昭和59年7月1日施行 通商産業省組織令等の一部を改正する政令(昭和59年政令第186号)
改正後 | 改正前 |
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目次
第一章 〔略〕
第二章 〔略〕
第三章 〔略〕
第四章 工業所有権審議会(第十三条の二)
第五章 特許料の減免又は猶予(第十四条―第十六条)
附則
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目次
第一章 〔略〕
第二章 〔略〕
第三章 〔略〕
第四章 特許料の減免又は猶予(第十四条―第十六条)
附則
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第四章 工業所有権審議会
| (新設) |
(工業所有権審議会)
第十三条の二 特許法第八十五条第一項の政令で定める審議会は、工業所有権審議会とする。
| (新設) |
第五章 特許料の減免又は猶予
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第四章 特許料の減免又は猶予
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