昭和63年1月1日施行 特許法施行令及び特許登録令の一部を改正する政令(昭和62年政令第391号)
改正後 | 改正前 |
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目次
第一章 〔略〕
第一章の二 一の願書で特許出願をすることができる発明(第一条の二)
第一章の三 特許権の存続期間の延長登録(第一条の三・第一条の四)
第二章 〔略〕
第三章 〔略〕
第四章 〔略〕
第五章 〔略〕
附則
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目次
第一章 〔略〕
第二章 〔略〕
第三章 〔略〕
第四章 〔略〕
第五章 〔略〕
附則
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第一章の二 一の願書で特許出願をすることができる発明
| (新設) |
第一条の二 特許法第三十七条第五号の政令で定める関係を有する発明は、同条に規定する特定発明に対し同条第一号又は第二号に掲げる関係を有する発明が請求項に記載される場合において、その請求項に記載される発明に対し同条第三号又は第四号に規定する関係を有する発明とする。
| (新設) |
第一章の三 特許権の存続期間の延長登録
| (新設) |
(延長登録の理由となる処分)
第一条の三 特許法第六十七条第三項の政令で定める処分は、次のとおりとする。
| (新設) |
(延長登録の出願の期間)
第一条の四 特許法第六十七条の二第三項の政令で定める期間は、三月とする。ただし、特許権の存続期間の延長登録の出願をする者がその責に帰することができない理由により当該期間内にその出願をすることができないときは、その理由がなくなつた日から十四日を経過する日までの期間(当該期間が九月を超えるときは、九月)とする。
| (新設) |