改正後 | 改正前 |
(特許法関係手数料)
第一条 〔略〕
| 〔略〕 | 〔略〕 |
〔略〕 | 〔略〕 | 〔略〕 |
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〔略〕 | 〔略〕 | 〔略〕 |
2 〔略〕
| 〔略〕 | 〔略〕 |
一 | 特許出願(次号に掲げるものを除く。)をする者 | 一件につき一万四千円 |
二 | 特許法第三十六条の二第二項の外国語書面出願をする者 | 一件につき二万二千円 |
三 | 特許法第三十八条の三第三項の規定により手続をすべき者 | 一件につき一万四千円 |
四 | 特許法第百八十四条の五第一項の規定により手続をすべき者 | 一件につき一万四千円 |
五 | 特許法第百八十四条の二十第一項の規定により申出をする者 | 一件につき一万四千円 |
六 | 特許権の存続期間の延長登録の出願をする者 | 一件につき七万四千円 |
七 | 特許法第五条第三項の規定による期間の延長(同法第五十条の規定により指定された期間に係るものを除く。)を請求する者 | 一件につき四千二百円 |
八 | 特許法第五条第三項の規定による期間の延長(同法第五十条の規定により指定された期間に係るものに限る。)を請求する者 | 一件につき五万千円 |
九 | 出願審査の請求をする者 | 一件につき十一万八千円に一請求項につき四千円を加えた額(特許庁が千九百七十年六月十九日にワシントンで作成された特許協力条約(以下「条約」という。)第十八条(1)に規定する国際調査報告(以下「国際調査報告」という。)を作成した国際特許出願にあつては一件につき七万千円に一請求項につき二千四百円を加えた額、工業所有権に関する手続等の特例に関する法律第三十九条の三に規定する特定登録調査機関が交付する同法第三十九条の二の調査報告(以下「調査報告」という。)を提示して出願審査の請求をした特許出願であつて特許庁が国際調査報告を作成しなかつたものにあつては一件につき九万四千円に一請求項につき三千二百円を加えた額、特許庁以外の条約に規定する国際調査機関が国際調査報告を作成した国際特許出願であつて調査報告を提示しないで出願審査の請求をしたものにあつては一件につき十万六千円に一請求項につき三千六百円を加えた額) |
十 | 誤訳訂正書を提出して明細書、特許請求の範囲又は図面について補正をする者 | 一件につき一万九千円 |
十一 | 特許法第七十一条第一項の規定により判定を求める者 | 一件につき四万円 |
十二 | 裁定を請求する者 | 一件につき五万五千円 |
十三 | 裁定の取消しを請求する者 | 一件につき二万七千五百円 |
十四 | 特許異議の申立てをする者 | 一件につき一万六千五百円に一請求項につき二千四百円を加えた額 |
十五 | 特許異議の申立てについての審理への参加を申請する者 | 一件につき三千三百円 |
十六 | 審判又は再審(次号に掲げるものを除く。)を請求する者 | 一件につき四万九千五百円に一請求項につき五千五百円を加えた額 |
十七 | 特許権の存続期間の延長登録の拒絶査定若しくは無効に係る審判又はこれらの審判の確定審決に対する再審を請求する者 | 一件につき五万五千円 |
十八 | 明細書、特許請求の範囲又は図面の訂正の請求をする者 | 一件につき四万九千五百円に一請求項につき五千五百円を加えた額 |
十九 | 審判又は再審への参加を申請する者 | |
イ 特許法第百四十八条第一項(同法第百七十四条第三項において準用する場合を含む。)の規定により参加を申請する者 | 一件につき五万五千円 |
ロ 特許法第百四十八条第三項(同法第百七十四条第三項において準用する場合を含む。)又は同法第百七十四条第一項において準用する同法第百十九条第一項の規定により参加を申請する者 | 一件につき一万六千五百円 |
3 特許法第百九十五条第五項の政令で定める手数料は、前項の表第一号から第八号まで、第十号及び第十八号の中欄に掲げる者並びに次に掲げる者が納付すべき手数料とする。
- 一 前項の表第十六号の中欄に掲げる者のうち次に掲げる者
イ 拒絶査定不服審判又はこの審判の確定審決に対する再審を請求する者
ロ 特許無効審判の確定審決に対する再審を請求する者
ハ 訂正審判又はこの審判の確定審決に対する再審を請求する者
ニ 確定した取消決定に対する再審を請求する者
- 二 前項の表第十七号の中欄に掲げる者のうち次に掲げる者
イ 特許権の存続期間の延長登録の拒絶査定に係る審判又はこの審判の確定審決に対する再審を請求する者
ロ 特許権の存続期間の延長登録の無効に係る審判の確定審決に対する再審を請求する者
4 〔略〕
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(特許法関係手数料)
第一条 〔略〕
| 〔略〕 | 〔略〕 |
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〔略〕 | 〔略〕 | 〔略〕 |
2 〔略〕
| 〔略〕 | 〔略〕 |
一 | 特許出願(次号に掲げるものを除く。)をする者 | 一件につき一万五千円 |
二 | 特許法第三十六条の二第二項の外国語書面出願をする者 | 一件につき二万四千円 |
三 | 特許法第百八十四条の五第一項の規定により手続をすべき者 | 一件につき一万五千円 |
四 | 特許法第百八十四条の二十第一項の規定により申出をする者 | 一件につき一万五千円 |
五 | 特許権の存続期間の延長登録の出願をする者 | 一件につき七万四千円 |
六 | 出願審査の請求をする者 | 一件につき十一万八千円に一請求項につき四千円を加えた額(特許庁が千九百七十年六月十九日にワシントンで作成された特許協力条約(以下「条約」という。)第十八条(1)に規定する国際調査報告(以下「国際調査報告」という。)を作成した国際特許出願にあつては一件につき七万千円に一請求項につき二千四百円を加えた額、工業所有権に関する手続等の特例に関する法律第三十九条の三に規定する特定登録調査機関が交付する同法第三十九条の二の調査報告(以下「調査報告」という。)を提示して出願審査の請求をした特許出願であつて特許庁が国際調査報告を作成しなかつたものにあつては一件につき九万四千円に一請求項につき三千二百円を加えた額、特許庁以外の条約に規定する国際調査機関が国際調査報告を作成した国際特許出願であつて調査報告を提示しないで出願審査の請求をしたものにあつては一件につき十万六千円に一請求項につき三千六百円を加えた額) |
七 | 誤訳訂正書を提出して明細書、特許請求の範囲又は図面について補正をする者 | 一件につき一万九千円 |
八 | 特許法第七十一条第一項の規定により判定を求める者 | 一件につき四万円 |
九 | 裁定を請求する者 | 一件につき五万五千円 |
十 | 裁定の取消しを請求する者 | 一件につき二万七千五百円 |
十一 | 特許異議の申立てをする者 | 一件につき一万六千五百円に一請求項につき二千四百円を加えた額 |
十二 | 特許異議の申立てについての審理への参加を申請する者 | 一件につき三千三百円 |
十三 | 審判又は再審(次号に掲げるものを除く。)を請求する者 | 一件につき四万九千五百円に一請求項につき五千五百円を加えた額 |
十四 | 特許権の存続期間の延長登録の拒絶査定若しくは無効に係る審判又はこれらの審判の確定審決に対する再審を請求する者 | 一件につき五万五千円 |
十五 | 明細書、特許請求の範囲又は図面の訂正の請求をする者 | 一件につき四万九千五百円に一請求項につき五千五百円を加えた額 |
十六 | 審判又は再審への参加を申請する者 | |
イ 特許法第百四十八条第一項(同法第百七十四条第三項において準用する場合を含む。)の規定により参加を申請する者 | 一件につき五万五千円 |
ロ 特許法第百四十八条第三項(同法第百七十四条第三項において準用する場合を含む。)又は同法第百七十四条第一項において準用する同法第百十九条第一項の規定により参加を申請する者 | 一件につき一万六千五百円 |
3 特許法第百九十五条第五項の政令で定める手数料は、前項の表第一号から第五号まで、第七号及び第十五号の中欄に掲げる者並びに次に掲げる者が納付すべき手数料とする。
- 一 前項の表第十三号の中欄に掲げる者のうち次に掲げる者
イ 拒絶査定不服審判又はこの審判の確定審決に対する再審を請求する者
ロ 特許無効審判の確定審決に対する再審を請求する者
ハ 訂正審判又はこの審判の確定審決に対する再審を請求する者
ニ 確定した取消決定に対する再審を請求する者
- 二 前項の表第十四号の中欄に掲げる者のうち次に掲げる者
イ 特許権の存続期間の延長登録の拒絶査定に係る審判又はこの審判の確定審決に対する再審を請求する者
ロ 特許権の存続期間の延長登録の無効に係る審判の確定審決に対する再審を請求する者
4 〔略〕
|
(出願審査の請求の手数料の減免)
第一条の四 特許庁長官は、第一条の二第一号イ又はロに掲げる要件に該当する者が出願審査の請求の手数料を納付することが困難であると認めるときは、第一条第二項の表第九号の規定により計算される出願審査の請求の手数料を免除するものとする。
2 特許庁長官は、第一条の二第一号ハ、ニ若しくはホに掲げる要件に該当する者(同号イ又はロに掲げる要件に該当する者を除く。)又は同条第二号に掲げる要件に該当する者が出願審査の請求の手数料を納付することが困難であると認めるときは、第一条第二項の表第九号の規定により計算される出願審査の請求の手数料の金額の二分の一に相当する額を軽減するものとする。
|
(出願審査の請求の手数料の減免)
第一条の四 特許庁長官は、第一条の二第一号イ又はロに掲げる要件に該当する者が出願審査の請求の手数料を納付することが困難であると認めるときは、第一条第二項の表第六号の規定により計算される出願審査の請求の手数料を免除するものとする。
2 特許庁長官は、第一条の二第一号ハ、ニ若しくはホに掲げる要件に該当する者(同号イ又はロに掲げる要件に該当する者を除く。)又は同条第二号に掲げる要件に該当する者が出願審査の請求の手数料を納付することが困難であると認めるときは、第一条第二項の表第六号の規定により計算される出願審査の請求の手数料の金額の二分の一に相当する額を軽減するものとする。
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(実用新案法関係手数料)
第二条 〔略〕
| 〔略〕 | 〔略〕 |
〔略〕 | 〔略〕 | 〔略〕 |
〔略〕 | 〔略〕 | 〔略〕 |
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2 〔略〕
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〔略〕 | 〔略〕 | 〔略〕 |
四 | 実用新案法第二条の五第一項において準用する特許法第五条第三項の規定による期間の延長を請求する者 | 一件につき四千二百円 |
五 | 実用新案技術評価の請求をする者 | 一件につき四万二千円に一請求項につき千円を加えた額(特許庁が国際調査報告を作成した国際実用新案登録出願にあつては一件につき八千四百円に一請求項につき二百円を加えた額、特許庁以外の条約に規定する国際調査機関が国際調査報告を作成した国際実用新案登録出願にあつては一件につき三万三千六百円に一請求項につき八百円を加えた額) |
六 | 明細書、実用新案登録請求の範囲又は図面の訂正をする者 | 一件につき千四百円 |
七 | 実用新案法第二十六条において準用する特許法第七十一条第一項の規定により判定を求める者 | 一件につき四万円 |
八 | 裁定を請求する者 | 一件につき五万五千円 |
九 | 裁定の取消しを請求する者 | 一件につき二万七千五百円 |
十 | 審判又は再審を請求する者 | 一件につき四万九千五百円に一請求項につき五千五百円を加えた額 |
十一 | 審判又は再審への参加を申請する者 | |
イ 実用新案法第四十一条において準用する特許法第百四十八条第一項(実用新案法第四十五条第一項において準用する特許法第百七十四条第三項において準用する場合を含む。)の規定により参加を申請する者 | 一件につき五万五千円 |
ロ 実用新案法第四十一条において準用する特許法第百四十八条第三項(実用新案法第四十五条第一項において準用する特許法第百七十四条第三項において準用する場合を含む。)の規定により参加を申請する者 | 一件につき一万六千五百円 |
3 実用新案法第五十四条第四項の政令で定める手数料は、前項の表第一号から第四号まで及び第六号の中欄に掲げる者及び同表第十号の中欄に掲げる者のうち実用新案登録無効審判の確定審決に対する再審を請求する者が納付すべき手数料とする。
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(実用新案法関係手数料)
第二条 〔略〕
| 〔略〕 | 〔略〕 |
〔略〕 | 〔略〕 | 〔略〕 |
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〔略〕 | 〔略〕 | 〔略〕 |
四 | 実用新案技術評価の請求をする者 | 一件につき四万二千円に一請求項につき千円を加えた額(特許庁が国際調査報告を作成した国際実用新案登録出願にあつては一件につき八千四百円に一請求項につき二百円を加えた額、特許庁以外の条約に規定する国際調査機関が国際調査報告を作成した国際実用新案登録出願にあつては一件につき三万三千六百円に一請求項につき八百円を加えた額) |
五 | 明細書、実用新案登録請求の範囲又は図面の訂正をする者 | 一件につき千四百円 |
六 | 実用新案法第二十六条において準用する特許法第七十一条第一項の規定により判定を求める者 | 一件につき四万円 |
七 | 裁定を請求する者 | 一件につき五万五千円 |
八 | 裁定の取消しを請求する者 | 一件につき二万七千五百円 |
九 | 審判又は再審を請求する者 | 一件につき四万九千五百円に一請求項につき五千五百円を加えた額 |
十 | 審判又は再審への参加を申請する者 | |
イ 実用新案法第四十一条において準用する特許法第百四十八条第一項(実用新案法第四十五条第一項において準用する特許法第百七十四条第三項において準用する場合を含む。)の規定により参加を申請する者 | 一件につき五万五千円 |
ロ 実用新案法第四十一条において準用する特許法第百四十八条第三項(実用新案法第四十五条第一項において準用する特許法第百七十四条第三項において準用する場合を含む。)の規定により参加を申請する者 | 一件につき一万六千五百円 |
3 実用新案法第五十四条第四項の政令で定める手数料は、前項の表第一号から第三号まで及び第五号の中欄に掲げる者及び同表第九号の中欄に掲げる者のうち実用新案登録無効審判の確定審決に対する再審を請求する者が納付すべき手数料とする。
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(商標法関係手数料)
第四条 〔略〕
| 〔略〕 | 〔略〕 |
〔略〕 | 〔略〕 | 〔略〕 |
二 | 商標法第十七条の二第二項(同法第六十八条第二項において準用する場合を含む。)において準用する意匠法第十七条の四、商標法第四十一条第二項、第四十一条の二第二項、第四十三条の四第三項(同法第六十八条第四項において準用する場合を含む。)若しくは第六十五条の八第三項若しくは同法第七十七条第一項において準用する特許法第四条若しくは第五条第一項の規定による期間の延長又は商標法第七十七条第一項において準用する特許法第五条第二項の規定による期日の変更を請求する者 | 一件につき二千百円 |
〔略〕 | 〔略〕 | 〔略〕 |
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2 〔略〕
| 〔略〕 | 〔略〕 |
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〔略〕 | 〔略〕 | 〔略〕 |
三 | 商標法第九条第三項、同法第十三条第一項において準用する特許法第四十三条第七項、商標法第四十一条第三項、第四十一条の二第三項若しくは第六十五条の八第四項又は同法第七十七条第一項において準用する特許法第五条第三項の規定により手続をする者 | 一件につき四千二百円 |
四 | 商標権の分割を申請する者 | 一件につき三万円 |
五 | 商標法第二十八条第一項(同法第六十八条第三項において準用する場合を含む。)の規定により判定を求める者 | 一件につき四万円 |
六 | 登録異議の申立てをする者 | 一件につき三千円に一の区分につき八千円を加えた額 |
七 | 登録異議の申立てについての審理への参加を申請する者 | 一件につき三千三百円 |
八 | 審判又は再審を請求する者 | 一件につき一万五千円に一の区分につき四万円を加えた額 |
九 | 審判又は再審への参加を申請する者 | |
イ 商標法第五十六条第一項において準用する特許法第百四十八条第一項(商標法第六十一条において準用する特許法第百七十四条第三項において準用する場合を含む。)の規定により参加を申請する者 | 一件につき五万五千円 |
ロ 商標法第五十六条第一項において準用する特許法第百四十八条第三項(商標法第六十一条において準用する特許法第百七十四条第三項において準用する場合を含む。)又は商標法第六十条の二第一項において準用する同法第四十三条の七第一項の規定により参加を申請する者 | 一件につき一万六千五百円 |
十 | 商標法等の一部を改正する法律(平成八年法律第六十八号)附則第十一条第一項の規定により重複登録商標に係る商標権の存続期間の更新登録の出願をする者 | 一件につき一万二千円 |
3 商標法第七十六条第四項の政令で定める手数料は、前項の表第一号から第四号までの中欄に掲げる者及び同表第八号の中欄に掲げる者のうち次に掲げる者が納付すべき手数料とする。
- 一 〔略〕
- 二 〔略〕
- 三 〔略〕
- 四 〔略〕
- 五 〔略〕
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(商標法関係手数料)
第四条 〔略〕
| 〔略〕 | 〔略〕 |
〔略〕 | 〔略〕 | 〔略〕 |
二 | 商標法第十七条の二第二項(同法第六十八条第二項において準用する場合を含む。)において準用する意匠法第十七条の四、商標法第四十一条第二項(同法第四十一条の二第六項において準用する場合を含む。)、第四十三条の四第三項(同法第六十八条第四項において準用する場合を含む。)若しくは第六十五条の八第三項若しくは同法第七十七条第一項において準用する特許法第四条若しくは第五条第一項の規定による期間の延長又は商標法第七十七条第一項において準用する特許法第五条第二項の規定による期日の変更を請求する者 | 一件につき二千百円 |
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三 | 商標権の分割を申請する者 | 一件につき三万円 |
四 | 商標法第二十八条第一項(同法第六十八条第三項において準用する場合を含む。)の規定により判定を求める者 | 一件につき四万円 |
五 | 登録異議の申立てをする者 | 一件につき三千円に一の区分につき八千円を加えた額 |
六 | 登録異議の申立てについての審理への参加を申請する者 | 一件につき三千三百円 |
七 | 審判又は再審を請求する者 | 一件につき一万五千円に一の区分につき四万円を加えた額 |
八 | 審判又は再審への参加を申請する者 | |
イ 商標法第五十六条第一項において準用する特許法第百四十八条第一項(商標法第六十一条において準用する特許法第百七十四条第三項において準用する場合を含む。)の規定により参加を申請する者 | 一件につき五万五千円 |
ロ 商標法第五十六条第一項において準用する特許法第百四十八条第三項(商標法第六十一条において準用する特許法第百七十四条第三項において準用する場合を含む。)又は商標法第六十条の二第一項において準用する同法第四十三条の七第一項の規定により参加を申請する者 | 一件につき一万六千五百円 |
九 | 商標法等の一部を改正する法律(平成八年法律第六十八号)附則第十一条第一項の規定により重複登録商標に係る商標権の存続期間の更新登録の出願をする者 | 一件につき一万二千円 |
3 商標法第七十六条第四項の政令で定める手数料は、前項の表第一号から第三号までの中欄に掲げる者及び同表第七号の中欄に掲げる者のうち次に掲げる者が納付すべき手数料とする。
- 一 〔略〕
- 二 〔略〕
- 三 〔略〕
- 四 〔略〕
- 五 〔略〕
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(工業所有権に関する手続等の特例に関する法律関係手数料)
第五条 〔略〕
| 〔略〕 | 〔略〕 |
〔略〕 | 〔略〕 | 〔略〕 |
〔略〕 | 〔略〕 | 〔略〕 |
〔略〕 | 〔略〕 | 〔略〕 |
〔略〕 | 〔略〕 | 〔略〕 |
2 〔略〕
3 工業所有権に関する手続等の特例に関する法律第四十条第四項の政令で定める手数料は、第一条第二項の表第一号、第二号、第九号及び第十号並びに第二条第二項の表第一号及び第五号の中欄に掲げる者が、同法第七条第一項の規定により磁気ディスクへの記録を求める場合に納付すべき手数料とする。
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(工業所有権に関する手続等の特例に関する法律関係手数料)
第五条 〔略〕
| 〔略〕 | 〔略〕 |
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〔略〕 | 〔略〕 | 〔略〕 |
〔略〕 | 〔略〕 | 〔略〕 |
〔略〕 | 〔略〕 | 〔略〕 |
2 〔略〕
3 工業所有権に関する手続等の特例に関する法律第四十条第四項の政令で定める手数料は、第一条第二項の表第一号、第二号、第六号及び第七号並びに第二条第二項の表第一号及び第四号の中欄に掲げる者が、同法第七条第一項の規定により磁気ディスクへの記録を求める場合に納付すべき手数料とする。
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