平成7年7月1日施行 特許法等の一部を改正する法律の施行に伴う関係政令の整備に関する政令(平成7年政令第206号)
改正後 | 改正前 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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目次
第一章 〔略〕
第一章の二 〔略〕
第一章の三 〔略〕
第二章 〔略〕
第三章 〔略〕
第四章 〔略〕
第五章 〔略〕
第六章 決定により特許出願とみなされる国際出願に係る特例(第十七条)
附則
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目次
第一章 〔略〕
第一章の二 〔略〕
第一章の三 〔略〕
第二章 〔略〕
第三章 〔略〕
第四章 〔略〕
第五章 〔略〕
附則
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(延長登録の出願の期間)
第一条の四 特許法第六十七条の二第三項の政令で定める期間は、三月とする。ただし、特許権の存続期間の延長登録の出願をする者がその責めに帰することができない理由により当該期間内にその出願をすることができないときは、その理由がなくなつた日から十四日(在外者にあつては、二月)を経過する日までの期間(当該期間が九月を超えるときは、九月)とする。
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(延長登録の出願の期間)
第一条の四 特許法第六十七条の二第三項の政令で定める期間は、三月とする。ただし、特許権の存続期間の延長登録の出願をする者がその責に帰することができない理由により当該期間内にその出願をすることができないときは、その理由がなくなつた日から十四日を経過する日までの期間(当該期間が九月を超えるときは、九月)とする。
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第六章 決定により特許出願とみなされる国際出願に係る特例
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第十七条 特許法第百八十四条の二十第六項の規定による技術的読替えは、次の表のとおりとする。
| (新設) |