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特許法等関係手数料令 新旧対照表 18

平成8年1月1日施行 特許法等の一部を改正する法律の施行に伴う関係政令の整備に関する政令(平成7年政令第206号)

新旧対照表について

改正後改正前
(特許法関係手数料)
第一条 〔略〕
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特許法第七十一条第一項の規定により判定を求める者一件につき四万円
裁定を請求する者一件につき五万五千円
裁定の取消しを請求する者一件につき二万七千五百円
十一特許異議の申立てをする者一件につき八千七百円に一請求項につき千円を加えた額
十二特許異議の申立てについての審理への参加を申請する者一件につき三千三百円
十三審判又は再審(次号に掲げるものを除く。)を請求する者一件につき四万九千五百円に一請求項につき五千五百円を加えた額
十四特許権の存続期間の延長登録の拒絶査定若しくは無効に係る審判又はこれらの審判の確定審決に対する再審を請求する者一件につき五万五千円
十五明細書又は図面の訂正の請求をする者一件につき四万九千五百円に一請求項につき五千五百円を加えた額
十六審判又は再審への参加を申請する者 
イ 特許法第百四十八条第一項(同法第百七十四条第三項において準用する場合を含む。)の規定により参加を申請する者
一件につき五万五千円
ロ 特許法第百四十八条第三項(同法第百七十四条第三項において準用する場合を含む。)又は同法第百七十四条第一項において準用する同法第百十八条第一項の規定により参加を申請する者
一件につき一万六千五百円
(特許法関係手数料)
第一条 〔略〕
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特許異議の申立てをする者一件につき一万千円
特許法第七十一条第一項の規定により判定を求める者一件につき四万円
裁定を請求する者一件につき五万五千円
十一裁定の取消しを請求する者一件につき二万七千五百円
十二審判又は再審(次号に掲げるものを除く。)を請求する者一件につき四万九千五百円に一請求項につき五千五百円を加えた額
十三特許権の存続期間の延長登録の拒絶査定若しくは無効に係る審判又はこれらの審判の確定審決に対する再審を請求する者一件につき五万五千円
十四明細書又は図面の訂正の請求をする者一件につき四万九千五百円に一請求項につき五千五百円を加えた額
十五審判又は再審への参加を申請する者 
イ 特許法第百四十八条第一項(同法第百七十四条第三項において準用する場合を含む。)の規定により参加を申請する者
一件につき五万五千円
ロ 特許法第百四十八条第三項(同法第百七十四条第三項において準用する場合を含む。)の規定により参加を申請する者
一件につき一万六千五百円
(意匠法関係手数料)
第三条 〔略〕
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審判又は再審への参加を申請する者 
イ 意匠法第五十二条において準用する特許法第百四十八条第一項(意匠法第五十八条第四項において準用する特許法第百七十四条第三項において準用する場合を含む。)の規定により参加を申請する者
一件につき五万五千円
ロ 意匠法第五十二条において準用する特許法第百四十八条第三項(意匠法第五十八条第四項において準用する特許法第百七十四条第三項において準用する場合を含む。)の規定により参加を申請する者
一件につき一万六千五百円
(意匠法関係手数料)
第三条 〔略〕
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審判又は再審への参加を申請する者 
イ 意匠法第五十二条において準用する特許法第百四十八条第一項(意匠法第五十七条において準用する特許法第百七十四条第三項において準用する場合を含む。)の規定により参加を申請する者
一件につき五万五千円
ロ 意匠法第五十二条において準用する特許法第百四十八条第三項(意匠法第五十七条において準用する特許法第百七十四条第三項において準用する場合を含む。)の規定により参加を申請する者
一件につき一万六千五百円
(商標法関係手数料)
第四条 〔略〕
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商標法第十六条の五第二項(同法第五十五条の二第三項(同法第六十条の二第一項(同法第六十八条第五項において準用する場合を含む。)又は第六十八条第四項において準用する場合を含む。)又は第六十八条第二項において準用する場合を含む。)、同法第十七条の二第二項(同法第六十八条第二項において準用する場合を含む。)において準用する意匠法第十七条の四、商標法第四十一条第三項(同法第六十八条第三項において準用する場合を含む。)若しくは同法第七十七条第一項において準用する特許法第四条若しくは第五条第一項の規定による期間の延長又は商標法第七十七条第一項において準用する特許法第五条第二項の規定による期日の変更を請求する者一件につき二千百円
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(商標法関係手数料)
第四条 〔略〕
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商標法第十七条の二第二項において準用する意匠法第十七条の四、商標法第四十一条第三項(同法第六十八条第三項において準用する場合を含む。)若しくは同法第七十七条第一項において準用する特許法第四条若しくは第五条第一項の規定による期間の延長又は商標法第七十七条第一項において準用する特許法第五条第二項の規定による期日の変更を請求する者一件につき二千百円
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   附 則    附 則
 特許法等の一部を改正する法律(昭和六十二年法律第二十七号。次項において「改正法」という。)の施行前にした特許出願に係る手数料の額については、第一条第二項の表第六号中「八万四千三百円に一請求項につき二千七百円」とあるのは「七万五千円に一発明(特許請求の範囲に記載された一発明をいう。以下この表において同じ。)につき一万二千円」と、「一万六千九百円に一請求項につき五百円」とあるのは「一万五千円に一発明につき二千四百円」と、「六万七千四百円に一請求項につき二千二百円」とあるのは「六万円に一発明につき九千六百円」と、同表第十一号中「八千七百円に一請求項につき千円」とあるのは「五千円に一発明につき五千円」と同表第十三号中「四万九千五百円に一請求項につき五千五百円」とあるのは「二万七千五百円に一発明につき二万七千五百円」と、同表第十五号中「四万九千五百円に一請求項につき五千五百円」とあるのは「二万七千五百円に一発明につき二万七千五百円」とする。
 特許法等の一部を改正する法律(昭和六十二年法律第二十七号。次項において「改正法」という。)の施行前にした特許出願に係る手数料の額については、第一条第二項の表第六号中「八万四千三百円に一請求項につき二千七百円」とあるのは「七万五千円に一発明(特許請求の範囲に記載された一発明をいう。以下この表において同じ。)につき一万二千円」と、「一万六千九百円に一請求項につき五百円」とあるのは「一万五千円に一発明につき二千四百円」と、「六万七千四百円に一請求項につき二千二百円」とあるのは「六万円に一発明につき九千六百円」と、同表第十二号中「四万九千五百円に一請求項につき五千五百円」とあるのは「二万七千五百円に一発明につき二万七千五百円」と、同表第十四号中「四万九千五百円に一請求項につき五千五百円」とあるのは「二万七千五百円に一発明につき二万七千五百円」とする。