平成6年9月1日施行 一般職の職員の勤務時間、休暇等に関する法律の施行に伴う関係政令の整理に関する政令(平成6年政令第251号)
改正後 | 改正前 |
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(審査官の資格)
第十二条 審査官の資格を有する者は、職務の級が一般職の職員の給与に関する法律(昭和二十五年法律第九十五号)第六条第一項第一号イ行政職俸給表(一)(以下単に「行政職俸給表(一)」という。)による三級以上の者又は同項第二号専門行政職俸給表(以下単に「専門行政職俸給表」という。)の適用を受ける者であつて、次の各号の一に該当し、かつ、工業所有権研修所における所定の研修課程を修了したものとする。
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(審査官の資格)
第十二条 審査官の資格を有する者は、職務の級が一般職の職員の給与等に関する法律(昭和二十五年法律第九十五号)第六条第一項第一号イ行政職俸給表(一)(以下単に「行政職俸給表(一)」という。)による三級以上の者又は同項第二号専門行政職俸給表(以下単に「専門行政職俸給表」という。)の適用を受ける者であつて、次の各号の一に該当し、かつ、工業所有権研修所における所定の研修課程を修了したものとする。
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