門行政職俸給表による三級以上の者又は指定職俸給表の適用を受ける者であつて、次の各号のいずれかに該当し、かつ、工業所有権研修所における所定の研修課程を修了したものとする。
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(審判官の資格)
第十三条 審判官の資格を有する者は、職務の級が行政職俸給表(一)による六級以上若しくは専門行政職俸給表による三級以上の者又は指定職俸給表の適用を受ける者であつて、次の各号の一に該当し、かつ、工業所有権研修所における所定の研修課程を修了したものとする。
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(審判書記官の資格)
第十三条の二 審判書記官の資格を有する者は、職務の級が行政職俸給表(一)による四級以上の者であつて、次の各号のいずれかに該当し、かつ、工業所有権研修所における所定の研修課程を修了したものとする。
| (新設) |
第四章 工業所有権審議会
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第四章 工業所有権審議会
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(工業所有権審議会)
第十三条の三 〔略〕
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(工業所有権審議会)
第十三条の二 〔略〕
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(資力に乏しい者)
第十四条 特許法第百九条の政令で定める要件は、次のとおりとする。
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(減免又は猶予の手続)
第十四条 特許法第百九条の規定による特許料の軽減若しくは免除又はその納付の猶予を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書を特許庁長官に提出しなければならない。
2 前項の申請書には、申請人が生活保護法(昭和二十五年法律第百四十四号)第十一条第一項各号に掲げる扶助を受けていることを理由とする場合にあつては第一号の書面、その他の事実を理由とする場合にあつては第二号の書面を添附しなければならない。
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(減免又は猶予の申請)
第十五条 特許法第百九条の規定による特許料の軽減若しくは免除又はその納付の猶予を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書を特許庁長官に提出しなければならない。
2 特許法第百九条第一号に掲げる者が前項の申請書を提出する場合には、次の各号に掲げる場合についてそれぞれ当該各号に掲げる書面を添付しなければならない。
3 特許法第百九条第二号に掲げる者が第一項の申請書を提出する場合には、次に掲げる書面その他通商産業省令で定める書面を添付しなければならない。
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(特許料の減免)
第十五条 特許法第百九条の規定による特許料の軽減又は免除は、次条に規定する特許料の納付を猶予することができる期間内には特許料を納付することが著しく困難であると認められる場合に限り、することができる。
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(特許料の免除又は猶予)
第十五条の二 特許庁長官は、第十四条第一号イ又はロに掲げる要件に該当する者が特許料を納付することが困難であると認めるときは、特許法第百七条第一項の規定による第一年から第三年までの各年分の特許料を免除することができる。
2 特許庁長官は、第十四条第一号ハに掲げる要件に該当する者(同号イ又はロに掲げる要件に該当する者を除く。)又は同条第二号に掲げる要件に該当する者が特許料を納付することが困難であると認めるときは、特許法第百七条第一項の規定による第一年から第三年までの各年分の特許料の納付を猶予することができる。
| (新設) |
(猶予の期間)
第十六条 前条第二項の規定により特許料の納付を猶予することができる期間は、特許料を納付すべき期間の経過の日から三年以内とする。
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(猶予の期間)
第十六条 特許法第百九条の規定により特許料の納付を猶予することができる期間は、特許料を納付すべき期間の経過の日から二年以内とする。
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