改正後 | 改正前 |
(特許法関係手数料)
第一条 〔略〕
| 〔略〕 | 〔略〕 |
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2 〔略〕
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〔略〕 | 〔略〕 | 〔略〕 |
十一 | 審判又は再審(次号に掲げるものを除く。)を請求する者 | 一件につき四万九千五百円に一請求項につき五千五百円を加えた額 |
十二 | 特許権の存続期間の延長登録の拒絶査定若しくは無効に係る審判又はこれらの審判の確定審決に対する再審を請求する者 | 一件につき五万五千円 |
十三 | 明細書、特許請求の範囲又は図面の訂正の請求をする者(その訂正の請求をすることにより、特許法第百三十四条の三第四項の規定に基づき訂正審判の請求が取り下げられたものとみなされる場合を除く。) | 一件につき四万九千五百円に一請求項につき五千五百円を加えた額 |
十四 | 審判又は再審への参加を申請する者 | |
イ 特許法第百四十八条第一項(同法第百七十四条第二項において準用する場合を含む。)の規定により参加を申請する者 | 一件につき五万五千円 |
ロ 特許法第百四十八条第三項(同法第百七十四条第二項において準用する場合を含む。)の規定により参加を申請する者 | 一件につき一万六千五百円 |
3 特許法第百九十五条第六項の政令で定める手数料は、前項の表第一号から第七号まで及び第十三号の中欄に掲げる者並びに次に掲げる者が納付すべき手数料とする。
- 一 同表第十一号の中欄に掲げる者のうち次に掲げる者
イ 拒絶査定不服審判又はこの審判の確定審決に対する再審を請求する者
ロ 特許無効審判の確定審決に対する再審を請求する者
ハ 訂正審判又はこの審判の確定審決に対する再審を請求する者
- 二 同表第十二号の中欄に掲げる者のうち次に掲げる者
イ 特許権の存続期間の延長登録の拒絶査定に係る審判又はこの審判の確定審決に対する再審を請求する者
ロ 特許権の存続期間の延長登録の無効に係る審判の確定審決に対する再審を請求する者
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(特許法関係手数料)
第一条 〔略〕
| 〔略〕 | 〔略〕 |
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2 〔略〕
| 〔略〕 | 〔略〕 |
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〔略〕 | 〔略〕 | 〔略〕 |
十一 | 特許異議の申立てをする者 | 一件につき八千七百円に一請求項につき千円を加えた額 |
十二 | 特許異議の申立てについての審理への参加を申請する者 | 一件につき三千三百円 |
十三 | 審判又は再審(次号に掲げるものを除く。)を請求する者 | 一件につき四万九千五百円に一請求項につき五千五百円を加えた額 |
十四 | 特許権の存続期間の延長登録の拒絶査定若しくは無効に係る審判又はこれらの審判の確定審決に対する再審を請求する者 | 一件につき五万五千円 |
十五 | 明細書、特許請求の範囲又は図面の訂正の請求をする者 | 一件につき四万九千五百円に一請求項につき五千五百円を加えた額 |
十六 | 審判又は再審への参加を申請する者 | |
イ 特許法第百四十八条第一項(同法第百七十四条第三項において準用する場合を含む。)の規定により参加を申請する者 | 一件につき五万五千円 |
ロ 特許法第百四十八条第三項(同法第百七十四条第三項において準用する場合を含む。)又は同法第百七十四条第一項において準用する同法第百十八条第一項の規定により参加を申請する者 | 一件につき一万六千五百円 |
3 特許法第百九十五条第六項の政令で定める手数料は、前項の表第一号から第七号まで及び第十五号の中欄に掲げる者並びに次に掲げる者が納付すべき手数料とする。
- 一 同表第十三号の中欄に掲げる者のうち次に掲げる者
イ 特許法第百二十一条第一項の規定による審判又はこの審判の確定審決に対する再審を請求する者
ロ 特許法第百二十三条第一項の規定による審判の確定審決に対する再審を請求する者
ハ 特許法第百二十六条第一項の規定による審判又はこの審判の確定審決に対する再審を請求する者
ニ 確定した取消決定に対する再審を請求する者
- 二 同表第十四号の中欄に掲げる者のうち次に掲げる者
イ 特許権の存続期間の延長登録の拒絶査定に係る審判又はこの審判の確定審決に対する再審を請求する者
ロ 特許権の存続期間の延長登録の無効に係る審判の確定審決に対する再審を請求する者
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(実用新案法関係手数料)
第二条 〔略〕
| 〔略〕 | 〔略〕 |
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2 〔略〕
| 〔略〕 | 〔略〕 |
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〔略〕 | 〔略〕 | 〔略〕 |
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〔略〕 | 〔略〕 | 〔略〕 |
〔略〕 | 〔略〕 | 〔略〕 |
十 | 審判又は再審への参加を申請する者 | |
イ 実用新案法第四十一条において準用する特許法第百四十八条第一項(実用新案法第四十五条第一項において準用する特許法第百七十四条第二項において準用する場合を含む。)の規定により参加を申請する者 | 一件につき五万五千円 |
ロ 実用新案法第四十一条において準用する特許法第百四十八条第三項(実用新案法第四十五条第一項において準用する特許法第百七十四条第二項において準用する場合を含む。)の規定により参加を申請する者 | 一件につき一万六千五百円 |
3 実用新案法第五十四条第五項の政令で定める手数料は、前項の表第一号から第五号までの中欄に掲げる者及び同表第九号の中欄に掲げる者のうち実用新案登録無効審判の確定審決に対する再審を請求する者が納付すべき手数料とする。
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(実用新案法関係手数料)
第二条 〔略〕
| 〔略〕 | 〔略〕 |
〔略〕 | 〔略〕 | 〔略〕 |
〔略〕 | 〔略〕 | 〔略〕 |
〔略〕 | 〔略〕 | 〔略〕 |
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〔略〕 | 〔略〕 | 〔略〕 |
2 〔略〕
| 〔略〕 | 〔略〕 |
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十 | 審判又は再審への参加を申請する者 | |
イ 実用新案法第四十一条において準用する特許法第百四十八条第一項(実用新案法第四十五条第一項において準用する特許法第百七十四条第三項において準用する場合を含む。)の規定により参加を申請する者 | 一件につき五万五千円 |
ロ 実用新案法第四十一条において準用する特許法第百四十八条第三項(実用新案法第四十五条第一項において準用する特許法第百七十四条第三項において準用する場合を含む。)の規定により参加を申請する者 | 一件につき一万六千五百円 |
3 実用新案法第五十四条第五項の政令で定める手数料は、前項の表第一号から第五号までの中欄に掲げる者及び同表第九号の中欄に掲げる者のうち同法第三十七条第一項の規定による審判の確定審決に対する再審を請求する者が納付すべき手数料とする。
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(意匠法関係手数料)
第三条 〔略〕
| 〔略〕 | 〔略〕 |
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2 〔略〕
| 〔略〕 | 〔略〕 |
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〔略〕 | 〔略〕 | 〔略〕 |
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〔略〕 | 〔略〕 | 〔略〕 |
〔略〕 | 〔略〕 | 〔略〕 |
七 | 審判又は再審への参加を申請する者 | |
イ 意匠法第五十二条において準用する特許法第百四十八条第一項(意匠法第五十八条第四項において準用する特許法第百七十四条第二項において準用する場合を含む。)の規定により参加を申請する者 | 一件につき五万五千円 |
ロ 意匠法第五十二条において準用する特許法第百四十八条第三項(意匠法第五十八条第四項において準用する特許法第百七十四条第二項において準用する場合を含む。)の規定により参加を申請する者 | 一件につき一万六千五百円 |
3 〔略〕
- 一 拒絶査定不服審判又はこの審判の確定審決に対する再審を請求する者
- 二 補正却下決定不服審判又はこの審判の確定審決に対する再審を請求する者
- 三 意匠登録無効審判の確定審決に対する再審を請求する者
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(意匠法関係手数料)
第三条 〔略〕
| 〔略〕 | 〔略〕 |
〔略〕 | 〔略〕 | 〔略〕 |
〔略〕 | 〔略〕 | 〔略〕 |
〔略〕 | 〔略〕 | 〔略〕 |
〔略〕 | 〔略〕 | 〔略〕 |
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〔略〕 | 〔略〕 | 〔略〕 |
〔略〕 | 〔略〕 | 〔略〕 |
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2 〔略〕
| 〔略〕 | 〔略〕 |
〔略〕 | 〔略〕 | 〔略〕 |
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〔略〕 | 〔略〕 | 〔略〕 |
〔略〕 | 〔略〕 | 〔略〕 |
〔略〕 | 〔略〕 | 〔略〕 |
〔略〕 | 〔略〕 | 〔略〕 |
七 | 審判又は再審への参加を申請する者 | |
イ 意匠法第五十二条において準用する特許法第百四十八条第一項(意匠法第五十八条第四項において準用する特許法第百七十四条第三項において準用する場合を含む。)の規定により参加を申請する者 | 一件につき五万五千円 |
ロ 意匠法第五十二条において準用する特許法第百四十八条第三項(意匠法第五十八条第四項において準用する特許法第百七十四条第三項において準用する場合を含む。)の規定により参加を申請する者 | 一件につき一万六千五百円 |
3 〔略〕
- 一 意匠法第四十六条第一項の規定による審判又はこの審判の確定審決に対する再審を請求する者
- 二 意匠法第四十七条第一項の規定による審判又はこの審判の確定審決に対する再審を請求する者
- 三 意匠法第四十八条第一項の規定による審判の確定審決に対する再審を請求する者
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(商標法関係手数料)
第四条 〔略〕
| 〔略〕 | 〔略〕 |
〔略〕 | 〔略〕 | 〔略〕 |
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〔略〕 | 〔略〕 | 〔略〕 |
2 〔略〕
| 〔略〕 | 〔略〕 |
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〔略〕 | 〔略〕 | 〔略〕 |
〔略〕 | 〔略〕 | 〔略〕 |
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〔略〕 | 〔略〕 | 〔略〕 |
〔略〕 | 〔略〕 | 〔略〕 |
八 | 審判又は再審への参加を申請する者 | |
イ 商標法第五十六条第一項において準用する特許法第百四十八条第一項(商標法第六十一条において準用する特許法第百七十四条第二項において準用する場合を含む。)の規定により参加を申請する者 | 一件につき五万五千円 |
ロ 商標法第五十六条第一項において準用する特許法第百四十八条第三項(商標法第六十一条において準用する特許法第百七十四条第二項において準用する場合を含む。)又は商標法第六十条の二第一項において準用する同法第四十三条の七第一項の規定により参加を申請する者 | 一件につき一万六千五百円 |
〔略〕 | 〔略〕 | 〔略〕 |
3 〔略〕
- 一 〔略〕
- 二 〔略〕
- 三 〔略〕
- 四 〔略〕
- 五 〔略〕
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(商標法関係手数料)
第四条 〔略〕
| 〔略〕 | 〔略〕 |
〔略〕 | 〔略〕 | 〔略〕 |
〔略〕 | 〔略〕 | 〔略〕 |
〔略〕 | 〔略〕 | 〔略〕 |
〔略〕 | 〔略〕 | 〔略〕 |
〔略〕 | 〔略〕 | 〔略〕 |
〔略〕 | 〔略〕 | 〔略〕 |
〔略〕 | 〔略〕 | 〔略〕 |
〔略〕 | 〔略〕 | 〔略〕 |
〔略〕 | 〔略〕 | 〔略〕 |
〔略〕 | 〔略〕 | 〔略〕 |
〔略〕 | 〔略〕 | 〔略〕 |
2 〔略〕
| 〔略〕 | 〔略〕 |
〔略〕 | 〔略〕 | 〔略〕 |
〔略〕 | 〔略〕 | 〔略〕 |
〔略〕 | 〔略〕 | 〔略〕 |
〔略〕 | 〔略〕 | 〔略〕 |
〔略〕 | 〔略〕 | 〔略〕 |
〔略〕 | 〔略〕 | 〔略〕 |
〔略〕 | 〔略〕 | 〔略〕 |
八 | 審判又は再審への参加を申請する者 | |
イ 商標法第五十六条第一項において準用する特許法第百四十八条第一項(商標法第六十一条において準用する特許法第百七十四条第三項において準用する場合を含む。)の規定により参加を申請する者 | 一件につき五万五千円 |
ロ 商標法第五十六条第一項において準用する特許法第百四十八条第三項(商標法第六十一条において準用する特許法第百七十四条第三項において準用する場合を含む。)又は商標法第六十条の二第一項において準用する同法第四十三条の七第一項の規定により参加を申請する者 | 一件につき一万六千五百円 |
〔略〕 | 〔略〕 | 〔略〕 |
3 〔略〕
- 一 〔略〕
- 二 〔略〕
- 三 〔略〕
- 四 〔略〕
- 五 〔略〕
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(工業所有権に関する手続等の特例に関する法律関係手数料)
第五条 〔略〕
| 〔略〕 | 〔略〕 |
〔略〕 | 〔略〕 | 〔略〕 |
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〔略〕 | 〔略〕 | 〔略〕 |
〔略〕 | 〔略〕 | 〔略〕 |
2 工業所有権に関する手続等の特例に関する法律第四十条第一項の政令で定める場合は、同項第二号に掲げる者が同法第十二条第一項第一号に掲げる事項(発行の日から一年以内の特許掲載公報(特許法第六十六条第三項の規定により同項各号に掲げる事項を掲載した特許公報をいう。)に掲載された特許に係るものに限る。)の閲覧を請求する場合とする。
3 工業所有権に関する手続等の特例に関する法律第四十条第五項の政令で定める手数料は、第一条第二項の表第一号、第二号、第六号及び第七号並びに第二条第二項の表第一号及び第四号の中欄に掲げる者が、同法第七条第一項の規定により磁気ディスクへの記録を求める場合に納付すべき手数料とする。
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(工業所有権に関する手続等の特例に関する法律関係手数料)
第五条 〔略〕
| 〔略〕 | 〔略〕 |
〔略〕 | 〔略〕 | 〔略〕 |
〔略〕 | 〔略〕 | 〔略〕 |
〔略〕 | 〔略〕 | 〔略〕 |
〔略〕 | 〔略〕 | 〔略〕 |
2 工業所有権に関する手続等の特例に関する法律第四十条第五項の政令で定める手数料は、第一条第二項の表第一号、第二号、第六号及び第七号並びに第二条第二項の表第一号及び第四号の中欄に掲げる者が、同法第七条第一項の規定により磁気ディスクへの記録を求める場合に納付すべき手数料とする。
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附 則
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附 則
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3 特許法等の一部を改正する法律(昭和六十二年法律第二十七号)の施行前にした特許出願に係る手数料の額については、第一条第二項の表第六号中「八万四千三百円に一請求項につき二千円」とあるのは「七万七千三百円に一発明(特許請求の範囲に記載された一発明をいう。以下この表において同じ。)につき九千円」と、「一万六千九百円に一請求項につき四百円」とあるのは「一万五千五百円に一発明につき千八百円」と、「六万七千四百円に一請求項につき千六百円」とあるのは「六万千八百円に一発明につき七千二百円」と、同表第十一号中「四万九千五百円に一請求項につき五千五百円」とあるのは「二万七千五百円に一発明につき二万七千五百円」と、同表第十三号中「四万九千五百円に一請求項につき五千五百円」とあるのは「二万七千五百円に一発明につき二万七千五百円」とする。
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3 特許法等の一部を改正する法律(昭和六十二年法律第二十七号)の施行前にした特許出願に係る手数料の額については、第一条第二項の表第六号中「八万四千三百円に一請求項につき二千円」とあるのは「七万七千三百円に一発明(特許請求の範囲に記載された一発明をいう。以下この表において同じ。)につき九千円」と、「一万六千九百円に一請求項につき四百円」とあるのは「一万五千五百円に一発明につき千八百円」と、「六万七千四百円に一請求項につき千六百円」とあるのは「六万千八百円に一発明につき七千二百円」と、同表第十一号中「八千七百円に一請求項につき千円」とあるのは「五千円に一発明につき五千円」と、同表第十三号中「四万九千五百円に一請求項につき五千五百円」とあるのは「二万七千五百円に一発明につき二万七千五百円」と、同表第十五号中「四万九千五百円に一請求項につき五千五百円」とあるのは「二万七千五百円に一発明につき二万七千五百円」とする。
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