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特許法等関係手数料令 新旧対照表 17

平成7年7月1日施行 特許法等の一部を改正する法律の施行に伴う関係政令の整備に関する政令(平成7年政令第206号)

新旧対照表について

改正後改正前
(特許法関係手数料)
第一条 〔略〕
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特許出願(次号に掲げるものを除く。)をする者一件につき二万千円
特許法第三十六条の二第二項の外国語書面出願をする者一件につき三万五千円
特許法第百八十四条の五第一項の規定により手続をすべき者一件につき二万千円
特許法第百八十四条の二十第一項の規定により申出をする者一件につき二万千円
特許権の存続期間の延長登録の出願をする者一件につき七万四千円
出願審査の請求をする者一件につき八万四千三百円に一請求項につき二千七百円を加えた額(特許庁が千九百七十年六月十九日にワシントンで作成された特許協力条約(以下「条約」という。)第十八条(1)に規定する国際調査報告(以下「国際調査報告」という。)を作成した国際特許出願にあつては一件につき一万六千九百円に一請求項につき五百円を加えた額、特許庁以外の条約に規定する国際調査機関が国際調査報告を作成した国際特許出願にあつては一件につき六万七千四百円に一請求項につき二千二百円を加えた額)
誤訳訂正書を提出して明細書又は図面について補正をする者一件につき一万九千円
特許異議の申立てをする者一件につき一万千円
特許法第七十一条第一項の規定により判定を求める者一件につき四万円
裁定を請求する者一件につき五万五千円
十一裁定の取消しを請求する者一件につき二万七千五百円
十二審判又は再審(次号に掲げるものを除く。)を請求する者一件につき四万九千五百円に一請求項につき五千五百円を加えた額
十三特許権の存続期間の延長登録の拒絶査定若しくは無効に係る審判又はこれらの審判の確定審決に対する再審を請求する者一件につき五万五千円
十四明細書又は図面の訂正の請求をする者一件につき四万九千五百円に一請求項につき五千五百円を加えた額
十五審判又は再審への参加を申請する者 
イ 特許法第百四十八条第一項(同法第百七十四条第三項において準用する場合を含む。)の規定により参加を申請する者
一件につき五万五千円
ロ 特許法第百四十八条第三項(同法第百七十四条第三項において準用する場合を含む。)の規定により参加を申請する者
一件につき一万六千五百円
(特許法関係手数料)
第一条 〔略〕
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 〔略〕〔略〕
特許出願をする者一件につき二万千円
特許法第百八十四条の五第一項の規定により手続をすべき者一件につき二万千円
特許法第百八十四条の十六第一項の規定により申出をする者一件につき二万千円
特許権の存続期間の延長登録の出願をする者一件につき七万四千円
出願審査の請求をする者一件につき八万四千三百円に一請求項につき二千七百円を加えた額(特許庁が千九百七十年六月十九日にワシントンで作成された特許協力条約(以下「条約」という。)第十八条(1)に規定する国際調査報告(以下「国際調査報告」という。)を作成した国際特許出願にあつては一件につき一万六千九百円に一請求項につき五百円を加えた額、特許庁以外の条約に規定する国際調査機関が国際調査報告を作成した国際特許出願にあつては一件につき六万七千四百円に一請求項につき二千二百円を加えた額)
特許異議の申立てをする者一件につき一万千円
特許法第七十一条第一項の規定により判定を求める者一件につき四万円
裁定を請求する者一件につき五万五千円
裁定の取消しを請求する者一件につき二万七千五百円
審判又は再審(次号に掲げるものを除く。)を請求する者一件につき四万九千五百円に一請求項につき五千五百円を加えた額
十一特許権の存続期間の延長登録の拒絶査定若しくは無効に係る審判又はこれらの審判の確定審決に対する再審を請求する者一件につき五万五千円
十二明細書又は図面の訂正の請求をする者一件につき四万九千五百円に一請求項につき五千五百円を加えた額
十三審判又は再審への参加を申請する者 
イ 特許法第百四十八条第一項(同法第百七十四条第三項において準用する場合を含む。)の規定により参加を申請する者
一件につき五万五千円
ロ 特許法第百四十八条第三項(同法第百七十四条第三項において準用する場合を含む。)の規定により参加を申請する者
一件につき一万六千五百円
(実用新案法関係手数料)
第二条 〔略〕
 〔略〕〔略〕
実用新案法第二条の五第一項において準用する特許法第五条第一項、実用新案法第三十二条第三項若しくは同法第四十五条第二項において準用する特許法第四条の規定による期間の延長又は実用新案法第二条の五第一項において準用する特許法第五条第二項の規定による期日の変更を請求する者一件につき二千百円
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実用新案法第四十八条の十六第一項の規定により申出をする者一件につき一万四千円
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審判又は再審への参加を申請する者 
イ 実用新案法第四十一条において準用する特許法第百四十八条第一項(実用新案法第四十五条第一項において準用する特許法第百七十四条第三項において準用する場合を含む。)の規定により参加を申請する者
一件につき五万五千円
ロ 実用新案法第四十一条において準用する特許法第百四十八条第三項(実用新案法第四十五条第一項において準用する特許法第百七十四条第三項において準用する場合を含む。)の規定により参加を申請する者
一件につき一万六千五百円
(実用新案法関係手数料)
第二条 〔略〕
 〔略〕〔略〕
実用新案法第二条の五第一項において準用する特許法第五条第一項の規定若しくは実用新案法第三十二条第三項の規定による期間の延長又は同法第二条の五第一項において準用する特許法第五条第二項の規定による期日の変更を請求する者一件につき二千百円
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実用新案法第四十八条の十四第一項の規定により申出をする者一件につき一万四千円
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審判又は再審への参加を申請する者 
イ 実用新案法第四十一条において準用する特許法第百四十八条第一項(実用新案法第四十五条において準用する特許法第百七十四条第三項において準用する場合を含む。)の規定により参加を申請する者
一件につき五万五千円
ロ 実用新案法第四十一条において準用する特許法第百四十八条第三項(実用新案法第四十五条において準用する特許法第百七十四条第三項において準用する場合を含む。)の規定により参加を申請する者
一件につき一万六千五百円
(商標法関係手数料)
第四条 〔略〕
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審判又は再審への参加を申請する者 
イ 商標法第五十六条第一項において準用する特許法第百四十八条第一項(商標法第六十一条において準用する特許法第百七十四条第三項において準用する場合を含む。)の規定により参加を申請する者
一件につき五万五千円
ロ 商標法第五十六条第一項において準用する特許法第百四十八条第三項(商標法第六十一条において準用する特許法第百七十四条第三項において準用する場合を含む。)の規定により参加を申請する者
一件につき一万六千五百円
(商標法関係手数料)
第四条 〔略〕
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審判又は再審への参加を申請する者 
イ 商標法第五十六条において準用する特許法第百四十八条第一項(商標法第六十一条において準用する特許法第百七十四条第三項において準用する場合を含む。)の規定により参加を申請する者
一件につき五万五千円
ロ 商標法第五十六条において準用する特許法第百四十八条第三項(商標法第六十一条において準用する特許法第百七十四条第三項において準用する場合を含む。)の規定により参加を申請する者
一件につき一万六千五百円
(工業所有権に関する手続等の特例に関する法律関係手数料)
第五条 〔略〕
 〔略〕〔略〕
工業所有権に関する手続等の特例に関する法律第七条第一項の規定により磁気ディスクへの記録を求める者一件につき四千三百円に特許出願若しくは実用新案登録出願の願書に添付して提出した明細書若しくは特許法第三十六条の二第一項の外国語書面(図面を除く。)又は同条第二項に規定する翻訳文(図面及び要約書に係るものを除く。)(工業所有権に関する手続等の特例に関する法律第七条第一項の通商産業省令で定める事項が記載されている部分を除く。)一枚につき八百円を加えた額
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(工業所有権に関する手続等の特例に関する法律関係手数料)
第五条 〔略〕
 〔略〕〔略〕
工業所有権に関する手続等の特例に関する法律第七条第一項の規定により磁気ディスクへの記録を求める者一件につき四千三百円に特許出願又は実用新案登録出願の願書に添付して提出した明細書(工業所有権に関する手続等の特例に関する法律第七条第一項の通商産業省令で定める事項が記載されている部分を除く。)一枚につき八百円を加えた額
〔略〕〔略〕〔略〕
〔略〕〔略〕〔略〕
〔略〕〔略〕〔略〕
   附 則    附 則
 特許法等の一部を改正する法律(昭和六十二年法律第二十七号。次項において「改正法」という。)の施行前にした特許出願に係る手数料の額については、第一条第二項の表第六号中「八万四千三百円に一請求項につき二千七百円」とあるのは「七万五千円に一発明(特許請求の範囲に記載された一発明をいう。以下この表において同じ。)につき一万二千円」と、「一万六千九百円に一請求項につき五百円」とあるのは「一万五千円に一発明につき二千四百円」と、「六万七千四百円に一請求項につき二千二百円」とあるのは「六万円に一発明につき九千六百円」と、同表第十二号中「四万九千五百円に一請求項につき五千五百円」とあるのは「二万七千五百円に一発明につき二万七千五百円」と、同表第十四号中「四万九千五百円に一請求項につき五千五百円」とあるのは「二万七千五百円に一発明につき二万七千五百円」とする。
 特許法等の一部を改正する法律(昭和六十二年法律第二十七号。次項において「改正法」という。)の施行前にした特許出願に係る手数料の額については、第一条第二項の表第五号中「八万四千三百円に一請求項につき二千七百円」とあるのは「七万五千円に一発明(特許請求の範囲に記載された一発明をいう。以下この表において同じ。)につき一万二千円」と、「一万六千九百円に一請求項につき五百円」とあるのは「一万五千円に一発明につき二千四百円」と、「六万七千四百円に一請求項につき二千二百円」とあるのは「六万円に一発明につき九千六百円」と、同表第十号中「四万九千五百円に一請求項につき五千五百円」とあるのは「二万七千五百円に一発明につき二万七千五百円」と、同表第十二号中「四万九千五百円に一請求項につき五千五百円」とあるのは「二万七千五百円に一発明につき二万七千五百円」とする。