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特許法施行令 新旧対照表 13

平成10年1月1日施行 民事訴訟法及び民事訴訟法の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律の施行に伴う関係政令の整備に関する政令(平成9年政令第333号)

新旧対照表について

改正後改正前
(調書)
第九条 〔略〕
(調書)
第九条 〔略〕
 前項の調書には、当該首席審判官及び調書を作成した職員が記名し、印を押さなければならない。
(審理の終結)
第十一条 判定の審理が終わつたときは、次に掲げる事項を記載した文書を作成しなければならない。
 〔略〕
 〔略〕
 〔略〕
 〔略〕
 〔略〕
 〔略〕
(審理の終結)
第十一条 判定の審理が終わつたときは、次に掲げる事項を記載した文書を作成し、当該審判官がこれに記名し、印を押さなければならない。
 〔略〕
 〔略〕
 〔略〕
 〔略〕
 〔略〕
 〔略〕