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特許法等関係手数料令 新旧対照表 47

平成31年4月1日施行 不正競争防止法等の一部を改正する法律の一部の施行に伴う関係政令の整備に関する政令(平成31年政令第2号)

新旧対照表について

改正後改正前
(特許法関係手数料)
第一条 〔略〕
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出願審査の請求をする者一件につき十三万八千円に一請求項につき四千円を加えた額(特許庁が千九百七十年六月十九日にワシントンで作成された特許協力条約(以下「条約」という。)第十八条(1)に規定する国際調査報告(以下「国際調査報告」という。)を作成した国際特許出願にあつては一件につき八万三千円に一請求項につき二千四百円を加えた額、工業所有権に関する手続等の特例に関する法律第三十九条の三に規定する特定登録調査機関が交付する同法第三十九条の二の調査報告(以下「調査報告」という。)を提示して出願審査の請求をした特許出願であつて特許庁が国際調査報告を作成しなかつたものにあつては一件につき十一万円に一請求項につき三千二百円を加えた額、特許庁以外の条約に規定する国際調査機関が国際調査報告を作成した国際特許出願であつて調査報告を提示しないで出願審査の請求をしたものにあつては一件につき十二万四千円に一請求項につき三千六百円を加えた額)
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(特許法関係手数料)
第一条 〔略〕
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出願審査の請求をする者一件につき十一万八千円に一請求項につき四千円を加えた額(特許庁が千九百七十年六月十九日にワシントンで作成された特許協力条約(以下「条約」という。)第十八条(1)に規定する国際調査報告(以下「国際調査報告」という。)を作成した国際特許出願にあつては一件につき七万千円に一請求項につき二千四百円を加えた額、工業所有権に関する手続等の特例に関する法律第三十九条の三に規定する特定登録調査機関が交付する同法第三十九条の二の調査報告(以下「調査報告」という。)を提示して出願審査の請求をした特許出願であつて特許庁が国際調査報告を作成しなかつたものにあつては一件につき九万四千円に一請求項につき三千二百円を加えた額、特許庁以外の条約に規定する国際調査機関が国際調査報告を作成した国際特許出願であつて調査報告を提示しないで出願審査の請求をしたものにあつては一件につき十万六千円に一請求項につき三千六百円を加えた額)
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(資力を考慮して定める要件)
第一条の二 〔略〕
 個人にあつては、次条第一項の申請書を提出する日において、次のいずれかに該当すること。
 生活保護法(昭和二十五年法律第百四十四号)第十一条第一項各号に掲げる扶助を受けていること。
 市町村民税(特別区民税を含む。)が課されていないこと(所得税法(昭和四十年法律第三十三号)第二条第一項第五号に規定する非居住者(以下「非居住者」という。)にあつては、経済産業省令で定めるところにより算定した所得の合計額が経済産業省令で定める額に満たないこと。)。
 所得税が課されていないこと(非居住者にあつては、経済産業省令で定めるところにより算定した所得の合計額が経済産業省令で定める額に満たないこと。)(イ又はロに掲げる要件に該当する場合を除く。)
 その事業に対する事業税が課されていないこと(非居住者にあつては、経済産業省令で定めるところにより算定した所得の合計額が経済産業省令で定める額に満たないこと。)(イ又はロに掲げる要件に該当する場合を除く。)
 法人にあつては、次条第一項の申請書を提出する日において、次のいずれにも該当すること。
 資本金の額又は出資の総額(資本金又は出資を有しない法人にあつては、経済産業省令で定める額)が三億円以下の法人であること。
 法人税が課されていないこと(所得税法第二条第一項第七号に規定する外国法人にあつては、経済産業省令で定めるところにより算定した所得がないこと。)。
 イ及びロに該当する法人に対し、その発行済株式の総数、出資口数の総数又は出資価額の総額の二分の一以上に相当する数又は額の株式又は出資を単独で所有する関係その他その事業活動を実質的に支配することが可能なものとして経済産業省令で定める関係を持つている法人がないこと。
(資力を考慮して定める要件)
第一条の二 〔略〕
 個人にあつては、次条の申請書を提出する日において、次のいずれかに該当すること。
 生活保護法(昭和二十五年法律第百四十四号)第十一条第一項各号に掲げる扶助を受けていること。
 市町村民税(特別区民税を含む。)が課されていないこと(所得税法(昭和四十年法律第三十三号)第二条第一項第五号に規定する非居住者(以下「非居住者」という。)にあつては、経済産業省令で定めるところにより算定した所得の合計額が経済産業省令で定める額に満たないこと。)。
 所得税が課されていないこと(非居住者にあつては、経済産業省令で定めるところにより算定した所得の合計額が経済産業省令で定める額に満たないこと。)。
 その事業に対する事業税が課されていないこと(非居住者にあつては、経済産業省令で定めるところにより算定した所得の合計額が経済産業省令で定める額に満たないこと。)。
 その事業を開始した日以後十年を経過していないこと。
 法人にあつては、次条の申請書を提出する日において、次のいずれにも該当すること。
 資本金の額又は出資の総額(資本金又は出資を有しない法人にあつては、経済産業省令で定める額)が三億円以下の法人であること。
 法人税が課されていないこと(所得税法第二条第一項第七号に規定する外国法人にあつては、経済産業省令で定めるところにより算定した所得がないこと。)又はその設立の日以後十年を経過していないこと
 イ及びロに該当する法人に対し、その発行済株式の総数、出資口数の総数又は出資価額の総額の二分の一以上に相当する数又は額の株式又は出資を単独で所有する関係その他その事業活動を実質的に支配することが可能なものとして経済産業省令で定める関係を持つている法人がないこと。
(減免の申請)
第一条の三 〔略〕
 〔略〕
 〔略〕
 〔略〕
 特許法第百九十五条の二の二の規定による出願審査の請求の手数料の軽減を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書に、申請人が特許法施行令(昭和三十五年政令第十六号)第十条各号のいずれかに該当する者であることを証する書面として経済産業省令で定めるものを添付して、特許庁長官に提出しなければならない。
 申請人の氏名又は名称及び住所又は居所
 当該特許出願の表示
(減免の申請)
第一条の三 〔略〕
 〔略〕
 〔略〕
 〔略〕
(出願審査の請求の手数料の減免)
第一条の四 〔略〕
 特許庁長官は、第一条の二第一号ハ若しくはニに掲げる要件に該当する者又は同条第二号に掲げる要件に該当する者が出願審査の請求の手数料を納付することが困難であると認めるときは、第一条第二項の表第九号の規定により計算される出願審査の請求の手数料の金額の二分の一に相当する額を軽減するものとする。
 特許庁長官は、特許法施行令第十条第一号から第三号までのいずれかに該当する者から前条第二項の申請書の提出があつたときは、第一条第二項の表第九号の規定により計算される出願審査の請求の手数料の金額の二分の一に相当する額を軽減するものとする。
 特許庁長官は、特許法施行令第十条第四号又は第五号に該当する者から前条第二項の申請書の提出があつたときは、第一条第二項の表第九号の規定により計算される出願審査の請求の手数料の金額の三分の二に相当する額を軽減するものとする。
 特許庁長官は、特許法施行令第十条第六号に該当する者から前条第二項の申請書の提出があつたときは、第一条第二項の表第九号の規定により計算される出願審査の請求の手数料の金額の四分の三に相当する額を軽減するものとする。
 第二項から前項までの規定により算定した出願審査の請求の手数料の金額に十円未満の端数があるとき(特許法第百九十五条第六項の規定の適用があるときを除く。)は、その端数は、切り捨てる。
(出願審査の請求の手数料の減免)
第一条の四 〔略〕
 特許庁長官は、第一条の二第一号ハ、ニ若しくはホに掲げる要件に該当する者(同号イ又はロに掲げる要件に該当する者を除く。)又は同条第二号に掲げる要件に該当する者が出願審査の請求の手数料を納付することが困難であると認めるときは、第一条第二項の表第九号の規定により計算される出願審査の請求の手数料の金額の二分の一に相当する額を軽減するものとする。