令和4年4月1日施行 特許法等の一部を改正する法律の施行に伴う関係政令の整備に関する政令(令和3年政令第344号)
改正後 | 改正前 |
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(国際意匠登録出願の個別指定手数料)
第二条の三 意匠法第六十条の二十一第一項の政令で定める額は、七万四千六百円とする。
2 意匠法第六十条の二十一第二項の政令で定める額は、八万四千五百円とする。
| (新設) |
(個別指定手数料の返還の額)
第二条の四 〔略〕
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(個別指定手数料の返還の額)
第二条の三 〔略〕
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(国際登録に基づく商標権の個別手数料)
第三条の二 商標法第六十八条の三十第一項第一号の六千円を超えない範囲内で政令で定める額は二千七百円とし、同号の一万五千円を超えない範囲内で政令で定める額は八千六百円とする。
2 商標法第六十八条の三十第一項第二号の政令で定める額は、三万二千九百円とする。
3 商標法第六十八条の三十第五項の政令で定める額は、四万三千六百円とする。
| (新設) |