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特許法等関係手数料令 新旧対照表 28

平成13年1月6日施行 独立行政法人通則法等の施行に伴う関係政令の整備及び経過措置に関する政令(平成12年政令第326号)

新旧対照表について

改正後改正前
(特許法関係手数料)
第一条 〔略〕
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 特許法第百九十五条第六項の政令で定める手数料は、前項の表第一号から第七号まで及び第十五号の中欄に掲げる者並びに次に掲げる者が納付すべき手数料とする。
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 〔略〕
(特許法関係手数料)
第一条 〔略〕
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 特許法第百九十五条第五項の政令で定める手数料は、前項の表第一号から第七号まで及び第十五号の中欄に掲げる者並びに次に掲げる者が納付すべき手数料とする。
 〔略〕
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(実用新案法関係手数料)
第二条 〔略〕
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 実用新案法第五十四条第五項の政令で定める手数料は、前項の表第一号から第五号までの中欄に掲げる者及び同表第九号の中欄に掲げる者のうち同法第三十七条第一項の規定による審判の確定審決に対する再審を請求する者が納付すべき手数料とする。
(実用新案法関係手数料)
第二条 〔略〕
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 実用新案法第五十四条第四項の政令で定める手数料は、前項の表第一号から第五号までの中欄に掲げる者及び同表第九号の中欄に掲げる者のうち同法第三十七条第一項の規定による審判の確定審決に対する再審を請求する者が納付すべき手数料とする。
(意匠法関係手数料)
第三条 〔略〕
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 意匠法第六十七条第五項の政令で定める手数料は、前項の表第一号の中欄に掲げる者及び同表第六号の中欄に掲げる者のうち次に掲げる者が納付すべき手数料とする。
 〔略〕
 〔略〕
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(意匠法関係手数料)
第三条 〔略〕
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 意匠法第六十七条第四項の政令で定める手数料は、前項の表第一号の中欄に掲げる者及び同表第六号の中欄に掲げる者のうち次に掲げる者が納付すべき手数料とする。
 〔略〕
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(商標法関係手数料)
第四条 〔略〕
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 商標法第七十六条第五項の政令で定める手数料は、前項の表第一号から第三号までの中欄に掲げる者及び同表第七号の中欄に掲げる者のうち次に掲げる者が納付すべき手数料とする。
 〔略〕
 〔略〕
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(商標法関係手数料)
第四条 〔略〕
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 商標法第七十六条第四項の政令で定める手数料は、前項の表第一号から第三号までの中欄に掲げる者及び同表第七号の中欄に掲げる者のうち次に掲げる者が納付すべき手数料とする。
 〔略〕
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(工業所有権に関する手続等の特例に関する法律関係手数料)
第五条 〔略〕
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 工業所有権に関する手続等の特例に関する法律第四十条第五項の政令で定める手数料は、第一条第二項の表第一号、第二号、第六号及び第七号並びに第二条第二項の表第一号及び第四号の中欄に掲げる者が、同法第七条第一項の規定により磁気ディスクへの記録を求める場合に納付すべき手数料とする。
(工業所有権に関する手続等の特例に関する法律関係手数料)
第五条 〔略〕
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 工業所有権に関する手続等の特例に関する法律第四十条第四項の政令で定める手数料は、第一条第二項の表第一号、第二号、第六号及び第七号並びに第二条第二項の表第一号及び第四号の中欄に掲げる者が、同法第七条第一項の規定により磁気ディスクへの記録を求める場合に納付すべき手数料とする。