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特許法施行令 新旧対照表 2

昭和59年7月1日施行 通商産業省組織令等の一部を改正する政令(昭和59年政令第186号)

新旧対照表について

改正後改正前
目次
 第一章 〔略〕
 第二章 〔略〕
 第三章 〔略〕
 第四章 工業所有権審議会(第十三条の二)
 第五章 特許料の減免又は猶予(第十四条―第十六条)
 附則
目次
 第一章 〔略〕
 第二章 〔略〕
 第三章 〔略〕
 第四章 特許料の減免又は猶予(第十四条―第十六条)
 附則
   第四章 工業所有権審議会
(新設)
(工業所有権審議会)
第十三条の二 特許法第八十五条第一項の政令で定める審議会は、工業所有権審議会とする。
(新設)
   第五章 特許料の減免又は猶予
   第四章 特許料の減免又は猶予