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特許法施行令 新旧対照表 7
平成6年1月1日施行 特許法等の一部を改正する法律の施行に伴う関係政令の整備に関する政令(平成5年政令第333号)
新旧対照表について
改正後
改正前
(延長登録の理由となる処分)
第一条の三
特許法
第六十七条第二項
の政令で定める処分は、次のとおりとする。
一
〔略〕
二
〔略〕
(延長登録の理由となる処分)
第一条の三
特許法
第六十七条第三項
の政令で定める処分は、次のとおりとする。
一
〔略〕
二
〔略〕