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特許法等関係手数料令 新旧対照表 19

平成9年4月1日施行 商標法等の一部を改正する法律の施行に伴う関係政令の整備に関する政令(平成8年政令第274号)

新旧対照表について

改正後改正前
(商標法関係手数料)
第四条 〔略〕
 〔略〕〔略〕
〔略〕〔略〕〔略〕
商標法第十七条の二第二項(同法第六十八条第二項において準用する場合を含む。)において準用する意匠法第十七条の四、商標法第四十一条第二項(同法第四十一条の二第六項において準用する場合を含む。)、第四十三条の四第三項(同法第六十八条第四項において準用する場合を含む。)若しくは第六十五条の八第三項若しくは同法第七十七条第一項において準用する特許法第四条若しくは第五条第一項の規定による期間の延長又は商標法第七十七条第一項において準用する特許法第五条第二項の規定による期日の変更を請求する者一件につき二千百円
〔略〕〔略〕〔略〕
〔略〕〔略〕〔略〕
〔略〕〔略〕〔略〕
〔略〕〔略〕〔略〕
 〔略〕
 〔略〕〔略〕
商標登録出願をする者一件につき六千円に一の区分につき一万五千円を加えた額
防護標章登録出願又は防護標章登録に基づく権利の存続期間の更新登録の出願をする者一件につき一万二千円に一の区分につき三万円を加えた額
商標権の分割を申請する者一件につき三万円
商標法第二十八条第一項(同法第六十八条第三項において準用する場合を含む。)の規定により判定を求める者一件につき四万円
登録異議の申立てをする者一件につき三千円に一の区分につき八千円を加えた額
登録異議の申立てについての審理への参加を申請する者一件につき三千三百円
審判又は再審を請求する者一件につき一万五千円に一の区分につき四万円を加えた額
審判又は再審への参加を申請する者 
 商標法第五十六条第一項において準用する特許法第百四十八条第一項(商標法第六十一条において準用する特許法第百七十四条第三項において準用する場合を含む。)の規定により参加を申請する者
一件につき五万五千円
 商標法第五十六条第一項において準用する特許法第百四十八条第三項(商標法第六十一条において準用する特許法第百七十四条第三項において準用する場合を含む。)の規定により参加を申請する者又は確定した取消決定に対する再審に参加を申請する者
一件につき一万六千五百円
商標法等の一部を改正する法律(平成八年法律第六十八号)附則第十一条第一項の規定により重複登録商標に係る商標権の存続期間の更新登録の出願をする者一件につき二万千円
(商標法関係手数料)
第四条 〔略〕
 〔略〕〔略〕
〔略〕〔略〕〔略〕
商標法第十六条の五第二項(同法第五十五条の二第三項(同法第六十条の二第一項(同法第六十八条第五項において準用する場合を含む。)又は第六十八条第四項において準用する場合を含む。)又は第六十八条第二項において準用する場合を含む。)、同法第十七条の二第二項(同法第六十八条第二項において準用する場合を含む。)において準用する意匠法第十七条の四、商標法第四十一条第三項(同法第六十八条第三項において準用する場合を含む。)若しくは同法第七十七条第一項において準用する特許法第四条若しくは第五条第一項の規定による期間の延長又は商標法第七十七条第一項において準用する特許法第五条第二項の規定による期日の変更を請求する者一件につき二千百円
〔略〕〔略〕〔略〕
〔略〕〔略〕〔略〕
〔略〕〔略〕〔略〕
〔略〕〔略〕〔略〕
 〔略〕
 〔略〕〔略〕
商標登録出願、防護標章登録出願又は商標権若しくは防護標章登録に基づく権利の存続期間の更新登録の出願をする者一件につき二万千円(連合商標の商標登録出願にあつては、四万三千円)
登録異議の申立てをする者一件につき一万千円
商標法第二十八条第一項(同法第六十八条第三項において準用する場合を含む。)の規定により判定を求める者一件につき四万円
審判又は再審を請求する者一件につき五万五千円
審判又は再審への参加を申請する者 
 商標法第五十六条第一項において準用する特許法第百四十八条第一項(商標法第六十一条において準用する特許法第百七十四条第三項において準用する場合を含む。)の規定により参加を申請する者
一件につき五万五千円
 商標法第五十六条第一項において準用する特許法第百四十八条第三項(商標法第六十一条において準用する特許法第百七十四条第三項において準用する場合を含む。)の規定により参加を申請する者
一件につき一万六千五百円