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特許法等関係手数料令 新旧対照表 23

平成11年6月1日施行 特許法等関係手数料令等の一部を改正する政令(平成11年政令第160号)

新旧対照表について

改正後改正前
(特許法関係手数料)
第一条 〔略〕
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出願審査の請求をする者一件につき八万四千三百円に一請求項につき二千円を加えた額(特許庁が千九百七十年六月十九日にワシントンで作成された特許協力条約(以下「条約」という。)第十八条(1)に規定する国際調査報告(以下「国際調査報告」という。)を作成した国際特許出願にあつては一件につき一万六千九百円に一請求項につき四百円を加えた額、特許庁以外の条約に規定する国際調査機関が国際調査報告を作成した国際特許出願にあつては一件につき六万七千四百円に一請求項につき千六百円を加えた額)
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(特許法関係手数料)
第一条 〔略〕
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出願審査の請求をする者一件につき八万四千三百円に一請求項につき二千七百円を加えた額(特許庁が千九百七十年六月十九日にワシントンで作成された特許協力条約(以下「条約」という。)第十八条(1)に規定する国際調査報告(以下「国際調査報告」という。)を作成した国際特許出願にあつては一件につき一万六千九百円に一請求項につき五百円を加えた額、特許庁以外の条約に規定する国際調査機関が国際調査報告を作成した国際特許出願にあつては一件につき六万七千四百円に一請求項につき二千二百円を加えた額)
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(実用新案法関係手数料)
第二条 〔略〕
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実用新案技術評価の請求をする者一件につき四万二千円に一請求項につき千円を加えた額(特許庁が国際調査報告を作成した国際実用新案登録出願にあつては一件につき八千四百円に一請求項につき二百円を加えた額、特許庁以外の条約に規定する国際調査機関が国際調査報告を作成した国際実用新案登録出願にあつては一件につき三万三千六百円に一請求項につき八百円を加えた額)
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(実用新案法関係手数料)
第二条 〔略〕
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実用新案技術評価の請求をする者一件につき四万二千円に一請求項につき千三百円を加えた額(特許庁が国際調査報告を作成した国際実用新案登録出願にあつては一件につき八千四百円に一請求項につき三百円を加えた額、特許庁以外の条約に規定する国際調査機関が国際調査報告を作成した国際実用新案登録出願にあつては一件につき三万三千六百円に一請求項につき千円を加えた額)
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   附 則    附 則
 特許法等の一部を改正する法律(昭和六十二年法律第二十七号)の施行前にした特許出願に係る手数料の額については、第一条第二項の表第六号中「八万四千三百円に一請求項につき二千円」とあるのは「七万七千三百円に一発明(特許請求の範囲に記載された一発明をいう。以下この表において同じ。)につき九千円」と、「一万六千九百円に一請求項につき四百円」とあるのは「一万五千五百円に一発明につき千八百円」と、「六万七千四百円に一請求項につき千六百円」とあるのは「六万千八百円に一発明につき七千二百円」と、同表第十一号中「八千七百円に一請求項につき千円」とあるのは「五千円に一発明につき五千円」と、同表第十三号中「四万九千五百円に一請求項につき五千五百円」とあるのは「二万七千五百円に一発明につき二万七千五百円」と、同表第十五号中「四万九千五百円に一請求項につき五千五百円」とあるのは「二万七千五百円に一発明につき二万七千五百円」とする。
 特許法等の一部を改正する法律(昭和六十二年法律第二十七号。次項において「改正法」という。)の施行前にした特許出願に係る手数料の額については、第一条第二項の表第六号中「八万四千三百円に一請求項につき二千七百円」とあるのは「七万五千円に一発明(特許請求の範囲に記載された一発明をいう。以下この表において同じ。)につき一万二千円」と、「一万六千九百円に一請求項につき五百円」とあるのは「一万五千円に一発明につき二千四百円」と、「六万七千四百円に一請求項につき二千二百円」とあるのは「六万円に一発明につき九千六百円」と、同表第十一号中「八千七百円に一請求項につき千円」とあるのは「五千円に一発明につき五千円」と、同表第十三号中「四万九千五百円に一請求項につき五千五百円」とあるのは「二万七千五百円に一発明につき二万七千五百円」と、同表第十五号中「四万九千五百円に一請求項につき五千五百円」とあるのは「二万七千五百円に一発明につき二万七千五百円」とする。
(削る)
 改正法の施行前にした実用新案登録出願に係る手数料の額については、第二条第二項の表第四号中「四万六千五百円に一請求項につき千五百円を加えた額」とあるのは「四万八千円」と、「九千三百円に一請求項につき三百円を加えた額」とあるのは「九千六百円」と、「三万七千二百円に一請求項につき千二百円を加えた額」とあるのは「三万八千四百円」と、同表第九号中「四万九千五百円に一請求項につき五千五百円を加えた額」とあるのは「五万五千円」とする。