[INDEX]

特許法施行令 新旧対照表 5

昭和63年1月1日施行 特許法施行令及び特許登録令の一部を改正する政令(昭和62年政令第391号)

新旧対照表について

改正後改正前
目次
 第一章 〔略〕
 第一章の二 一の願書で特許出願をすることができる発明(第一条の二)
 第一章の三 特許権の存続期間の延長登録(第一条の三・第一条の四)
 第二章 〔略〕
 第三章 〔略〕
 第四章 〔略〕
 第五章 〔略〕
 附則
目次
 第一章 〔略〕
 第二章 〔略〕
 第三章 〔略〕
 第四章 〔略〕
 第五章 〔略〕
 附則
   第一章の二 一の願書で特許出願をすることができる発明
(新設)
第一条の二 特許法第三十七条第五号の政令で定める関係を有する発明は、同条に規定する特定発明に対し同条第一号又は第二号に掲げる関係を有する発明が請求項に記載される場合において、その請求項に記載される発明に対し同条第三号又は第四号に規定する関係を有する発明とする。
(新設)
   第一章の三 特許権の存続期間の延長登録
(新設)
(延長登録の理由となる処分)
第一条の三 特許法第六十七条第三項の政令で定める処分は、次のとおりとする。
 農薬取締法(昭和二十三年法律第八十二号)第二条第一項の登録(同条第四項の再登録を除く。)、同法第六条の二第一項(同法第十五条の二第六項において準用する場合を含む。)の変更の登録及び同法第十五条の二第一項の登録(同条第六項において準用する同法第二条第四項の再登録を除く。)
 薬事法(昭和三十五年法律第百四十五号)第十四条第一項に規定する医薬品に係る同項(同法第二十三条において準用する場合を含む。)の承認、同法第十四条第四項(同法第十九条の二第四項及び第二十三条において準用する場合を含む。)の承認及び同法第十九条の二第一項の承認
(新設)
(延長登録の出願の期間)
第一条の四 特許法第六十七条の二第三項の政令で定める期間は、三月とする。ただし、特許権の存続期間の延長登録の出願をする者がその責に帰することができない理由により当該期間内にその出願をすることができないときは、その理由がなくなつた日から十四日を経過する日までの期間(当該期間が九月を超えるときは、九月)とする。
(新設)