[INDEX]

特許法等関係手数料令 新旧対照表 40

平成21年4月1日施行 特許法施行令等の一部を改正する政令(平成20年政令第404号)

新旧対照表について

改正後改正前
(特許法関係手数料)
第一条 〔略〕
 〔略〕〔略〕
〔略〕〔略〕〔略〕
〔略〕〔略〕〔略〕
〔略〕〔略〕〔略〕
特許法第百八十六条第一項の規定により証明を請求する者一件につき千四百円(特許法第百八十六条第三項ただし書に規定する場合に該当する場合にあつては千五百五十円、工業所有権に関する手続等の特例に関する法律(平成二年法律第三十号)第三条第一項の規定により電子情報処理組織を使用して証明を請求する者(以下「電子証明請求者」という。)にあつては千百円)
特許法第百八十六条第一項の規定により書類の謄本又は抄本の交付を請求する者 
 特許原簿の謄本又は抄本の交付を請求する者
一件につき三百五十円(特許法第百八十六条第三項ただし書に規定する場合に該当する場合にあつては、六百二十円)
 特許原簿以外の書類の謄本又は抄本の交付を請求する者
一件につき千四百円(特許法第百八十六条第三項ただし書に規定する場合に該当する場合にあつては、千六百五十円)
特許法第百八十六条第一項の規定により書類の閲覧又は謄写を請求する者 
 特許原簿の閲覧又は謄写を請求する者
一件につき三百円(特許法第百八十六条第三項ただし書に規定する場合に該当する場合にあつては、六百円)
 特許原簿以外の書類の閲覧又は謄写を請求する者
一件につき千五百円(特許法第百八十六条第三項ただし書に規定する場合に該当する場合にあつては、千七百五十円)
特許法第百八十六条第一項の規定により特許原簿のうち磁気テープをもつて調製した部分に記録されている事項を記載した書類の交付を請求する者一件につき千百円(特許法第百八十六条第三項ただし書に規定する場合に該当する場合にあつては千四百円、工業所有権に関する手続等の特例に関する法律第三条第一項の規定により電子情報処理組織を使用して書類の交付を請求する者(以下「電子書類交付請求者」という。)にあつては八百円)
 〔略〕
 〔略〕〔略〕
〔略〕〔略〕〔略〕
〔略〕〔略〕〔略〕
〔略〕〔略〕〔略〕
〔略〕〔略〕〔略〕
〔略〕〔略〕〔略〕
〔略〕〔略〕〔略〕
〔略〕〔略〕〔略〕
〔略〕〔略〕〔略〕
〔略〕〔略〕〔略〕
〔略〕〔略〕〔略〕
〔略〕〔略〕〔略〕
〔略〕〔略〕〔略〕
〔略〕〔略〕〔略〕
〔略〕〔略〕 
〔略〕〔略〕
〔略〕〔略〕
 〔略〕
 〔略〕
 〔略〕
 〔略〕
(特許法関係手数料)
第一条 〔略〕
 〔略〕〔略〕
〔略〕〔略〕〔略〕
〔略〕〔略〕〔略〕
〔略〕〔略〕〔略〕
特許法第百八十六条第一項の規定により証明を請求する者一件につき千四百円(工業所有権に関する手続等の特例に関する法律(平成二年法律第三十号)第三条第一項の規定により電子情報処理組織を使用して証明を請求する者(以下「電子証明請求者」という。)にあつては、千百円)
特許法第百八十六条第一項の規定により書類の謄本又は抄本の交付を請求する者一件につき千四百円(特許原簿にあつては、三百五十円)
特許法第百八十六条第一項の規定により書類の閲覧又は謄写を請求する者一件につき千五百円(特許原簿にあつては、三百円)
特許法第百八十六条第一項の規定により特許原簿のうち磁気テープをもつて調製した部分に記録されている事項を記載した書類の交付を請求する者一件につき千百円(工業所有権に関する手続等の特例に関する法律第三条第一項の規定により電子情報処理組織を使用して書類の交付を請求する者(以下「電子書類交付請求者」という。)にあつては、八百円)
 〔略〕
 〔略〕〔略〕
〔略〕〔略〕〔略〕
〔略〕〔略〕〔略〕
〔略〕〔略〕〔略〕
〔略〕〔略〕〔略〕
〔略〕〔略〕〔略〕
〔略〕〔略〕〔略〕
〔略〕〔略〕〔略〕
〔略〕〔略〕〔略〕
〔略〕〔略〕〔略〕
〔略〕〔略〕〔略〕
〔略〕〔略〕〔略〕
〔略〕〔略〕〔略〕
〔略〕〔略〕〔略〕
〔略〕〔略〕 
〔略〕〔略〕
〔略〕〔略〕
 〔略〕
 〔略〕
 〔略〕
 〔略〕
(実用新案法関係手数料)
第二条 〔略〕
 〔略〕〔略〕
〔略〕〔略〕〔略〕
〔略〕〔略〕〔略〕
〔略〕〔略〕〔略〕
実用新案法第五十五条第一項において準用する特許法第百八十六条第一項の規定により証明を請求する者一件につき千四百円(実用新案法第五十五条第一項において読み替えて準用する特許法第百八十六条第三項ただし書に規定する場合に該当する場合にあつては千五百五十円、電子証明請求者にあつては千百円)
実用新案法第五十五条第一項において準用する特許法第百八十六条第一項の規定により書類の謄本又は抄本の交付を請求する者 
 実用新案原簿の謄本又は抄本の交付を請求する者
一件につき三百五十円(実用新案法第五十五条第一項において読み替えて準用する特許法第百八十六条第三項ただし書に規定する場合に該当する場合にあつては、六百二十円)
 実用新案原簿以外の書類の謄本又は抄本の交付を請求する者
一件につき千四百円(実用新案法第五十五条第一項において読み替えて準用する特許法第百八十六条第三項ただし書に規定する場合に該当する場合にあつては、千六百五十円)
実用新案法第五十五条第一項において準用する特許法第百八十六条第一項の規定により書類の閲覧又は謄写を請求する者 
 実用新案原簿の閲覧又は謄写を請求する者
一件につき三百円(実用新案法第五十五条第一項において読み替えて準用する特許法第百八十六条第三項ただし書に規定する場合に該当する場合にあつては、六百円)
 実用新案原簿以外の書類の閲覧又は謄写を請求する者
一件につき千五百円(実用新案法第五十五条第一項において読み替えて準用する特許法第百八十六条第三項ただし書に規定する場合に該当する場合にあつては、千七百五十円)
実用新案法第五十五条第一項において準用する特許法第百八十六条第一項の規定により実用新案原簿のうち磁気テープをもつて調製した部分に記録されている事項を記載した書類の交付を請求する者一件につき千百円(実用新案法第五十五条第一項において読み替えて準用する特許法第百八十六条第三項ただし書に規定する場合に該当する場合にあつては千四百円、電子書類交付請求者にあつては八百円)
 〔略〕
 〔略〕〔略〕
〔略〕〔略〕〔略〕
〔略〕〔略〕〔略〕
〔略〕〔略〕〔略〕
〔略〕〔略〕〔略〕
〔略〕〔略〕〔略〕
〔略〕〔略〕〔略〕
〔略〕〔略〕〔略〕
〔略〕〔略〕〔略〕
〔略〕〔略〕〔略〕
〔略〕〔略〕 
〔略〕〔略〕
〔略〕〔略〕
 〔略〕
(実用新案法関係手数料)
第二条 〔略〕
 〔略〕〔略〕
〔略〕〔略〕〔略〕
〔略〕〔略〕〔略〕
〔略〕〔略〕〔略〕
実用新案法第五十五条第一項において準用する特許法第百八十六条第一項の規定により証明を請求する者一件につき千四百円(電子証明請求者にあつては、千百円)
実用新案法第五十五条第一項において準用する特許法第百八十六条第一項の規定により書類の謄本又は抄本の交付を請求する者一件につき千四百円(実用新案原簿にあつては、三百五十円)
実用新案法第五十五条第一項において準用する特許法第百八十六条第一項の規定により書類の閲覧又は謄写を請求する者一件につき千五百円(実用新案原簿にあつては、三百円)
実用新案法第五十五条第一項において準用する特許法第百八十六条第一項の規定により実用新案原簿のうち磁気テープをもつて調製した部分に記録されている事項を記載した書類の交付を請求する者一件につき千百円(電子書類交付請求者にあつては、八百円)
 〔略〕
 〔略〕〔略〕
〔略〕〔略〕〔略〕
〔略〕〔略〕〔略〕
〔略〕〔略〕〔略〕
〔略〕〔略〕〔略〕
〔略〕〔略〕〔略〕
〔略〕〔略〕〔略〕
〔略〕〔略〕〔略〕
〔略〕〔略〕〔略〕
〔略〕〔略〕〔略〕
〔略〕〔略〕 
〔略〕〔略〕
〔略〕〔略〕
 〔略〕
(意匠法関係手数料)
第三条 〔略〕
 〔略〕〔略〕
〔略〕〔略〕〔略〕
〔略〕〔略〕〔略〕
〔略〕〔略〕〔略〕
〔略〕〔略〕〔略〕
〔略〕〔略〕〔略〕
意匠法第六十三条第一項の規定により書類の謄本又は抄本の交付を請求する者 
 意匠原簿の謄本又は抄本の交付を請求する者
一件につき三百五十円
 意匠原簿以外の書類の謄本又は抄本の交付を請求する者
一件につき千四百円
意匠法第六十三条第一項の規定により書類、ひな形又は見本の閲覧又は謄写を請求する者 
 意匠原簿の閲覧又は謄写を請求する者
一件につき三百円
 意匠原簿以外の書類、ひな形又は見本の閲覧又は謄写を請求する者
一件につき千五百円
〔略〕〔略〕〔略〕
 〔略〕
 〔略〕〔略〕
〔略〕〔略〕〔略〕
〔略〕〔略〕〔略〕
〔略〕〔略〕〔略〕
〔略〕〔略〕〔略〕
〔略〕〔略〕〔略〕
〔略〕〔略〕〔略〕
〔略〕〔略〕 
〔略〕〔略〕
〔略〕〔略〕
 〔略〕
 〔略〕
 〔略〕
 〔略〕
(意匠法関係手数料)
第三条 〔略〕
 〔略〕〔略〕
〔略〕〔略〕〔略〕
〔略〕〔略〕〔略〕
〔略〕〔略〕〔略〕
〔略〕〔略〕〔略〕
〔略〕〔略〕〔略〕
意匠法第六十三条第一項の規定により書類の謄本又は抄本の交付を請求する者一件につき千四百円(意匠原簿にあつては、三百五十円)
意匠法第六十三条第一項の規定により書類、ひな形又は見本の閲覧又は謄写を請求する者一件につき千五百円(意匠原簿にあつては、三百円)
〔略〕〔略〕〔略〕
 〔略〕
 〔略〕〔略〕
〔略〕〔略〕〔略〕
〔略〕〔略〕〔略〕
〔略〕〔略〕〔略〕
〔略〕〔略〕〔略〕
〔略〕〔略〕〔略〕
〔略〕〔略〕〔略〕
〔略〕〔略〕 
〔略〕〔略〕
〔略〕〔略〕
 〔略〕
 〔略〕
 〔略〕
 〔略〕
(商標法関係手数料)
第四条 〔略〕
 〔略〕〔略〕
〔略〕〔略〕〔略〕
〔略〕〔略〕〔略〕
〔略〕〔略〕〔略〕
〔略〕〔略〕〔略〕
〔略〕〔略〕〔略〕
〔略〕〔略〕〔略〕
〔略〕〔略〕〔略〕
〔略〕〔略〕〔略〕
商標法第七十二条第一項の規定により書類の謄本又は抄本の交付を請求する者 
 商標原簿の謄本又は抄本の交付を請求する者
一件につき三百五十円
 商標原簿以外の書類の謄本又は抄本の交付を請求する者
一件につき千四百円
商標法第七十二条第一項の規定により書類の閲覧又は謄写を請求する者 
 商標原簿の閲覧又は謄写を請求する者
一件につき三百円
 商標原簿以外の書類の閲覧又は謄写を請求する者
一件につき千五百円
〔略〕〔略〕〔略〕
 〔略〕
 〔略〕〔略〕
〔略〕〔略〕〔略〕
〔略〕〔略〕〔略〕
〔略〕〔略〕〔略〕
〔略〕〔略〕〔略〕
〔略〕〔略〕〔略〕
〔略〕〔略〕〔略〕
〔略〕〔略〕〔略〕
〔略〕〔略〕 
〔略〕〔略〕
〔略〕〔略〕
〔略〕〔略〕〔略〕
 〔略〕
 〔略〕
 〔略〕
 〔略〕
 〔略〕
 〔略〕
(商標法関係手数料)
第四条 〔略〕
 〔略〕〔略〕
〔略〕〔略〕〔略〕
〔略〕〔略〕〔略〕
〔略〕〔略〕〔略〕
〔略〕〔略〕〔略〕
〔略〕〔略〕〔略〕
〔略〕〔略〕〔略〕
〔略〕〔略〕〔略〕
〔略〕〔略〕〔略〕
商標法第七十二条第一項の規定により書類の謄本又は抄本の交付を請求する者一件につき千四百円(商標原簿にあつては、三百五十円)
商標法第七十二条第一項の規定により書類の閲覧又は謄写を請求する者一件につき千五百円(商標原簿にあつては、三百円)
〔略〕〔略〕〔略〕
 〔略〕
 〔略〕〔略〕
〔略〕〔略〕〔略〕
〔略〕〔略〕〔略〕
〔略〕〔略〕〔略〕
〔略〕〔略〕〔略〕
〔略〕〔略〕〔略〕
〔略〕〔略〕〔略〕
〔略〕〔略〕〔略〕
〔略〕〔略〕 
〔略〕〔略〕
〔略〕〔略〕
〔略〕〔略〕〔略〕
 〔略〕
 〔略〕
 〔略〕
 〔略〕
 〔略〕
 〔略〕
(工業所有権に関する手続等の特例に関する法律関係手数料)
第五条 〔略〕
 〔略〕〔略〕
〔略〕〔略〕〔略〕
〔略〕〔略〕〔略〕
工業所有権に関する手続等の特例に関する法律第十二条第一項の規定により同項第二号に掲げる事項について閲覧を請求する者一件につき八百円(工業所有権に関する手続等の特例に関する法律第十二条第三項おいて準用する特許法第百八十六条第三項ただし書(実用新案法第五十五条第一項において読み替えて準用する場合を含む。)に規定する場合に該当する場合にあつては千百円、電子閲覧請求者にあつては六百円)
工業所有権に関する手続等の特例に関する法律第十二条第二項の規定により書類の交付を請求する者一件につき千三百円(工業所有権に関する手続等の特例に関する法律第十二条第三項において準用する特許法第百八十六条第三項ただし書(実用新案法第五十五条第一項において読み替えて準用する場合を含む。)に規定する場合に該当する場合にあつては千五百五十円、電子書類交付請求者にあつては千円)
 〔略〕
 〔略〕
(工業所有権に関する手続等の特例に関する法律関係手数料)
第五条 〔略〕
 〔略〕〔略〕
〔略〕〔略〕〔略〕
〔略〕〔略〕〔略〕
工業所有権に関する手続等の特例に関する法律第十二条第一項の規定により同項第二号に掲げる事項について閲覧を請求する者一件につき八百円(電子閲覧請求者にあつては、六百円)
工業所有権に関する手続等の特例に関する法律第十二条第二項の規定により書類の交付を請求する者一件につき千三百円(電子書類交付請求者にあつては、千円)
 〔略〕
 〔略〕