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特許法等関係手数料令 新旧対照表 25

平成12年3月14日施行 商標法施行令等の一部を改正する政令(平成11年政令第399号)

新旧対照表について

改正後改正前
(商標法関係手数料)
第四条 〔略〕
 〔略〕〔略〕
〔略〕〔略〕〔略〕
〔略〕〔略〕〔略〕
商標法第六十八条の二の規定により特許庁長官に国際登録出願をする者一件につき九千円
商標法第六十八条の四の規定により特許庁長官に事後指定をする者一件につき四千二百円
商標法第六十八条の五の規定により特許庁長官に国際登録の存続期間の更新の申請をする者一件につき四千二百円
商標法第六十八条の六の規定により特許庁長官に国際登録の名義人の変更の記録の請求をする者一件につき四千二百円
商標登録証又は防護標章登録証の再交付を請求する者一件につき四千百円
商標法第七十二条第一項の規定により証明を請求する者一件につき千五百円(電子証明請求者にあつては、千二百円)
商標法第七十二条第一項の規定により書類の謄本又は抄本の交付を請求する者一件につき千五百円(商標原簿にあつては、四百円)
商標法第七十二条第一項の規定により書類の閲覧又は謄写を請求する者一件につき千四百円(商標原簿にあつては、二百五十円)
十一商標法第七十二条第一項の規定により商標原簿のうち磁気テープをもつて調製した部分に記録されている事項を記載した書類の交付を請求する者一件につき九百円(電子書類交付請求者にあつては、八百円)
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(商標法関係手数料)
第四条 〔略〕
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商標登録証又は防護標章登録証の再交付を請求する者一件につき四千百円
商標法第七十二条第一項の規定により証明を請求する者一件につき千五百円(電子証明請求者にあつては、千二百円)
商標法第七十二条第一項の規定により書類の謄本又は抄本の交付を請求する者一件につき千五百円(商標原簿にあつては、四百円)
商標法第七十二条第一項の規定により書類の閲覧又は謄写を請求する者一件につき千四百円(商標原簿にあつては、二百五十円)
商標法第七十二条第一項の規定により商標原簿のうち磁気テープをもつて調製した部分に記録されている事項を記載した書類の交付を請求する者一件につき九百円(電子書類交付請求者にあつては、八百円)
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