(意匠法関係手数料)
第三条 〔略〕
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四 | 国際登録出願をする者 | 一件につき三千五百円 |
五 | 意匠登録証の再交付を請求する者 | 一件につき四千六百円 |
六 | 意匠法第六十三条第一項の規定により証明を請求する者 | 一件につき千四百円(電子証明請求者にあつては、千百円) |
七 | 意匠法第六十三条第一項の規定により書類の謄本又は抄本の交付を請求する者 | |
イ 意匠原簿の謄本又は抄本の交付を請求する者 | 一件につき三百五十円 |
ロ 意匠原簿以外の書類の謄本又は抄本の交付を請求する者 | 一件につき千四百円 |
八 | 意匠法第六十三条第一項の規定により書類、ひな形又は見本の閲覧又は謄写を請求する者 | |
イ 意匠原簿の閲覧又は謄写を請求する者 | 一件につき三百円 |
ロ 意匠原簿以外の書類、ひな形又は見本の閲覧又は謄写を請求する者 | 一件につき千五百円 |
九 | 意匠法第六十三条第一項の規定により意匠原簿のうち磁気テープをもつて調製した部分に記録されている事項を記載した書類の交付を請求する者 | 一件につき千百円(電子書類交付請求者にあつては、八百円) |
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- 二 〔略〕
- 三 〔略〕
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第三条 〔略〕
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四 | 意匠登録証の再交付を請求する者 | 一件につき四千六百円 |
五 | 意匠法第六十三条第一項の規定により証明を請求する者 | 一件につき千四百円(電子証明請求者にあつては、千百円) |
六 | 意匠法第六十三条第一項の規定により書類の謄本又は抄本の交付を請求する者 | |
イ 意匠原簿の謄本又は抄本の交付を請求する者 | 一件につき三百五十円 |
ロ 意匠原簿以外の書類の謄本又は抄本の交付を請求する者 | 一件につき千四百円 |
七 | 意匠法第六十三条第一項の規定により書類、ひな形又は見本の閲覧又は謄写を請求する者 | |
イ 意匠原簿の閲覧又は謄写を請求する者 | 一件につき三百円 |
ロ 意匠原簿以外の書類、ひな形又は見本の閲覧又は謄写を請求する者 | 一件につき千五百円 |
八 | 意匠法第六十三条第一項の規定により意匠原簿のうち磁気テープをもつて調製した部分に記録されている事項を記載した書類の交付を請求する者 | 一件につき千百円(電子書類交付請求者にあつては、八百円) |
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