[INDEX]

特許法等関係手数料令 新旧対照表 16

平成6年4月1日施行 弁理士法施行令等の一部を改正する政令(平成6年政令第77号)

新旧対照表について

改正後改正前
(特許法関係手数料)
第一条 〔略〕
 〔略〕〔略〕
特許法第四条、第五条第一項若しくは第百八条第三項の規定による期間の延長又は同法第五条第二項の規定による期日の変更を請求する者一件につき二千百円
特許証の再交付を請求する者一件につき三千九百円
特許法第三十四条第四項の規定により承継の届出をする者一件につき四千四百円
特許法第百八十六条の規定により証明を請求する者一件につき千五百円(工業所有権に関する手続等の特例に関する法律(平成二年法律第三十号)第三条第一項の規定により電子情報処理組織を使用して証明を請求する者(以下「電子証明請求者」という。)にあつては、千二百円)
特許法第百八十六条の規定により書類の謄本又は抄本の交付を請求する者一件につき千五百円(特許原簿にあつては、三百五十円
〔略〕〔略〕〔略〕
特許法第百八十六条の規定により特許原簿のうち磁気テープをもつて調製した部分に記録されている事項を記載した書類の交付を請求する者一件につき九百円(工業所有権に関する手続等の特例に関する法律第三条第一項の規定により電子情報処理組織を使用して書類の交付を請求する者(以下「電子書類交付請求者」という。)にあつては、八百円)
 〔略〕
 〔略〕〔略〕
〔略〕〔略〕〔略〕
〔略〕〔略〕〔略〕
〔略〕〔略〕〔略〕
〔略〕〔略〕〔略〕
〔略〕〔略〕〔略〕
〔略〕〔略〕〔略〕
〔略〕〔略〕〔略〕
〔略〕〔略〕〔略〕
〔略〕〔略〕〔略〕
〔略〕〔略〕〔略〕
〔略〕〔略〕〔略〕
〔略〕〔略〕〔略〕
〔略〕〔略〕 
〔略〕〔略〕
〔略〕〔略〕
(特許法関係手数料)
第一条 〔略〕
 〔略〕〔略〕
特許法第四条、第五条第一項若しくは第百八条第三項の規定による期間の延長又は同法第五条第二項の規定による期日の変更を請求する者一件につき二千円
特許証の再交付を請求する者一件につき三千七百円
特許法第三十四条第四項の規定により承継の届出をする者一件につき四千三百円
特許法第百八十六条の規定により証明を請求する者一件につき千百円
特許法第百八十六条の規定により書類の謄本又は抄本の交付を請求する者一件につき千四百円(特許原簿にあつては、三百円
〔略〕〔略〕〔略〕
特許法第百八十六条の規定により特許原簿のうち磁気テープをもつて調製した部分に記録されている事項を記載した書類の交付を請求する者一件につき八百円
 〔略〕
 〔略〕〔略〕
〔略〕〔略〕〔略〕
〔略〕〔略〕〔略〕
〔略〕〔略〕〔略〕
〔略〕〔略〕〔略〕
〔略〕〔略〕〔略〕
〔略〕〔略〕〔略〕
〔略〕〔略〕〔略〕
〔略〕〔略〕〔略〕
〔略〕〔略〕〔略〕
〔略〕〔略〕〔略〕
〔略〕〔略〕〔略〕
〔略〕〔略〕〔略〕
〔略〕〔略〕 
〔略〕〔略〕
〔略〕〔略〕
(実用新案法関係手数料)
第二条 〔略〕
 〔略〕〔略〕
実用新案法第二条の五第一項において準用する特許法第五条第一項の規定若しくは実用新案法第三十二条第三項の規定による期間の延長又は同法第二条の五第一項において準用する特許法第五条第二項の規定による期日の変更を請求する者一件につき二千百円
実用新案法第十一条第二項において準用する特許法第三十四条第四項の規定により承継の届出をする者一件につき四千四百円
実用新案登録証の再交付を請求する者一件につき三千九百円
実用新案法第五十五条第一項において準用する特許法第百八十六条の規定により証明を請求する者一件につき千五百円(電子証明請求者にあつては、千二百円)
実用新案法第五十五条第一項において準用する特許法第百八十六条の規定により書類の謄本又は抄本の交付を請求する者一件につき千五百円(実用新案原簿にあつては、三百五十円
〔略〕〔略〕〔略〕
実用新案法第五十五条第一項において準用する特許法第百八十六条の規定により実用新案原簿のうち磁気テープをもつて調製した部分に記録されている事項を記載した書類の交付を請求する者一件につき九百円(電子書類交付請求者にあつては、八百円)
 〔略〕
 〔略〕〔略〕
〔略〕〔略〕〔略〕
〔略〕〔略〕〔略〕
〔略〕〔略〕〔略〕
〔略〕〔略〕〔略〕
〔略〕〔略〕〔略〕
〔略〕〔略〕〔略〕
〔略〕〔略〕〔略〕
〔略〕〔略〕〔略〕
〔略〕〔略〕〔略〕
〔略〕〔略〕 
〔略〕〔略〕
〔略〕〔略〕
(実用新案法関係手数料)
第二条 〔略〕
 〔略〕〔略〕
実用新案法第二条の五第一項において準用する特許法第五条第一項の規定若しくは実用新案法第三十二条第三項の規定による期間の延長又は同法第二条の五第一項において準用する特許法第五条第二項の規定による期日の変更を請求する者一件につき二千円
実用新案法第十一条第二項において準用する特許法第三十四条第四項の規定により承継の届出をする者一件につき四千三百円
実用新案登録証の再交付を請求する者一件につき三千七百円
実用新案法第五十五条第一項において準用する特許法第百八十六条の規定により証明を請求する者一件につき千百円
実用新案法第五十五条第一項において準用する特許法第百八十六条の規定により書類の謄本又は抄本の交付を請求する者一件につき千四百円(実用新案原簿にあつては、三百円
〔略〕〔略〕〔略〕
実用新案法第五十五条第一項において準用する特許法第百八十六条の規定により実用新案原簿のうち磁気テープをもつて調製した部分に記録されている事項を記載した書類の交付を請求する者一件につき八百円
 〔略〕
 〔略〕〔略〕
〔略〕〔略〕〔略〕
〔略〕〔略〕〔略〕
〔略〕〔略〕〔略〕
〔略〕〔略〕〔略〕
〔略〕〔略〕〔略〕
〔略〕〔略〕〔略〕
〔略〕〔略〕〔略〕
〔略〕〔略〕〔略〕
〔略〕〔略〕〔略〕
〔略〕〔略〕 
〔略〕〔略〕
〔略〕〔略〕
(意匠法関係手数料)
第三条 〔略〕
 〔略〕〔略〕
〔略〕〔略〕〔略〕
意匠法第十五条第二項において準用する特許法第三十四条第四項の規定により承継の届出をする者一件につき四千四百円
意匠法第十七条の四若しくは第四十三条第三項若しくは同法第六十八条第一項において準用する特許法第四条若しくは第五条第一項の規定による期間の延長又は意匠法第六十八条第一項において準用する特許法第五条第二項の規定による期日の変更を請求する者一件につき二千百円
意匠登録証の再交付を請求する者一件につき三千九百円
意匠法第六十三条の規定により証明を請求する者一件につき千五百円(電子証明請求者にあつては、千二百円)
意匠法第六十三条の規定により書類の謄本又は抄本の交付を請求する者一件につき千五百円(意匠原簿にあつては、三百五十円
〔略〕〔略〕〔略〕
意匠法第六十三条の規定により意匠原簿のうち磁気テープをもつて調製した部分に記録されている事項を記載した書類の交付を請求する者一件につき九百円(電子書類交付請求者にあつては、八百円)
 〔略〕
 〔略〕〔略〕
〔略〕〔略〕〔略〕
〔略〕〔略〕〔略〕
〔略〕〔略〕〔略〕
〔略〕〔略〕〔略〕
〔略〕〔略〕〔略〕
〔略〕〔略〕〔略〕
〔略〕〔略〕 
〔略〕〔略〕
〔略〕〔略〕
(意匠法関係手数料)
第三条 〔略〕
 〔略〕〔略〕
〔略〕〔略〕〔略〕
意匠法第十五条第二項において準用する特許法第三十四条第四項の規定により承継の届出をする者一件につき四千三百円
意匠法第十七条の四若しくは第四十三条第三項若しくは同法第六十八条第一項において準用する特許法第四条若しくは第五条第一項の規定による期間の延長又は意匠法第六十八条第一項において準用する特許法第五条第二項の規定による期日の変更を請求する者一件につき二千円
意匠登録証の再交付を請求する者一件につき三千七百円
意匠法第六十三条の規定により証明を請求する者一件につき千百円
意匠法第六十三条の規定により書類の謄本又は抄本の交付を請求する者一件につき千四百円(意匠原簿にあつては、三百円
〔略〕〔略〕〔略〕
意匠法第六十三条の規定により意匠原簿のうち磁気テープをもつて調製した部分に記録されている事項を記載した書類の交付を請求する者一件につき八百円
 〔略〕
 〔略〕〔略〕
〔略〕〔略〕〔略〕
〔略〕〔略〕〔略〕
〔略〕〔略〕〔略〕
〔略〕〔略〕〔略〕
〔略〕〔略〕〔略〕
〔略〕〔略〕〔略〕
〔略〕〔略〕 
〔略〕〔略〕
〔略〕〔略〕
(商標法関係手数料)
第四条 〔略〕
 〔略〕〔略〕
商標法第十三条第二項において準用する特許法第三十四条第四項の規定により承継の届出をする者一件につき四千四百円
商標法第十七条の二第二項において準用する意匠法第十七条の四、商標法第四十一条第三項(同法第六十八条第三項において準用する場合を含む。)若しくは同法第七十七条第一項において準用する特許法第四条若しくは第五条第一項の規定による期間の延長又は商標法第七十七条第一項において準用する特許法第五条第二項の規定による期日の変更を請求する者一件につき二千百円
商標法第七十二条の規定により証明を請求する者一件につき千五百円(電子証明請求者にあつては、千二百円)
商標法第七十二条の規定により書類の謄本又は抄本の交付を請求する者一件につき千五百円(商標原簿にあつては、三百五十円
〔略〕〔略〕〔略〕
商標法第七十二条の規定により商標原簿のうち磁気テープをもつて調製した部分に記録されている事項を記載した書類の交付を請求する者一件につき九百円(電子書類交付請求者にあつては、八百円)
 〔略〕
 〔略〕〔略〕
〔略〕〔略〕〔略〕
〔略〕〔略〕〔略〕
〔略〕〔略〕〔略〕
〔略〕〔略〕〔略〕
〔略〕〔略〕 
〔略〕〔略〕
〔略〕〔略〕
(商標法関係手数料)
第四条 〔略〕
 〔略〕〔略〕
商標法第十三条第二項において準用する特許法第三十四条第四項の規定により承継の届出をする者一件につき四千三百円
商標法第十七条の二第二項において準用する意匠法第十七条の四、商標法第四十一条第三項(同法第六十八条第三項において準用する場合を含む。)若しくは同法第七十七条第一項において準用する特許法第四条若しくは第五条第一項の規定による期間の延長又は商標法第七十七条第一項において準用する特許法第五条第二項の規定による期日の変更を請求する者一件につき二千円
商標法第七十二条の規定により証明を請求する者一件につき千百円
商標法第七十二条の規定により書類の謄本又は抄本の交付を請求する者一件につき千四百円(商標原簿にあつては、三百円
〔略〕〔略〕〔略〕
商標法第七十二条の規定により商標原簿のうち磁気テープをもつて調製した部分に記録されている事項を記載した書類の交付を請求する者一件につき八百円
 〔略〕
 〔略〕〔略〕
〔略〕〔略〕〔略〕
〔略〕〔略〕〔略〕
〔略〕〔略〕〔略〕
〔略〕〔略〕〔略〕
〔略〕〔略〕 
〔略〕〔略〕
〔略〕〔略〕
(工業所有権に関する手続等の特例に関する法律関係手数料)
第五条 工業所有権に関する手続等の特例に関する法律第四十条第一項の規定により納付すべき手数料の額は、次の表のとおりとする。
 〔略〕〔略〕
〔略〕〔略〕〔略〕
工業所有権に関する手続等の特例に関する法律第十二条第一項の規定により同項第一号に掲げる事項について閲覧を請求する者一件につき八百円(工業所有権に関する手続等の特例に関する法律第三条第一項の規定により電子情報処理組織を使用して閲覧を請求する者(以下「電子閲覧請求者」という。)にあつては、六百円)
工業所有権に関する手続等の特例に関する法律第十二条第一項の規定により同項第二号に掲げる事項について閲覧を請求する者一件につき七百円(電子閲覧請求者にあつては、六百円)
工業所有権に関する手続等の特例に関する法律第十二条第二項の規定により書類の交付を請求する者一件につき千三百円(電子書類交付請求者にあつては、千円)
(工業所有権に関する手続等の特例に関する法律関係手数料)
第五条 工業所有権に関する手続等の特例に関する法律(平成二年法律第三十号)第四十条第一項の規定により納付すべき手数料の額は、次の表のとおりとする。
 〔略〕〔略〕
〔略〕〔略〕〔略〕
工業所有権に関する手続等の特例に関する法律第十二条第一項の規定により同項第一号に掲げる事項について閲覧を請求する者一件につき六百円
工業所有権に関する手続等の特例に関する法律第十二条第一項の規定により同項第二号に掲げる事項について閲覧を請求する者一件につき六百円
工業所有権に関する手続等の特例に関する法律第十二条第二項の規定により書類の交付を請求する者一件につき千円