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特許法等関係手数料令 新旧対照表 35

平成17年4月1日施行 特許審査の迅速化等のための特許法等の一部を改正する法律の施行に伴う関係政令の整備等に関する政令(平成17年政令第6号)

新旧対照表について

改正後改正前
(特許法関係手数料)
第一条 〔略〕
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 特許法第百九十五条第二項(工業所有権に関する手続等の特例に関する法律第三十九条の三の規定により手数料の軽減を受ける場合を含む。)の規定により納付すべき手数料の額は、次の表のとおりとする。
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出願審査の請求をする者一件につき十六万八千六百円に一請求項につき四千円を加えた額(特許庁が千九百七十年六月十九日にワシントンで作成された特許協力条約(以下「条約」という。)第十八条(1)に規定する国際調査報告(以下「国際調査報告」という。)を作成した国際特許出願にあつては一件につき十万千二百円に一請求項につき二千四百円を加えた額、工業所有権に関する手続等の特例に関する法律第三十九条の三に規定する特定登録調査機関が交付する同法第三十九条の二の調査報告(以下「調査報告」という。)を提示して出願審査の請求をした特許出願であつて特許庁が国際調査報告を作成しなかつたものにあつては一件につき十三万四千九百円に一請求項につき三千二百円を加えた額、特許庁以外の条約に規定する国際調査機関が国際調査報告を作成した国際特許出願であつて調査報告を提示しないで出願審査の請求をしたものにあつては一件につき十五万千七百円に一請求項につき三千六百円を加えた額)
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(特許法関係手数料)
第一条 〔略〕
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 特許法第百九十五条第二項の規定により納付すべき手数料の額は、次の表のとおりとする。
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出願審査の請求をする者一件につき十六万八千六百円に一請求項につき四千円を加えた額(特許庁が千九百七十年六月十九日にワシントンで作成された特許協力条約(以下「条約」という。)第十八条(1)に規定する国際調査報告(以下「国際調査報告」という。)を作成した国際特許出願にあつては一件につき十万千二百円に一請求項につき二千四百円を加えた額、特許庁以外の条約に規定する国際調査機関が国際調査報告を作成した国際特許出願にあつては一件につき十五万千七百円に一請求項につき三千六百円を加えた額)
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(実用新案法関係手数料)
第二条 〔略〕
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実用新案法第二条の五第一項において準用する特許法第五条第一項の規定、実用新案法第三十二条第三項の規定若しくは同法第十四条の二第五項、同法第三十九条の二第四項、同法第四十五条第二項若しくは同法第五十四条の二第五項において準用する特許法第四条の規定による期間の延長又は実用新案法第二条の五第一項において準用する特許法第五条第二項の規定による期日の変更を請求する者一件につき二千百円
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(実用新案法関係手数料)
第二条 〔略〕
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実用新案法第二条の五第一項において準用する特許法第五条第一項、実用新案法第三十二条第三項若しくは同法第四十五条第二項において準用する特許法第四条の規定による期間の延長又は実用新案法第二条の五第一項において準用する特許法第五条第二項の規定による期日の変更を請求する者一件につき二千百円
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(実用新案技術評価の請求の手数料の減免)
第二条の二 実用新案法第五十四条第八項の規定による実用新案技術評価の請求の手数料の軽減又は免除を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書を特許庁長官に提出しなければならない。
 〔略〕
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(実用新案技術評価の請求の手数料の減免)
第二条の二 実用新案法第五十四条第十項の規定による実用新案技術評価の請求の手数料の軽減又は免除を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書を特許庁長官に提出しなければならない。
 〔略〕
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   附 則    附 則
 特許法等の一部を改正する法律(昭和六十二年法律第二十七号)の施行前にした特許出願に係る手数料の額については、第一条第二項の表第六号中「十六万八千六百円に一請求項につき四千円を加えた額(特許庁が千九百七十年六月十九日にワシントンで作成された特許協力条約(以下「条約」という。)第十八条(1)に規定する国際調査報告(以下「国際調査報告」という。)を作成した国際特許出願にあつては一件につき十万千二百円に一請求項につき二千四百円を加えた額、工業所有権に関する手続等の特例に関する法律第三十九条の三に規定する特定登録調査機関が交付する同法第三十九条の二の調査報告(以下「調査報告」という。)を提示して出願審査の請求をした特許出願であつて特許庁が国際調査報告を作成しなかつたものにあつては一件につき十三万四千九百円に一請求項につき三千二百円を加えた額、特許庁以外の条約に規定する国際調査機関が国際調査報告を作成した国際特許出願であつて調査報告を提示しないで出願審査の請求をしたものにあつては一件につき十五万千七百円に一請求項につき三千六百円を加えた額)」とあるのは「十五万四千六百円に一発明(特許請求の範囲に記載された一発明をいう。以下この表において同じ。)につき一万八千円を加えた額(工業所有権に関する手続等の特例に関する法律第三十九条の三に規定する特定登録調査機関が交付する同法第三十九条の二の調査報告を提示して出願審査の請求をした特許出願にあつては一件につき十二万三千七百円に一発明につき一万四千四百円を加えた額)」と、同表第十一号中「四万九千五百円に一請求項につき五千五百円」とあるのは「二万七千五百円に一発明につき二万七千五百円」と、同表第十三号中「四万九千五百円に一請求項につき五千五百円」とあるのは「二万七千五百円に一発明につき二万七千五百円」とする。
 特許法等の一部を改正する法律(昭和六十二年法律第二十七号)の施行前にした特許出願に係る手数料の額については、第一条第二項の表第六号中「十六万八千六百円に一請求項につき四千円を加えた額(特許庁が千九百七十年六月十九日にワシントンで作成された特許協力条約(以下「条約」という。)第十八条(1)に規定する国際調査報告(以下「国際調査報告」という。)を作成した国際特許出願にあつては一件につき十万千二百円に一請求項につき二千四百円を加えた額、特許庁以外の条約に規定する国際調査機関が国際調査報告を作成した国際特許出願にあつては一件につき十五万千七百円に一請求項につき三千六百円を加えた額)」とあるのは「十五万四千六百円に一発明(特許請求の範囲に記載された一発明をいう。以下この表において同じ。)につき一万八千円を加えた額」と、同表第十一号中「四万九千五百円に一請求項につき五千五百円」とあるのは「二万七千五百円に一発明につき二万七千五百円」と、同表第十三号中「四万九千五百円に一請求項につき五千五百円」とあるのは「二万七千五百円に一発明につき二万七千五百円」とする。