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特許法等関係手数料令 新旧対照表 15

平成6年1月1日施行 特許法等の一部を改正する法律の施行に伴う関係政令の整備に関する政令(平成5年政令第333号)

新旧対照表について

改正後改正前
(特許法関係手数料)
第一条 〔略〕
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特許異議の申立てをする者一件につき一万千円
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〔略〕〔略〕〔略〕
十二明細書又は図面の訂正の請求をする者一件につき四万九千五百円に一請求項につき五千五百円を加えた額
十三審判又は再審への参加を申請する者 
イ 特許法第百四十八条第一項(同法第百七十四条第三項において準用する場合を含む。)の規定により参加を申請する者
一件につき五万五千円
ロ 特許法第百四十八条第三項(同法第百七十四条第三項において準用する場合を含む。)の規定により参加を申請する者
一件につき一万六千五百円
(特許法関係手数料)
第一条 〔略〕
 〔略〕〔略〕
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特許異議の申立て(請求公告に係る異議の申立てを含む。)をする者一件につき一万千円
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〔略〕〔略〕〔略〕
十二審判又は再審への参加を申請する者 
イ 特許法第百四十八条第一項(同法第百七十四条第三項において準用する場合を含む。)の規定により参加を申請する者
一件につき五万五千円
ロ 特許法第百四十八条第三項(同法第百七十四条第三項において準用する場合を含む。)の規定により参加を申請する者
一件につき一万六千五百円
(実用新案法関係手数料)
第二条 〔略〕
 〔略〕〔略〕
実用新案法第二条の五第一項において準用する特許法第五条第一項の規定若しくは実用新案法第三十二条第三項の規定による期間の延長又は同法第二条の五第一項において準用する特許法第五条第二項の規定による期日の変更を請求する者一件につき二千円
実用新案法第十一条第二項において準用する特許法第三十四条第四項の規定により承継の届出をする者一件につき四千三百円
〔略〕〔略〕〔略〕
実用新案法第五十五条第一項において準用する特許法第百八十六条の規定により証明を請求する者一件につき千百円
実用新案法第五十五条第一項において準用する特許法第百八十六条の規定により書類の謄本又は抄本の交付を請求する者一件につき千四百円(実用新案原簿にあつては、三百円)
実用新案法第五十五条第一項において準用する特許法第百八十六条の規定により書類の閲覧又は謄写を請求する者一件につき千四百円(実用新案原簿にあつては、二百五十円)
実用新案法第五十五条第一項において準用する特許法第百八十六条の規定により実用新案原簿のうち磁気テープをもつて調製した部分に記録されている事項を記載した書類の交付を請求する者一件につき八百円
 〔略〕
 〔略〕〔略〕
実用新案登録出願をする者一件につき一万四千円
実用新案法第四十八条の五第一項の規定により手続をすべき者一件につき一万四千円
実用新案法第四十八条の十四第一項の規定により申出をする者一件につき一万四千円
実用新案技術評価の請求をする者一件につき四万二千円に一請求項につき千三百円を加えた額(特許庁が国際調査報告を作成した国際実用新案登録出願にあつては一件につき八千四百円に一請求項につき三百円を加えた額、特許庁以外の条約に規定する国際調査機関が国際調査報告を作成した国際実用新案登録出願にあつては一件につき三万三千六百円に一請求項につき千円を加えた額)
明細書又は図面の訂正をする者一件につき千四百円
〔略〕〔略〕〔略〕
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(実用新案法関係手数料)
第二条 〔略〕
 〔略〕〔略〕
実用新案法第九条第二項において準用する特許法第三十四条第四項の規定により承継の届出をする者一件につき四千三百円
実用新案法第三十二条第三項若しくは同法第五十五条第一項において準用する特許法第四条若しくは第五条第一項の規定による期間の延長又は実用新案法第五十五条第一項において準用する特許法第五条第二項の規定による期日の変更を請求する者一件につき二千円
〔略〕〔略〕〔略〕
実用新案法第五十五条第四項において準用する特許法第百八十六条の規定により証明を請求する者一件につき千百円
実用新案法第五十五条第四項において準用する特許法第百八十六条の規定により書類の謄本又は抄本の交付を請求する者一件につき千四百円(実用新案原簿にあつては、三百円)
実用新案法第五十五条第四項において準用する特許法第百八十六条の規定により書類の閲覧又は謄写を請求する者一件につき千四百円(実用新案原簿にあつては、二百五十円)
実用新案法第五十五条第四項において準用する特許法第百八十六条の規定により実用新案原簿のうち磁気テープをもつて調製した部分に記録されている事項を記載した書類の交付を請求する者一件につき八百円
 〔略〕
 〔略〕〔略〕
実用新案登録出願をする者一件につき一万七千円
実用新案法第四十八条の五第一項の規定により手続をすべき者一件につき一万七千円
実用新案法第四十八条の十四第一項の規定により申出をする者一件につき一万七千円
出願審査の請求をする者一件につき四万六千五百円に一請求項につき千五百円を加えた額(特許庁が国際調査報告を作成した国際実用新案登録出願にあつては一件につき九千三百円に一請求項につき三百円を加えた額、特許庁以外の条約に規定する国際調査機関が国際調査報告を作成した国際実用新案登録出願にあつては一件につき三万七千二百円に一請求項につき千二百円を加えた額)
登録異議の申立て(請求公告に係る異議の申立てを含む。)をする者一件につき五千五百円
〔略〕〔略〕〔略〕
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実用新案技術評価の請求の手数料の減免)
第二条の二 第一条の二の規定は、実用新案技術評価の請求の手数料の軽減又は免除に準用する。
実用新案登録出願についての出願審査の請求の手数料の減免)
第二条の二 第一条の二の規定は、実用新案登録出願についての出願審査の請求の手数料の軽減又は免除に準用する。
(意匠法関係手数料)
第三条 〔略〕
 〔略〕〔略〕
〔略〕〔略〕〔略〕
〔略〕〔略〕〔略〕
意匠法第十七条の四若しくは第四十三条第三項若しくは同法第六十八条第一項において準用する特許法第四条若しくは第五条第一項の規定による期間の延長又は意匠法第六十八条第一項において準用する特許法第五条第二項の規定による期日の変更を請求する者一件につき二千円
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(意匠法関係手数料)
第三条 〔略〕
 〔略〕〔略〕
〔略〕〔略〕〔略〕
〔略〕〔略〕〔略〕
意匠法第十七条の三若しくは第四十三条第三項若しくは同法第六十八条第一項において準用する特許法第四条若しくは第五条第一項の規定による期間の延長又は意匠法第六十八条第一項において準用する特許法第五条第二項の規定による期日の変更を請求する者一件につき二千円
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(商標法関係手数料)
第四条 〔略〕
 〔略〕〔略〕
〔略〕〔略〕〔略〕
商標法第十七条の二第二項において準用する意匠法第十七条の四、商標法第四十一条第三項(同法第六十八条第三項において準用する場合を含む。)若しくは同法第七十七条第一項において準用する特許法第四条若しくは第五条第一項の規定による期間の延長又は商標法第七十七条第一項において準用する特許法第五条第二項の規定による期日の変更を請求する者一件につき二千円
〔略〕〔略〕〔略〕
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〔略〕〔略〕
(商標法関係手数料)
第四条 〔略〕
 〔略〕〔略〕
〔略〕〔略〕〔略〕
商標法第十七条の二第二項において準用する意匠法第十七条の三、商標法第四十一条第三項(同法第六十八条第三項において準用する場合を含む。)若しくは同法第七十七条第一項において準用する特許法第四条若しくは第五条第一項の規定による期間の延長又は商標法第七十七条第一項において準用する特許法第五条第二項の規定による期日の変更を請求する者一件につき二千円
〔略〕〔略〕〔略〕
〔略〕〔略〕〔略〕
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〔略〕〔略〕
〔略〕〔略〕
   附 則    附 則
 特許法等の一部を改正する法律(昭和六十二年法律第二十七号。次項において「改正法」という。)の施行前にした特許出願に係る手数料の額については、第一条第二項の表第五号中「八万四千三百円に一請求項につき二千七百円」とあるのは「七万五千円に一発明(特許請求の範囲に記載された一発明をいう。以下この表において同じ。)につき一万二千円」と、「一万六千九百円に一請求項につき五百円」とあるのは「一万五千円に一発明につき二千四百円」と、「六万七千四百円に一請求項につき二千二百円」とあるのは「六万円に一発明につき九千六百円」と、同表第十号中「四万九千五百円に一請求項につき五千五百円」とあるのは「二万七千五百円に一発明につき二万七千五百円」と、同表第十二号中「四万九千五百円に一請求項につき五千五百円」とあるのは「二万七千五百円に一発明につき二万七千五百円」とする。
 特許法等の一部を改正する法律(昭和六十二年法律第二十七号。次項において「改正法」という。)の施行前にした特許出願に係る手数料の額については、第一条第二項の表第五号中「八万四千三百円に一請求項につき二千七百円」とあるのは「七万五千円に一発明(特許請求の範囲に記載された一発明をいう。以下この表において同じ。)につき一万二千円」と、「一万六千九百円に一請求項につき五百円」とあるのは「一万五千円に一発明につき二千四百円」と、「六万七千四百円に一請求項につき二千二百円」とあるのは「六万円に一発明につき九千六百円」と、同表第十号中「四万九千五百円に一請求項につき五千五百円」とあるのは「二万七千五百円に一発明につき二万七千五百円」とする。