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特許法等関係手数料令 新旧対照表 44

平成27年5月13日施行 特許法等関係手数料令等の一部を改正する政令(平成27年政令第27号)

新旧対照表について

改正後改正前
(個別指定手数料の返還の額)
第二条の三 意匠法第六十条の二十二第一項の政令で定める額は、次の各号に掲げる者の区分に応じ、当該各号に定める額とする。
 意匠法第六十条の二十一第一項の規定により納付すべき個別指定手数料を納付した者 同項の規定により納付した個別指定手数料の額の円換算額(特許庁長官が定める比率により日本円に換算した金額をいう。次号において同じ。)から一万五千三百円を控除した額
 意匠法第六十条の二十一第二項の規定により納付すべき個別指定手数料を納付した者 同項の規定により納付した個別指定手数料の額の円換算額
(新設)
(意匠法関係手数料)
第三条 〔略〕
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国際登録出願をする者一件につき三千五百円
意匠登録証の再交付を請求する者一件につき四千六百円
意匠法第六十三条第一項の規定により証明を請求する者一件につき千四百円(電子証明請求者にあつては、千百円)
意匠法第六十三条第一項の規定により書類の謄本又は抄本の交付を請求する者 
イ 意匠原簿の謄本又は抄本の交付を請求する者
一件につき三百五十円
ロ 意匠原簿以外の書類の謄本又は抄本の交付を請求する者
一件につき千四百円
意匠法第六十三条第一項の規定により書類、ひな形又は見本の閲覧又は謄写を請求する者 
イ 意匠原簿の閲覧又は謄写を請求する者
一件につき三百円
ロ 意匠原簿以外の書類、ひな形又は見本の閲覧又は謄写を請求する者
一件につき千五百円
意匠法第六十三条第一項の規定により意匠原簿のうち磁気テープをもつて調製した部分に記録されている事項を記載した書類の交付を請求する者一件につき千百円(電子書類交付請求者にあつては、八百円)
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(意匠法関係手数料)
第三条 〔略〕
 〔略〕〔略〕
〔略〕〔略〕〔略〕
〔略〕〔略〕〔略〕
〔略〕〔略〕〔略〕
意匠登録証の再交付を請求する者一件につき四千六百円
意匠法第六十三条第一項の規定により証明を請求する者一件につき千四百円(電子証明請求者にあつては、千百円)
意匠法第六十三条第一項の規定により書類の謄本又は抄本の交付を請求する者 
イ 意匠原簿の謄本又は抄本の交付を請求する者
一件につき三百五十円
ロ 意匠原簿以外の書類の謄本又は抄本の交付を請求する者
一件につき千四百円
意匠法第六十三条第一項の規定により書類、ひな形又は見本の閲覧又は謄写を請求する者 
イ 意匠原簿の閲覧又は謄写を請求する者
一件につき三百円
ロ 意匠原簿以外の書類、ひな形又は見本の閲覧又は謄写を請求する者
一件につき千五百円
意匠法第六十三条第一項の規定により意匠原簿のうち磁気テープをもつて調製した部分に記録されている事項を記載した書類の交付を請求する者一件につき千百円(電子書類交付請求者にあつては、八百円)
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