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特許法施行令 新旧対照表 10

平成7年7月1日施行 特許法等の一部を改正する法律の施行に伴う関係政令の整備に関する政令(平成7年政令第206号)

新旧対照表について

改正後改正前
目次
 第一章 〔略〕
 第一章の二 〔略〕
 第一章の三 〔略〕
 第二章 〔略〕
 第三章 〔略〕
 第四章 〔略〕
 第五章 〔略〕
 第六章 決定により特許出願とみなされる国際出願に係る特例(第十七条)
 附則
目次
 第一章 〔略〕
 第一章の二 〔略〕
 第一章の三 〔略〕
 第二章 〔略〕
 第三章 〔略〕
 第四章 〔略〕
 第五章 〔略〕
 附則
(延長登録の出願の期間)
第一条の四 特許法第六十七条の二第三項の政令で定める期間は、三月とする。ただし、特許権の存続期間の延長登録の出願をする者がその責めに帰することができない理由により当該期間内にその出願をすることができないときは、その理由がなくなつた日から十四日(在外者にあつては、二月)を経過する日までの期間(当該期間が九月を超えるときは、九月)とする。
(延長登録の出願の期間)
第一条の四 特許法第六十七条の二第三項の政令で定める期間は、三月とする。ただし、特許権の存続期間の延長登録の出願をする者がそのに帰することができない理由により当該期間内にその出願をすることができないときは、その理由がなくなつた日から十四日を経過する日までの期間(当該期間が九月を超えるときは、九月)とする。
   第六章 決定により特許出願とみなされる国際出願に係る特例
(新設)
第十七条 特許法第百八十四条の二十第六項の規定による技術的読替えは、次の表のとおりとする。
読み替える特許法の規定読み替えられる字句読み替える字句
第百八十四条の六第一項及び第二項国際出願日第百八十四条の二十第四項に規定する国際出願日となつたものと認められる日
第百八十四条の十二第二項、第百八十四条の十五第三項、第百八十四条の十八、第百八十四条の十九第百八十四条の四第一項の国際出願日
第百八十四条の九第六項出願公告がされた国際特許出願に係るもの又は国際公開がされたもの出願公告又は出願公開がされた出願に係るもの
第百八十四条の十二第一項日本語特許出願については第百八十四条の五第一項の規定による手続をし、かつ、第百九十五条第二項の規定により納付すべき手数料を納付した後、外国語特許出願については第百八十四条の四第一項及び第百八十四条の五第一項の規定による手続をし、かつ、第百九十五条第二項の規定により納付すべき手数料を納付した後であつて国内処理基準時を経過した後第百八十四条の二十第四項に規定する決定の後
第百八十四条の十四国内処理基準時の属する日後
第百八十四条の十七日本語特許出願にあつては第百八十四条の五第一項、外国語特許出願にあつては第百八十四条の四第一項及び第百八十四条の五第一項の規定による手続をし、かつ、第百九十五条第二項の規定により納付すべき手数料を納付した後
国内書面提出期間の経過後
第百八十四条の十二第二項、第百八十四条の十八、第百八十四条の十九第百八十四条の四第一項の外国語特許出願外国語でされた国際出願
第百八十四条の十二第二項第百八十四条の四第一項の翻訳文第百八十四条の二十第二項の翻訳文
第百八十四条の十三、第百八十四条の十五第四項第百八十四条の四第一項又は第百八十四条の二十第四項に規定する国際出願日となつたものと認められる日又は
第百八十四条の十五第一項及び第四十二条第二項の規定はの規定は
第百八十四条の十五第三項と、「又は出願公開」とあるのは「又は千九百七十年六月十九日にワシントンで作成された特許協力条約第二十一条に規定する国際公開」とするとする
第百八十四条の十五第四項と、「について出願公開」とあるのは「について千九百七十年六月十九日にワシントンで作成された特許協力条約第二十一条に規定する国際公開」と
第百八十四条の四第四項若しくは第百八十四条の二十第四項に規定する決定の時若しくは
第百八十四条の四第一項若しくは第百八十四条の二十第四項に規定する国際出願日となつたものと認められる日若しくは
(新設)