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特許法等関係手数料令 新旧対照表 43

平成27年4月1日施行 特許法等の一部を改正する法律の施行に伴う関係政令の整備及び経過措置に関する政令(平成27年政令第26号)

新旧対照表について

改正後改正前
(特許法関係手数料)
第一条 〔略〕
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十一特許異議の申立てをする者一件につき一万六千五百円に一請求項につき二千四百円を加えた額
十二特許異議の申立てについての審理への参加を申請する者一件につき三千三百円
十三審判又は再審(次号に掲げるものを除く。)を請求する者一件につき四万九千五百円に一請求項につき五千五百円を加えた額
十四特許権の存続期間の延長登録の拒絶査定若しくは無効に係る審判又はこれらの審判の確定審決に対する再審を請求する者一件につき五万五千円
十五明細書、特許請求の範囲又は図面の訂正の請求をする者一件につき四万九千五百円に一請求項につき五千五百円を加えた額
十六審判又は再審への参加を申請する者 
イ 特許法第百四十八条第一項(同法第百七十四条第三項において準用する場合を含む。)の規定により参加を申請する者
一件につき五万五千円
ロ 特許法第百四十八条第三項(同法第百七十四条第三項において準用する場合を含む。)又は同法第百七十四条第一項において準用する同法第百十九条第一項の規定により参加を申請する者
一件につき一万六千五百円
 特許法第百九十五条第五項の政令で定める手数料は、前項の表第一号から第五号まで、第七号及び第十五号の中欄に掲げる者並びに次に掲げる者が納付すべき手数料とする。
 前項の表第十三号の中欄に掲げる者のうち次に掲げる者
 拒絶査定不服審判又はこの審判の確定審決に対する再審を請求する者
 特許無効審判の確定審決に対する再審を請求する者
 訂正審判又はこの審判の確定審決に対する再審を請求する者
 確定した取消決定に対する再審を請求する者
 前項の表第十四号の中欄に掲げる者のうち次に掲げる者
 特許権の存続期間の延長登録の拒絶査定に係る審判又はこの審判の確定審決に対する再審を請求する者
 特許権の存続期間の延長登録の無効に係る審判の確定審決に対する再審を請求する者
 〔略〕
(特許法関係手数料)
第一条 〔略〕
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十一審判又は再審(次号に掲げるものを除く。)を請求する者一件につき四万九千五百円に一請求項につき五千五百円を加えた額
十二特許権の存続期間の延長登録の拒絶査定若しくは無効に係る審判又はこれらの審判の確定審決に対する再審を請求する者一件につき五万五千円
十三明細書、特許請求の範囲又は図面の訂正の請求をする者一件につき四万九千五百円に一請求項につき五千五百円を加えた額
十四審判又は再審への参加を申請する者 
イ 特許法第百四十八条第一項(同法第百七十四条第二項において準用する場合を含む。)の規定により参加を申請する者
一件につき五万五千円
ロ 特許法第百四十八条第三項(同法第百七十四条第二項において準用する場合を含む。)の規定により参加を申請する者
一件につき一万六千五百円
 特許法第百九十五条第五項の政令で定める手数料は、前項の表第一号から第五号まで、第七号及び第十三号の中欄に掲げる者並びに次に掲げる者が納付すべき手数料とする。
 同表第十一号の中欄に掲げる者のうち次に掲げる者
 拒絶査定不服審判又はこの審判の確定審決に対する再審を請求する者
 特許無効審判の確定審決に対する再審を請求する者
 訂正審判又はこの審判の確定審決に対する再審を請求する者
 同表第十二号の中欄に掲げる者のうち次に掲げる者
 特許権の存続期間の延長登録の拒絶査定に係る審判又はこの審判の確定審決に対する再審を請求する者
 特許権の存続期間の延長登録の無効に係る審判の確定審決に対する再審を請求する者
 〔略〕
(実用新案法関係手数料)
第二条 〔略〕
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審判又は再審への参加を申請する者 
イ 実用新案法第四十一条において準用する特許法第百四十八条第一項(実用新案法第四十五条第一項において準用する特許法第百七十四条第三項において準用する場合を含む。)の規定により参加を申請する者
一件につき五万五千円
ロ 実用新案法第四十一条において準用する特許法第百四十八条第三項(実用新案法第四十五条第一項において準用する特許法第百七十四条第三項において準用する場合を含む。)の規定により参加を申請する者
一件につき一万六千五百円
 〔略〕
(実用新案法関係手数料)
第二条 〔略〕
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審判又は再審への参加を申請する者 
イ 実用新案法第四十一条において準用する特許法第百四十八条第一項(実用新案法第四十五条第一項において準用する特許法第百七十四条第二項において準用する場合を含む。)の規定により参加を申請する者
一件につき五万五千円
ロ 実用新案法第四十一条において準用する特許法第百四十八条第三項(実用新案法第四十五条第一項において準用する特許法第百七十四条第二項において準用する場合を含む。)の規定により参加を申請する者
一件につき一万六千五百円
 〔略〕
(意匠法関係手数料)
第三条 〔略〕
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審判又は再審への参加を申請する者 
イ 意匠法第五十二条において準用する特許法第百四十八条第一項(意匠法第五十八条第四項において準用する特許法第百七十四条第三項において準用する場合を含む。)の規定により参加を申請する者
一件につき五万五千円
ロ 意匠法第五十二条において準用する特許法第百四十八条第三項(意匠法第五十八条第四項において準用する特許法第百七十四条第三項において準用する場合を含む。)の規定により参加を申請する者
一件につき一万六千五百円
 〔略〕
 〔略〕
 〔略〕
 〔略〕
(意匠法関係手数料)
第三条 〔略〕
 〔略〕〔略〕
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審判又は再審への参加を申請する者 
イ 意匠法第五十二条において準用する特許法第百四十八条第一項(意匠法第五十八条第四項において準用する特許法第百七十四条第二項において準用する場合を含む。)の規定により参加を申請する者
一件につき五万五千円
ロ 意匠法第五十二条において準用する特許法第百四十八条第三項(意匠法第五十八条第四項において準用する特許法第百七十四条第二項において準用する場合を含む。)の規定により参加を申請する者
一件につき一万六千五百円
 〔略〕
 〔略〕
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(商標法関係手数料)
第四条 〔略〕
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商標法第七十二条第一項の規定により書類又は同法第五条第四項の物件の閲覧又は謄写を請求する者 
イ 商標原簿の閲覧又は謄写を請求する者
一件につき三百円
ロ 商標原簿以外の書類又は商標法第五条第四項の物件の閲覧又は謄写を請求する者
一件につき千五百円
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審判又は再審への参加を申請する者 
イ 商標法第五十六条第一項において準用する特許法第百四十八条第一項(商標法第六十一条において準用する特許法第百七十四条第三項において準用する場合を含む。)の規定により参加を申請する者
一件につき五万五千円
ロ 商標法第五十六条第一項において準用する特許法第百四十八条第三項(商標法第六十一条において準用する特許法第百七十四条第三項において準用する場合を含む。)又は商標法第六十条の二第一項において準用する同法第四十三条の七第一項の規定により参加を申請する者
一件につき一万六千五百円
〔略〕〔略〕〔略〕
 〔略〕
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 〔略〕
 〔略〕
 〔略〕
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(商標法関係手数料)
第四条 〔略〕
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商標法第七十二条第一項の規定により書類の閲覧又は謄写を請求する者 
イ 商標原簿の閲覧又は謄写を請求する者
一件につき三百円
ロ 商標原簿以外の書類の閲覧又は謄写を請求する者
一件につき千五百円
〔略〕〔略〕〔略〕
 〔略〕
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審判又は再審への参加を申請する者 
イ 商標法第五十六条第一項において準用する特許法第百四十八条第一項(商標法第六十一条において準用する特許法第百七十四条第二項において準用する場合を含む。)の規定により参加を申請する者
一件につき五万五千円
ロ 商標法第五十六条第一項において準用する特許法第百四十八条第三項(商標法第六十一条において準用する特許法第百七十四条第二項において準用する場合を含む。)又は商標法第六十条の二第一項において準用する同法第四十三条の七第一項の規定により参加を申請する者
一件につき一万六千五百円
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