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特許法等関係手数料令 新旧対照表 42

平成24年4月1日施行 特許法等の一部を改正する法律の施行に伴う関係政令の整備及び経過措置に関する政令(平成23年政令第370号)

新旧対照表について

改正後改正前
(特許法関係手数料)
第一条 〔略〕
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〔略〕〔略〕〔略〕
〔略〕〔略〕〔略〕
〔略〕〔略〕〔略〕
特許法第百八十六条第一項の規定により証明を請求する者一件につき千四百円(工業所有権に関する手続等の特例に関する法律(平成二年法律第三十号)第三条第一項の規定により電子情報処理組織を使用して証明を請求する者(以下「電子証明請求者」という。)にあつては、千百円
特許法第百八十六条第一項の規定により書類の謄本又は抄本の交付を請求する者 
イ 特許原簿の謄本又は抄本の交付を請求する者
一件につき三百五十円
ロ 特許原簿以外の書類の謄本又は抄本の交付を請求する者
一件につき千四百円
特許法第百八十六条第一項の規定により書類の閲覧又は謄写を請求する者 
イ 特許原簿の閲覧又は謄写を請求する者
一件につき三百円
ロ 特許原簿以外の書類の閲覧又は謄写を請求する者
一件につき千五百円
特許法第百八十六条第一項の規定により特許原簿のうち磁気テープをもつて調製した部分に記録されている事項を記載した書類の交付を請求する者一件につき千百円(工業所有権に関する手続等の特例に関する法律第三条第一項の規定により電子情報処理組織を使用して書類の交付を請求する者(以下「電子書類交付請求者」という。)にあつては、八百円
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十三明細書、特許請求の範囲又は図面の訂正の請求をする者一件につき四万九千五百円に一請求項につき五千五百円を加えた額
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(特許法関係手数料)
第一条 〔略〕
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〔略〕〔略〕〔略〕
〔略〕〔略〕〔略〕
特許法第百八十六条第一項の規定により証明を請求する者一件につき千四百円(特許法第百八十六条第三項ただし書に規定する場合に該当する場合にあつては千五百五十円、工業所有権に関する手続等の特例に関する法律(平成二年法律第三十号)第三条第一項の規定により電子情報処理組織を使用して証明を請求する者(以下「電子証明請求者」という。)にあつては千百円
特許法第百八十六条第一項の規定により書類の謄本又は抄本の交付を請求する者 
イ 特許原簿の謄本又は抄本の交付を請求する者
一件につき三百五十円(特許法第百八十六条第三項ただし書に規定する場合に該当する場合にあつては、六百二十円)
ロ 特許原簿以外の書類の謄本又は抄本の交付を請求する者
一件につき千四百円(特許法第百八十六条第三項ただし書に規定する場合に該当する場合にあつては、千六百五十円)
特許法第百八十六条第一項の規定により書類の閲覧又は謄写を請求する者 
イ 特許原簿の閲覧又は謄写を請求する者
一件につき三百円(特許法第百八十六条第三項ただし書に規定する場合に該当する場合にあつては、六百円)
ロ 特許原簿以外の書類の閲覧又は謄写を請求する者
一件につき千五百円(特許法第百八十六条第三項ただし書に規定する場合に該当する場合にあつては、千七百五十円)
特許法第百八十六条第一項の規定により特許原簿のうち磁気テープをもつて調製した部分に記録されている事項を記載した書類の交付を請求する者一件につき千百円(特許法第百八十六条第三項ただし書に規定する場合に該当する場合にあつては千四百円、工業所有権に関する手続等の特例に関する法律第三条第一項の規定により電子情報処理組織を使用して書類の交付を請求する者(以下「電子書類交付請求者」という。)にあつては八百円
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十三明細書、特許請求の範囲又は図面の訂正の請求をする者(その訂正の請求をすることにより、特許法第百三十四条の三第四項の規定に基づき訂正審判の請求が取り下げられたものとみなされる場合を除く。)一件につき四万九千五百円に一請求項につき五千五百円を加えた額
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 〔略〕
(資力を考慮して定める要件)
第一条の二 〔略〕
 個人にあつては、次条の申請書を提出する日において、次のいずれかに該当すること。
 生活保護法(昭和二十五年法律第百四十四号)第十一条第一項各号に掲げる扶助を受けていること。
 市町村民税(特別区民税を含む。)が課されていないこと(所得税法(昭和四十年法律第三十三号)第二条第一項第五号に規定する非居住者(以下「非居住者」という。)にあつては、経済産業省令で定めるところにより算定した所得の合計額が経済産業省令で定める額に満たないこと。)。
 所得税が課されていないこと(非居住者にあつては、経済産業省令で定めるところにより算定した所得の合計額が経済産業省令で定める額に満たないこと。)。
 その事業に対する事業税が課されていないこと(非居住者にあつては、経済産業省令で定めるところにより算定した所得の合計額が経済産業省令で定める額に満たないこと。)。
 その事業を開始した日以後十年を経過していないこと。
 法人にあつては、次条の申請書を提出する日において、次のいずれにも該当すること。
 資本金の額又は出資の総額(資本金又は出資を有しない法人にあつては、経済産業省令で定める額)が三億円以下の法人であること。
 法人税が課されていないこと(所得税法第二条第一項第七号に規定する外国法人にあつては、経済産業省令で定めるところにより算定した所得がないこと。)又はその設立の日以後十年を経過していないこと
 イ及びロに該当する法人に対し、その発行済株式の総数、出資口数の総数又は出資価額の総額の二分の一以上に相当する数又は額の株式又は出資を単独で所有する関係その他その事業活動を実質的に支配することが可能なものとして経済産業省令で定める関係を持つている法人がないこと。
(資力に乏しい者)
第一条の二 〔略〕
 特許法第百九十五条の二第一号に掲げる者にあつては、次条第一項の申請書を提出する日において、次のいずれかに該当すること。
 生活保護法(昭和二十五年法律第百四十四号)第十一条第一項各号に掲げる扶助を受けていること。
 市町村民税(特別区民税を含む。次条第二項第二号において同じ。)が課されていないこと(所得税法(昭和四十年法律第三十三号)第二条第一項第五号に規定する非居住者(以下「非居住者」という。)にあつては、経済産業省令で定めるところにより算定した所得の合計額が経済産業省令で定める額に満たないこと。)。
 所得税が課されていないこと(非居住者にあつては、経済産業省令で定めるところにより算定した所得の合計額が経済産業省令で定める額に満たないこと。)。
 特許法第百九十五条の二第二号に掲げる者にあつては、次条第一項の申請書を提出する日において、イからハまで(個人にあつてはロ、法人でその設立の日の属する事業年度の確定申告書(法人税法(昭和四十年法律第三十四号)第二条第三十一号に規定する確定申告書をいう。)又は連結確定申告書(法人税法第二条第三十二号に規定する連結確定申告書をいう。)を提出すべき期限が到来していないものにあつてはイ及びハ)のいずれにも該当すること。
 資本金の額又は出資の総額(資本金又は出資を有しない法人にあつては、経済産業省令で定める額)が三億円以下の法人であること。
 法人税(所得税法第二条第一項第三号に規定する居住者(次条第三項第二号において「居住者」という。)にあつては、事業税)が課されていないこと(非居住者にあつては経済産業省令で定めるところにより算定した所得の合計額が経済産業省令で定める額に満たないこと、所得税法第二条第一項第七号に規定する外国法人(次条第三項において「外国法人」という。)にあつては経済産業省令で定めるところにより算定した所得がないこと。)。
 イ及びロに該当する法人に対し、その発行済株式の総数、出資口数の総数又は出資価額の総額の二分の一以上に相当する数又は額の株式又は出資を単独で所有する関係その他その事業活動を実質的に支配することが可能なものとして経済産業省令で定める関係を持つている法人がないこと。
(減免の申請)
第一条の三 特許法第百九十五条の二の規定による出願審査の請求の手数料の軽減又は免除を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書に、前条第一号又は第二号に掲げる要件に該当することを証する書面として経済産業省令で定めるものを添付して、特許庁長官に提出しなければならない。
 〔略〕
 〔略〕
 出願審査の請求の手数料の軽減又は免除を必要とする理由
(減免の申請)
第一条の三 特許法第百九十五条の二の規定による出願審査の請求の手数料の軽減又は免除を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書を特許庁長官に提出しなければならない。
 〔略〕
 〔略〕
 特許法第百九十五条の二第一号に掲げる者又は同条第二号に掲げる者の別
 出願審査の請求の手数料の軽減又は免除を必要とする理由
 特許法第百九十五条の二第一号に掲げる者が前項の申請書を提出する場合には、次の各号に掲げる場合についてそれぞれ当該各号に掲げる書面を添付しなければならない。
 前条第一号イに該当することを理由とする場合 同号イに該当することを証明する書面
 前条第一号ロに該当することを理由とする場合 市町村民税に係る納税証明書その他同号ロに該当することを証明する書面(非居住者にあつては、経済産業省令で定める書面)
 前条第一号ハに該当することを理由とする場合 所得税に係る納税証明書その他同号ハに該当することを証明する書面(非居住者にあつては、経済産業省令で定める書面)
 特許法第百九十五条の二第二号に掲げる者が第一項の申請書を提出する場合には、次に掲げる書面その他経済産業省令で定める書面(個人にあつては第二号から第四号までに掲げる書面)を添付しなければならない。
 定款、法人の登記事項証明書又は前事業年度末の貸借対照表(資本金又は出資を有しない法人にあつては前事業年度末の貸借対照表、外国法人にあつては経済産業省令で定める書面)
 法人税として納付した税額又は納付すべきことが確定した税額を証する書面(居住者にあつては事業税として納付した税額を証する書面、非居住者又は外国法人にあつては経済産業省令で定める書面)
 申請に係る発明が特許法第三十五条第一項の従業者等がした職務発明であることを証明する書面
 申請に係る発明についてあらかじめ特許法第三十五条第一項の使用者等に特許を受ける権利を承継させることが定められた契約、勤務規則その他の定めの写し
(出願審査の請求の手数料の減免)
第一条の四 特許庁長官は、第一条の二第一号イ又はロに掲げる要件に該当する者が出願審査の請求の手数料を納付することが困難であると認めるときは、第一条第二項の表第六号の規定により計算される出願審査の請求の手数料を免除するものとする
 特許庁長官は、第一条の二第一号ハ、ニ若しくはホに掲げる要件に該当する者(同号イ又はロに掲げる要件に該当する者を除く。)又は同条第二号に掲げる要件に該当する者が出願審査の請求の手数料を納付することが困難であると認めるときは、第一条第二項の表第六号の規定により計算される出願審査の請求の手数料の金額の二分の一に相当する額を軽減するものとする
(出願審査の請求の手数料の減免)
第一条の四 特許庁長官は、第一条の二第一号イ又はロに掲げる要件に該当する者が出願審査の請求の手数料を納付することが困難であると認めるときは、第一条第二項の表第六号の規定により計算される出願審査の請求の手数料を免除することができる
 特許庁長官は、第一条の二第一号ハに掲げる要件に該当する者(同号イ又はロに掲げる要件に該当する者を除く。)又は同条第二号に掲げる要件に該当する者が出願審査の請求の手数料を納付することが困難であると認めるときは、第一条第二項の表第六号の規定により計算される出願審査の請求の手数料の金額の二分の一に相当する額を軽減することができる
(実用新案法関係手数料)
第二条 〔略〕
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実用新案法第五十五条第一項において準用する特許法第百八十六条第一項の規定により証明を請求する者一件につき千四百円(電子証明請求者にあつては、千百円
実用新案法第五十五条第一項において準用する特許法第百八十六条第一項の規定により書類の謄本又は抄本の交付を請求する者 
イ 実用新案原簿の謄本又は抄本の交付を請求する者
一件につき三百五十円
ロ 実用新案原簿以外の書類の謄本又は抄本の交付を請求する者
一件につき千四百円
実用新案法第五十五条第一項において準用する特許法第百八十六条第一項の規定により書類の閲覧又は謄写を請求する者 
イ 実用新案原簿の閲覧又は謄写を請求する者
一件につき三百円
ロ 実用新案原簿以外の書類の閲覧又は謄写を請求する者
一件につき千五百円
実用新案法第五十五条第一項において準用する特許法第百八十六条第一項の規定により実用新案原簿のうち磁気テープをもつて調製した部分に記録されている事項を記載した書類の交付を請求する者一件につき千百円(電子書類交付請求者にあつては、八百円
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(実用新案法関係手数料)
第二条 〔略〕
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実用新案法第五十五条第一項において準用する特許法第百八十六条第一項の規定により証明を請求する者一件につき千四百円(実用新案法第五十五条第一項において読み替えて準用する特許法第百八十六条第三項ただし書に規定する場合に該当する場合にあつては千五百五十円、電子証明請求者にあつては千百円
実用新案法第五十五条第一項において準用する特許法第百八十六条第一項の規定により書類の謄本又は抄本の交付を請求する者 
イ 実用新案原簿の謄本又は抄本の交付を請求する者
一件につき三百五十円(実用新案法第五十五条第一項において読み替えて準用する特許法第百八十六条第三項ただし書に規定する場合に該当する場合にあつては、六百二十円)
ロ 実用新案原簿以外の書類の謄本又は抄本の交付を請求する者
一件につき千四百円(実用新案法第五十五条第一項において読み替えて準用する特許法第百八十六条第三項ただし書に規定する場合に該当する場合にあつては、千六百五十円)
実用新案法第五十五条第一項において準用する特許法第百八十六条第一項の規定により書類の閲覧又は謄写を請求する者 
イ 実用新案原簿の閲覧又は謄写を請求する者
一件につき三百円(実用新案法第五十五条第一項において読み替えて準用する特許法第百八十六条第三項ただし書に規定する場合に該当する場合にあつては、六百円)
ロ 実用新案原簿以外の書類の閲覧又は謄写を請求する者
一件につき千五百円(実用新案法第五十五条第一項において読み替えて準用する特許法第百八十六条第三項ただし書に規定する場合に該当する場合にあつては、千七百五十円)
実用新案法第五十五条第一項において準用する特許法第百八十六条第一項の規定により実用新案原簿のうち磁気テープをもつて調製した部分に記録されている事項を記載した書類の交付を請求する者一件につき千百円(実用新案法第五十五条第一項において読み替えて準用する特許法第百八十六条第三項ただし書に規定する場合に該当する場合にあつては千四百円、電子書類交付請求者にあつては八百円
 〔略〕
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(工業所有権に関する手続等の特例に関する法律関係手数料)
第五条 〔略〕
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工業所有権に関する手続等の特例に関する法律第十二条第一項の規定により同項第二号に掲げる事項について閲覧を請求する者一件につき八百円(電子閲覧請求者にあつては、六百円
工業所有権に関する手続等の特例に関する法律第十二条第二項の規定により書類の交付を請求する者一件につき千三百円(電子書類交付請求者にあつては、千円
 〔略〕
 〔略〕
(工業所有権に関する手続等の特例に関する法律関係手数料)
第五条 〔略〕
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工業所有権に関する手続等の特例に関する法律第十二条第一項の規定により同項第二号に掲げる事項について閲覧を請求する者一件につき八百円(工業所有権に関する手続等の特例に関する法律第十二条第三項おいて準用する特許法第百八十六条第三項ただし書(実用新案法第五十五条第一項において読み替えて準用する場合を含む。)に規定する場合に該当する場合にあつては千百円、電子閲覧請求者にあつては六百円
工業所有権に関する手続等の特例に関する法律第十二条第二項の規定により書類の交付を請求する者一件につき千三百円(工業所有権に関する手続等の特例に関する法律第十二条第三項において準用する特許法第百八十六条第三項ただし書(実用新案法第五十五条第一項において読み替えて準用する場合を含む。)に規定する場合に該当する場合にあつては千五百五十円、電子書類交付請求者にあつては千円
 〔略〕
 〔略〕