| 〔略〕 | 〔略〕 |
一 | 商標登録出願をする者 | 一件につき六千円に一の区分につき一万五千円を加えた額 |
二 | 防護標章登録出願又は防護標章登録に基づく権利の存続期間の更新登録の出願をする者 | 一件につき一万二千円に一の区分につき三万円を加えた額 |
三 | 商標権の分割を申請する者 | 一件につき三万円 |
四 | 商標法第二十八条第一項(同法第六十八条第三項において準用する場合を含む。)の規定により判定を求める者 | 一件につき四万円 |
五 | 登録異議の申立てをする者 | 一件につき三千円に一の区分につき八千円を加えた額 |
六 | 登録異議の申立てについての審理への参加を申請する者 | 一件につき三千三百円 |
七 | 審判又は再審を請求する者 | 一件につき一万五千円に一の区分につき四万円を加えた額 |
八 | 審判又は再審への参加を申請する者 | |
イ 商標法第五十六条第一項において準用する特許法第百四十八条第一項(商標法第六十一条において準用する特許法第百七十四条第三項において準用する場合を含む。)の規定により参加を申請する者 | 一件につき五万五千円 |
ロ 商標法第五十六条第一項において準用する特許法第百四十八条第三項(商標法第六十一条において準用する特許法第百七十四条第三項において準用する場合を含む。)の規定により参加を申請する者又は確定した取消決定に対する再審に参加を申請する者 | 一件につき一万六千五百円 |
九 | 商標法等の一部を改正する法律(平成八年法律第六十八号)附則第十一条第一項の規定により重複登録商標に係る商標権の存続期間の更新登録の出願をする者 | 一件につき二万千円 |