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特許法等関係手数料令 新旧対照表 21

平成11年1月1日施行 特許法等の一部を改正する法律の施行に伴う関係政令の整備に関する政令(平成10年政令第399号)

新旧対照表について

改正後改正前
(特許法関係手数料)
第一条 〔略〕
 〔略〕〔略〕
〔略〕〔略〕〔略〕
〔略〕〔略〕〔略〕
〔略〕〔略〕〔略〕
特許法第百八十六条第一項の規定により証明を請求する者一件につき千五百円(工業所有権に関する手続等の特例に関する法律(平成二年法律第三十号)第三条第一項の規定により電子情報処理組織を使用して証明を請求する者(以下「電子証明請求者」という。)にあつては、千二百円)
特許法第百八十六条第一項の規定により書類の謄本又は抄本の交付を請求する者一件につき千五百円(特許原簿にあつては、四百円)
特許法第百八十六条第一項の規定により書類の閲覧又は謄写を請求する者一件につき千四百円(特許原簿にあつては、二百五十円)
特許法第百八十六条第一項の規定により特許原簿のうち磁気テープをもつて調製した部分に記録されている事項を記載した書類の交付を請求する者一件につき九百円(工業所有権に関する手続等の特例に関する法律第三条第一項の規定により電子情報処理組織を使用して書類の交付を請求する者(以下「電子書類交付請求者」という。)にあつては、八百円)
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(特許法関係手数料)
第一条 〔略〕
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〔略〕〔略〕〔略〕
特許法第百八十六条の規定により証明を請求する者一件につき千五百円(工業所有権に関する手続等の特例に関する法律(平成二年法律第三十号)第三条第一項の規定により電子情報処理組織を使用して証明を請求する者(以下「電子証明請求者」という。)にあつては、千二百円)
特許法第百八十六条の規定により書類の謄本又は抄本の交付を請求する者一件につき千五百円(特許原簿にあつては、四百円)
特許法第百八十六条の規定により書類の閲覧又は謄写を請求する者一件につき千四百円(特許原簿にあつては、二百五十円)
特許法第百八十六条の規定により特許原簿のうち磁気テープをもつて調製した部分に記録されている事項を記載した書類の交付を請求する者一件につき九百円(工業所有権に関する手続等の特例に関する法律第三条第一項の規定により電子情報処理組織を使用して書類の交付を請求する者(以下「電子書類交付請求者」という。)にあつては、八百円)
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(実用新案法関係手数料)
第二条 〔略〕
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実用新案法第五十五条第一項において準用する特許法第百八十六条第一項の規定により証明を請求する者一件につき千五百円(電子証明請求者にあつては、千二百円)
実用新案法第五十五条第一項において準用する特許法第百八十六条第一項の規定により書類の謄本又は抄本の交付を請求する者一件につき千五百円(実用新案原簿にあつては、四百円)
実用新案法第五十五条第一項において準用する特許法第百八十六条第一項の規定により書類の閲覧又は謄写を請求する者一件につき千四百円(実用新案原簿にあつては、二百五十円)
実用新案法第五十五条第一項において準用する特許法第百八十六条第一項の規定により実用新案原簿のうち磁気テープをもつて調製した部分に記録されている事項を記載した書類の交付を請求する者一件につき九百円(電子書類交付請求者にあつては、八百円)
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(実用新案法関係手数料)
第二条 〔略〕
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実用新案法第五十五条第一項において準用する特許法第百八十六条の規定により証明を請求する者一件につき千五百円(電子証明請求者にあつては、千二百円)
実用新案法第五十五条第一項において準用する特許法第百八十六条の規定により書類の謄本又は抄本の交付を請求する者一件につき千五百円(実用新案原簿にあつては、四百円)
実用新案法第五十五条第一項において準用する特許法第百八十六条の規定により書類の閲覧又は謄写を請求する者一件につき千四百円(実用新案原簿にあつては、二百五十円)
実用新案法第五十五条第一項において準用する特許法第百八十六条の規定により実用新案原簿のうち磁気テープをもつて調製した部分に記録されている事項を記載した書類の交付を請求する者一件につき九百円(電子書類交付請求者にあつては、八百円)
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(意匠法関係手数料)
第三条 〔略〕
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意匠法第六十三条第一項の規定により証明を請求する者一件につき千五百円(電子証明請求者にあつては、千二百円)
意匠法第六十三条第一項の規定により書類の謄本又は抄本の交付を請求する者一件につき千五百円(意匠原簿にあつては、四百円)
意匠法第六十三条第一項の規定により書類、ひな形又は見本の閲覧又は謄写を請求する者一件につき千四百円(意匠原簿にあつては、二百五十円)
意匠法第六十三条第一項の規定により意匠原簿のうち磁気テープをもつて調製した部分に記録されている事項を記載した書類の交付を請求する者一件につき九百円(電子書類交付請求者にあつては、八百円)
 〔略〕
 〔略〕〔略〕
意匠登録出願をする者一件につき一万六千円
意匠法第十四条第一項の規定により意匠を秘密にすることを請求する者一件につき五千百円
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(意匠法関係手数料)
第三条 〔略〕
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意匠法第六十三条の規定により証明を請求する者一件につき千五百円(電子証明請求者にあつては、千二百円)
意匠法第六十三条の規定により書類の謄本又は抄本の交付を請求する者一件につき千五百円(意匠原簿にあつては、四百円)
意匠法第六十三条の規定により書類、ひな形又は見本の閲覧又は謄写を請求する者一件につき千四百円(意匠原簿にあつては、二百五十円)
意匠法第六十三条の規定により意匠原簿のうち磁気テープをもつて調製した部分に記録されている事項を記載した書類の交付を請求する者一件につき九百円(電子書類交付請求者にあつては、八百円)
 〔略〕
 〔略〕〔略〕
意匠登録出願をする者一件につき一万六千円(類似意匠にあつては、八千百円)
意匠法第十四条第一項の規定により意匠を秘密にすることを請求する者一件につき五千百円(類似意匠にあつては、二千六百円)
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(商標法関係手数料)
第四条 〔略〕
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商標登録証又は防護標章登録証の再交付を請求する者一件につき四千百円
商標法第七十二条第一項の規定により証明を請求する者一件につき千五百円(電子証明請求者にあつては、千二百円)
商標法第七十二条第一項の規定により書類の謄本又は抄本の交付を請求する者一件につき千五百円(商標原簿にあつては、四百円)
商標法第七十二条第一項の規定により書類の閲覧又は謄写を請求する者一件につき千四百円(商標原簿にあつては、二百五十円)
商標法第七十二条第一項の規定により商標原簿のうち磁気テープをもつて調製した部分に記録されている事項を記載した書類の交付を請求する者一件につき九百円(電子書類交付請求者にあつては、八百円)
 〔略〕
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審判又は再審への参加を申請する者 
イ 商標法第五十六条第一項において準用する特許法第百四十八条第一項(商標法第六十一条において準用する特許法第百七十四条第三項において準用する場合を含む。)の規定により参加を申請する者
一件につき五万五千円
ロ 商標法第五十六条第一項において準用する特許法第百四十八条第三項(商標法第六十一条において準用する特許法第百七十四条第三項において準用する場合を含む。)又は商標法第六十条の二第一項において準用する同法第四十三条の七第一項の規定により参加を申請する者
一件につき一万六千五百円
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(商標法関係手数料)
第四条 〔略〕
 〔略〕〔略〕
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〔略〕〔略〕〔略〕
商標法第七十二条の規定により証明を請求する者一件につき千五百円(電子証明請求者にあつては、千二百円)
商標法第七十二条の規定により書類の謄本又は抄本の交付を請求する者一件につき千五百円(商標原簿にあつては、四百円)
商標法第七十二条の規定により書類の閲覧又は謄写を請求する者一件につき千四百円(商標原簿にあつては、二百五十円)
商標法第七十二条の規定により商標原簿のうち磁気テープをもつて調製した部分に記録されている事項を記載した書類の交付を請求する者一件につき九百円(電子書類交付請求者にあつては、八百円)
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審判又は再審への参加を申請する者 
イ 商標法第五十六条第一項において準用する特許法第百四十八条第一項(商標法第六十一条において準用する特許法第百七十四条第三項において準用する場合を含む。)の規定により参加を申請する者
一件につき五万五千円
ロ 商標法第五十六条第一項において準用する特許法第百四十八条第三項(商標法第六十一条において準用する特許法第百七十四条第三項において準用する場合を含む。)の規定により参加を申請する者又は確定した取消決定に対する再審に参加を申請する者
一件につき一万六千五百円
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(工業所有権に関する手続等の特例に関する法律関係手数料)
第五条 〔略〕
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工業所有権に関する手続等の特例に関する法律第七条第一項の規定により磁気ディスクへの記録を求める者一件につき千五百円に書面一枚につき七百円を加えた額(二件以上を一の書面でする場合にあつては、一件ごとに一の書面でする場合の額の合計額。)
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(工業所有権に関する手続等の特例に関する法律関係手数料)
第五条 〔略〕
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工業所有権に関する手続等の特例に関する法律第七条第一項の規定により磁気ディスクへの記録を求める者一件につき四千三百円に特許出願若しくは実用新案登録出願の願書に添付して提出した明細書若しくは特許法第三十六条の二第一項の外国語書面(図面を除く。)又は同条第二項に規定する翻訳文(図面及び要約書に係るものを除く。)(工業所有権に関する手続等の特例に関する法律第七条第一項の通商産業省令で定める事項が記載されている部分を除く。)一枚につき八百円を加えた額
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