(資力に乏しい者)
第一条の二 〔略〕
- 一 特許法第百九十五条の二第一号に掲げる者にあつては、次条第一項の申請書を提出する日において、次のいずれかに該当すること。
イ 生活保護法(昭和二十五年法律第百四十四号)第十一条第一項各号に掲げる扶助を受けていること。
ロ 市町村民税(特別区民税を含む。次条第二項第二号において同じ。)が課されていないこと(所得税法(昭和四十年法律第三十三号)第二条第一項第五号に規定する非居住者(以下「非居住者」という。)にあつては、経済産業省令で定めるところにより算定した所得の合計額が経済産業省令で定める額に満たないこと。)。
ハ 所得税が課されていないこと(非居住者にあつては、経済産業省令で定めるところにより算定した所得の合計額が経済産業省令で定める額に満たないこと。)。
- 二 特許法第百九十五条の二第二号に掲げる者にあつては、次条第一項の申請書を提出する日において、イからニまで(個人にあつてはロ及びハ、法人でその設立の日の属する事業年度の確定申告書(法人税法(昭和四十年法律第三十四号)第二条第三十一号に規定する確定申告書をいう。)を提出すべき期限が到来していないものにあつてはイ、ロ及びニ)のいずれにも該当すること。
イ 資本の額又は出資の総額(資本又は出資を有しない法人にあつては、経済産業省令で定める額)が三億円以下の法人であること。
ロ 設立の日(合併により設立された法人にあつてはその合併により消滅した法人の設立の日のうち最も早い日、個人にあつてはその事業を開始した日)以後五年を経過していないこと。
ハ 法人税(所得税法第二条第一項第三号に規定する居住者(次条第三項第二号において「居住者」という。)にあつては、事業税)が課されていないこと(非居住者にあつては経済産業省令で定めるところにより算定した所得の合計額が経済産業省令で定める額に満たないこと、所得税法第二条第一項第七号に規定する外国法人(次条第三項において「外国法人」という。)にあつては経済産業省令で定めるところにより算定した所得がないこと。)。
ニ イからハまでに該当する法人に対し、その発行済株式の総数、出資口数の総数又は出資価額の総額の二分の一以上に相当する数又は額の株式又は出資を単独で所有する関係その他その事業活動を実質的に支配することが可能なものとして経済産業省令で定める関係を持つている法人がないこと。
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(資力に乏しい者)
第一条の二 〔略〕
- 一 特許法第百九十五条の二第一号に掲げる者にあつては、次条第一項の申請書を提出する日において、次のいずれかに該当すること。
イ 生活保護法(昭和二十五年法律第百四十四号)第十一条第一項各号に掲げる扶助を受けていること。
ロ 市町村民税(特別区民税を含む。次条第二項第二号において同じ。)が課されていないこと(所得税法(昭和四十年法律第三十三号)第二条第一項第五号に規定する非居住者(以下「非居住者」という。)にあつては、通商産業省令で定めるところにより算定した所得の合計額が通商産業省令で定める額に満たないこと。)。
ハ 所得税が課されていないこと(非居住者にあつては、通商産業省令で定めるところにより算定した所得の合計額が通商産業省令で定める額に満たないこと。)。
- 二 特許法第百九十五条の二第二号に掲げる者にあつては、次条第一項の申請書を提出する日において、イからニまで(個人にあつてはロ及びハ、法人でその設立の日の属する事業年度の確定申告書(法人税法(昭和四十年法律第三十四号)第二条第三十一号に規定する確定申告書をいう。)を提出すべき期限が到来していないものにあつてはイ、ロ及びニ)のいずれにも該当すること。
イ 資本の額又は出資の総額(資本又は出資を有しない法人にあつては、通商産業省令で定める額)が三億円以下の法人であること。
ロ 設立の日(合併により設立された法人にあつてはその合併により消滅した法人の設立の日のうち最も早い日、個人にあつてはその事業を開始した日)以後五年を経過していないこと。
ハ 法人税(所得税法第二条第一項第三号に規定する居住者(次条第三項第二号において「居住者」という。)にあつては、事業税)が課されていないこと(非居住者にあつては通商産業省令で定めるところにより算定した所得の合計額が通商産業省令で定める額に満たないこと、所得税法第二条第一項第七号に規定する外国法人(次条第三項において「外国法人」という。)にあつては通商産業省令で定めるところにより算定した所得がないこと。)。
ニ イからハまでに該当する法人に対し、その発行済株式の総数、出資口数の総数又は出資価額の総額の二分の一以上に相当する数又は額の株式又は出資を単独で所有する関係その他その事業活動を実質的に支配することが可能なものとして通商産業省令で定める関係を持つている法人がないこと。
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(減免の申請)
第一条の三 〔略〕
- 一 〔略〕
- 二 〔略〕
- 三 〔略〕
- 四 〔略〕
2 〔略〕
- 一 〔略〕
- 二 前条第一号ロに該当することを理由とする場合 市町村民税に係る納税証明書その他同号ロに該当することを証明する書面(非居住者にあつては、経済産業省令で定める書面)
- 三 前条第一号ハに該当することを理由とする場合 所得税に係る納税証明書その他同号ハに該当することを証明する書面(非居住者にあつては、経済産業省令で定める書面)
3 特許法第百九十五条の二第二号に掲げる者が第一項の申請書を提出する場合には、次に掲げる書面その他経済産業省令で定める書面を添付しなければならない。
- 一 定款又は法人登記簿の謄本(資本又は出資を有しない法人にあつては定款、寄附行為又は法人登記簿の謄本及び前事業年度末の貸借対照表、外国法人又は個人にあつては経済産業省令で定める書面)
- 二 法人税として納付した税額又は納付すべきことが確定した税額を証する書面(居住者にあつては事業税として納付した税額を証する書面、非居住者又は外国法人にあつては経済産業省令で定める書面)
- 三 〔略〕
- 四 〔略〕
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(減免の申請)
第一条の三 〔略〕
- 一 〔略〕
- 二 〔略〕
- 三 〔略〕
- 四 〔略〕
2 〔略〕
- 一 〔略〕
- 二 前条第一号ロに該当することを理由とする場合 市町村民税に係る納税証明書その他同号ロに該当することを証明する書面(非居住者にあつては、通商産業省令で定める書面)
- 三 前条第一号ハに該当することを理由とする場合 所得税に係る納税証明書その他同号ハに該当することを証明する書面(非居住者にあつては、通商産業省令で定める書面)
3 特許法第百九十五条の二第二号に掲げる者が第一項の申請書を提出する場合には、次に掲げる書面その他通商産業省令で定める書面を添付しなければならない。
- 一 定款又は法人登記簿の謄本(資本又は出資を有しない法人にあつては定款、寄附行為又は法人登記簿の謄本及び前事業年度末の貸借対照表、外国法人又は個人にあつては通商産業省令で定める書面)
- 二 法人税として納付した税額又は納付すべきことが確定した税額を証する書面(居住者にあつては事業税として納付した税額を証する書面、非居住者又は外国法人にあつては通商産業省令で定める書面)
- 三 〔略〕
- 四 〔略〕
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