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特許法等関係手数料令 新旧対照表 48

令和3年4月1日施行 特許法等関係手数料令の一部を改正する政令(令和3年政令第50号)

新旧対照表について

改正後改正前
(意匠法関係手数料)
第三条 〔略〕
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意匠法第六十八条第一項において準用する特許法第五条第三項の規定による期間の延長(意匠法第十九条において準用する特許法第五十条の規定により指定された期間に係るものを除く。)を請求する者一件につき四千二百円
意匠法第六十八条第一項において準用する特許法第五条第三項の規定による期間の延長(意匠法第十九条において準用する特許法第五十条の規定により指定された期間に係るものに限る。)を請求する者一件につき七千二百円
裁定を請求する者一件につき五万五千円
裁定の取消しを請求する者一件につき二万七千五百円
審判又は再審を請求する者一件につき五万五千円
審判又は再審への参加を申請する者 
イ 意匠法第五十二条において準用する特許法第百四十八条第一項(意匠法第五十八条第四項において準用する特許法第百七十四条第三項において準用する場合を含む。)の規定により参加を申請する者
一件につき五万五千円
ロ 意匠法第五十二条において準用する特許法第百四十八条第三項(意匠法第五十八条第四項において準用する特許法第百七十四条第三項において準用する場合を含む。)の規定により参加を申請する者
一件につき一万六千五百円
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(意匠法関係手数料)
第三条 〔略〕
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裁定を請求する者一件につき五万五千円
裁定の取消しを請求する者一件につき二万七千五百円
審判又は再審を請求する者一件につき五万五千円
審判又は再審への参加を申請する者 
イ 意匠法第五十二条において準用する特許法第百四十八条第一項(意匠法第五十八条第四項において準用する特許法第百七十四条第三項において準用する場合を含む。)の規定により参加を申請する者
一件につき五万五千円
ロ 意匠法第五十二条において準用する特許法第百四十八条第三項(意匠法第五十八条第四項において準用する特許法第百七十四条第三項において準用する場合を含む。)の規定により参加を申請する者
一件につき一万六千五百円
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