昭和46年1月1日施行 特許法施行令等の一部を改正する政令(昭和45年政令第310号)
改正後 | 改正前 |
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(減免又は猶予の手続)
第十四条 〔略〕
2 前項の申請書には、申請人が生活保護法(昭和二十五年法律第百四十四号)第十一条第一項各号に掲げる扶助を受けていることを理由とする場合にあつては第一号の書面、その他の事実を理由とする場合にあつては第二号の書面を添附しなければならない。
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(減免又は猶予の手続)
第十四条 〔略〕
2 前項の申請書には、次に掲げる事項を証明する書面を添附しなければならない。
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