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特許法施行令 新旧対照表 6

平成5年10月1日施行 薬事法施行令等の一部を改正する政令(平成5年政令第277号)

新旧対照表について

改正後改正前
(延長登録の理由となる処分)
第一条の三 〔略〕
 〔略〕
 薬事法(昭和三十五年法律第百四十五号)第十四条第一項に規定する医薬品に係る同項(同法第二十三条において準用する場合を含む。)の承認、同法第十四条第五項(同法第十九条の二第四項及び第二十三条において準用する場合を含む。)の承認及び同法第十九条の二第一項の承認
(延長登録の理由となる処分)
第一条の三 〔略〕
 〔略〕
 薬事法(昭和三十五年法律第百四十五号)第十四条第一項に規定する医薬品に係る同項(同法第二十三条において準用する場合を含む。)の承認、同法第十四条第四項(同法第十九条の二第四項及び第二十三条において準用する場合を含む。)の承認及び同法第十九条の二第一項の承認