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特許法等関係手数料令 新旧対照表 14

平成5年7月1日施行 特許法、実用新案法、意匠法及び商標法関係手数料令の一部を改正する政令(平成5年政令第203号)

新旧対照表について

改正後改正前
(特許法関係手数料)
第一条 〔略〕
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特許出願をする者一件につき二万千円
特許法第百八十四条の五第一項の規定により手続をすべき者一件につき二万千円
特許法第百八十四条の十六第一項の規定により申出をする者一件につき二万千円
特許権の存続期間の延長登録の出願をする者一件につき七万四千円
出願審査の請求をする者一件につき八万四千三百円に一請求項につき二千七百円を加えた額(特許庁が千九百七十年六月十九日にワシントンで作成された特許協力条約(以下「条約」という。)第十八条(1)に規定する国際調査報告(以下「国際調査報告」という。)を作成した国際特許出願にあつては一件につき一万六千九百円に一請求項につき五百円を加えた額、特許庁以外の条約に規定する国際調査機関が国際調査報告を作成した国際特許出願にあつては一件につき六万七千四百円に一請求項につき二千二百円を加えた額)
特許異議の申立て(請求公告に係る異議の申立てを含む。)をする者一件につき一万千円
特許法第七十一条第一項の規定により判定を求める者一件につき四万円
裁定を請求する者一件につき五万五千円
裁定の取消しを請求する者一件につき二万七千五百円
審判又は再審(次号に掲げるものを除く。)を請求する者一件につき四万九千五百円に一請求項につき五千五百円を加えた額
十一特許権の存続期間の延長登録の拒絶査定若しくは無効に係る審判又はこれらの審判の確定審決に対する再審を請求する者一件につき五万五千円
十二審判又は再審への参加を申請する者 
イ 特許法第百四十八条第一項(同法第百七十四条第三項において準用する場合を含む。)の規定により参加を申請する者
一件につき五万五千円
ロ 特許法第百四十八条第三項(同法第百七十四条第三項において準用する場合を含む。)の規定により参加を申請する者
一件につき一万六千五百円
(特許法関係手数料)
第一条 〔略〕
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特許出願をする者一件につき一万四千円
特許法第百八十四条の五第一項の規定により手続をすべき者一件につき一万四千円
特許法第百八十四条の十六第一項の規定により申出をする者一件につき一万四千円
特許権の存続期間の延長登録の出願をする者一件につき四万九千円
出願審査の請求をする者一件につき五万六千二百円に一請求項につき千八百円を加えた額(特許庁が千九百七十年六月十九日にワシントンで作成された特許協力条約(以下「条約」という。)第十八条(1)に規定する国際調査報告(以下「国際調査報告」という。)を作成した国際特許出願にあつては一件につき一万千二百円に一請求項につき四百円を加えた額、特許庁以外の条約に規定する国際調査機関が国際調査報告を作成した国際特許出願にあつては一件につき四万五千円に一請求項につき千四百円を加えた額)
特許異議の申立て(請求公告に係る異議の申立てを含む。)をする者一件につき八千八百円
特許法第七十一条第一項の規定により判定を求める者一件につき三万二千円
裁定を請求する者一件につき四万四千円
裁定の取消しを請求する者一件につき二万二千円
審判又は再審(次号に掲げるものを除く。)を請求する者一件につき三万九千六百円に一請求項につき四千四百円を加えた額
十一特許権の存続期間の延長登録の拒絶査定若しくは無効に係る審判又はこれらの審判の確定審決に対する再審を請求する者一件につき四万四千円
十二審判又は再審への参加を申請する者 
イ 特許法第百四十八条第一項(同法第百七十四条第三項において準用する場合を含む。)の規定により参加を申請する者
一件につき四万四千円
ロ 特許法第百四十八条第三項(同法第百七十四条第三項において準用する場合を含む。)の規定により参加を申請する者
一件につき一万三千円
(実用新案法関係手数料)
第二条 〔略〕
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実用新案登録出願をする者一件につき一万七千円
実用新案法第四十八条の五第一項の規定により手続をすべき者一件につき一万七千円
実用新案法第四十八条の十四第一項の規定により申出をする者一件につき一万七千円
出願審査の請求をする者一件につき四万六千五百円に一請求項につき千五百円を加えた額(特許庁が国際調査報告を作成した国際実用新案登録出願にあつては一件につき九千三百円に一請求項につき三百円を加えた額、特許庁以外の条約に規定する国際調査機関が国際調査報告を作成した国際実用新案登録出願にあつては一件につき三万七千二百円に一請求項につき千二百円を加えた額)
登録異議の申立て(請求公告に係る異議の申立てを含む。)をする者一件につき五千五百円
実用新案法第二十六条において準用する特許法第七十一条第一項の規定により判定を求める者一件につき四万円
裁定を請求する者一件につき五万五千円
裁定の取消しを請求する者一件につき二万七千五百円
審判又は再審を請求する者一件につき四万九千五百円に一請求項につき五千五百円を加えた額
審判又は再審への参加を申請する者 
イ 実用新案法第四十一条において準用する特許法第百四十八条第一項(実用新案法第四十五条において準用する特許法第百七十四条第三項において準用する場合を含む。)の規定により参加を申請する者
一件につき五万五千円
ロ 実用新案法第四十一条において準用する特許法第百四十八条第三項(実用新案法第四十五条において準用する特許法第百七十四条第三項において準用する場合を含む。)の規定により参加を申請する者
一件につき一万六千五百円
(実用新案法関係手数料)
第二条 〔略〕
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実用新案登録出願をする者一件につき一万千円
実用新案法第四十八条の五第一項の規定により手続をすべき者一件につき一万千円
実用新案法第四十八条の十四第一項の規定により申出をする者一件につき一万千円
出願審査の請求をする者一件につき三万千円に一請求項につき千円を加えた額(特許庁が国際調査報告を作成した国際実用新案登録出願にあつては一件につき六千二百円に一請求項につき二百円を加えた額、特許庁以外の条約に規定する国際調査機関が国際調査報告を作成した国際実用新案登録出願にあつては一件につき二万五千二百円に一請求項につき八百円を加えた額)
登録異議の申立て(請求公告に係る異議の申立てを含む。)をする者一件につき四千四百円
実用新案法第二十六条において準用する特許法第七十一条第一項の規定により判定を求める者一件につき三万二千円
裁定を請求する者一件につき四万四千円
裁定の取消しを請求する者一件につき二万二千円
審判又は再審を請求する者一件につき三万九千六百円に一請求項につき四千四百円を加えた額
審判又は再審への参加を申請する者 
イ 実用新案法第四十一条において準用する特許法第百四十八条第一項(実用新案法第四十五条において準用する特許法第百七十四条第三項において準用する場合を含む。)の規定により参加を申請する者
一件につき四万四千円
ロ 実用新案法第四十一条において準用する特許法第百四十八条第三項(実用新案法第四十五条において準用する特許法第百七十四条第三項において準用する場合を含む。)の規定により参加を申請する者
一件につき一万三千円
(意匠法関係手数料)
第三条 〔略〕
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意匠登録出願をする者一件につき一万六千円(類似意匠にあつては、八千百円
意匠法第十四条第一項の規定により意匠を秘密にすることを請求する者一件につき五千百円(類似意匠にあつては、二千六百円
意匠法第二十五条第一項の規定により判定を求める者一件につき四万円
裁定を請求する者一件につき五万五千円
裁定の取消しを請求する者一件につき二万七千五百円
審判又は再審を請求する者一件につき五万五千円
審判又は再審への参加を申請する者 
イ 意匠法第五十二条において準用する特許法第百四十八条第一項(意匠法第五十七条において準用する特許法第百七十四条第三項において準用する場合を含む。)の規定により参加を申請する者
一件につき五万五千円
ロ 意匠法第五十二条において準用する特許法第百四十八条第三項(意匠法第五十七条において準用する特許法第百七十四条第三項において準用する場合を含む。)の規定により参加を申請する者
一件につき一万六千五百円
(意匠法関係手数料)
第三条 〔略〕
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意匠登録出願をする者一件につき一万三千円(類似意匠にあつては、六千五百円
意匠法第十四条第一項の規定により意匠を秘密にすることを請求する者一件につき四千百円(類似意匠にあつては、二千百円
意匠法第二十五条第一項の規定により判定を求める者一件につき三万二千円
裁定を請求する者一件につき四万四千円
裁定の取消しを請求する者一件につき二万二千円
審判又は再審を請求する者一件につき四万四千円
審判又は再審への参加を申請する者 
イ 意匠法第五十二条において準用する特許法第百四十八条第一項(意匠法第五十七条において準用する特許法第百七十四条第三項において準用する場合を含む。)の規定により参加を申請する者
一件につき四万四千円
ロ 意匠法第五十二条において準用する特許法第百四十八条第三項(意匠法第五十七条において準用する特許法第百七十四条第三項において準用する場合を含む。)の規定により参加を申請する者
一件につき一万三千円
(商標法関係手数料)
第四条 〔略〕
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商標登録出願、防護標章登録出願又は商標権若しくは防護標章登録に基づく権利の存続期間の更新登録の出願をする者一件につき二万千円(連合商標の商標登録出願にあつては、四万三千円
登録異議の申立てをする者一件につき一万千円
商標法第二十八条第一項(同法第六十八条第三項において準用する場合を含む。)の規定により判定を求める者一件につき四万円
審判又は再審を請求する者一件につき五万五千円
審判又は再審への参加を申請する者 
イ 商標法第五十六条において準用する特許法第百四十八条第一項(商標法第六十一条において準用する特許法第百七十四条第三項において準用する場合を含む。)の規定により参加を申請する者
一件につき五万五千円
ロ 商標法第五十六条において準用する特許法第百四十八条第三項(商標法第六十一条において準用する特許法第百七十四条第三項において準用する場合を含む。)の規定により参加を申請する者
一件につき一万六千五百円
(商標法関係手数料)
第四条 〔略〕
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商標登録出願、防護標章登録出願又は商標権若しくは防護標章登録に基づく権利の存続期間の更新登録の出願をする者一件につき一万七千円(連合商標の商標登録出願にあつては、三万四千円
登録異議の申立てをする者一件につき八千八百円
商標法第二十八条第一項(同法第六十八条第三項において準用する場合を含む。)の規定により判定を求める者一件につき三万二千円
審判又は再審を請求する者一件につき四万四千円
審判又は再審への参加を申請する者 
イ 商標法第五十六条において準用する特許法第百四十八条第一項(商標法第六十一条において準用する特許法第百七十四条第三項において準用する場合を含む。)の規定により参加を申請する者
一件につき四万四千円
ロ 商標法第五十六条において準用する特許法第百四十八条第三項(商標法第六十一条において準用する特許法第百七十四条第三項において準用する場合を含む。)の規定により参加を申請する者
一件につき一万三千円
(工業所有権に関する手続等の特例に関する法律関係手数料)
第五条 工業所有権に関する手続等の特例に関する法律(平成二年法律第三十号)第四十条第一項の規定により納付すべき手数料の額は、次の表のとおりとする。
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工業所有権に関する手続等の特例に関する法律第十二条第一項の規定により同項第二号に掲げる事項について閲覧を請求する者一件につき六百円
工業所有権に関する手続等の特例に関する法律第十二条第二項の規定により書類の交付を請求する者一件につき千円
(工業所有権に関する手続等の特例に関する法律関係手数料)
第五条 工業所有権に関する手続等の特例に関する法律(平成二年法律第三十号)第四十条第一項第一号、第二号又は第四号の規定により納付すべき手数料の額は、次の表のとおりとする。
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〔略〕〔略〕〔略〕
〔略〕〔略〕〔略〕
工業所有権に関する手続等の特例に関する法律第十二条第二項の規定により書類の交付を請求する者一件につき千円
   附 則    附 則
 特許法等の一部を改正する法律(昭和六十二年法律第二十七号。次項において「改正法」という。)の施行前にした特許出願に係る手数料の額については、第一条第二項の表第五号中「八万四千三百円に一請求項につき二千七百円」とあるのは「七万五千円に一発明(特許請求の範囲に記載された一発明をいう。以下この表において同じ。)につき一万二千円」と、「一万六千九百円に一請求項につき五百円」とあるのは「一万五千円に一発明につき二千四百円」と、「六万七千四百円に一請求項につき二千二百円」とあるのは「六万円に一発明につき九千六百円」と、同表第十号中「四万九千五百円に一請求項につき五千五百円」とあるのは「二万七千五百円に一発明につき二万七千五百円」とする。
 特許法等の一部を改正する法律(昭和六十二年法律第二十七号。次項において「改正法」という。)の施行前にした特許出願に係る手数料の額については、第一条第二項の表第五号中「五万六千二百円に一請求項につき千八百円」とあるのは「五万円に一発明(特許請求の範囲に記載された一発明をいう。以下この表において同じ。)につき八千円」と、「一万千二百円に一請求項につき四百円」とあるのは「一万円に一発明につき千六百円」と、「四万五千円に一請求項につき千四百円」とあるのは「四万円に一発明につき六千四百円」と、同表第十号中「三万九千六百円に一請求項につき四千四百円」とあるのは「二万二千円に一発明につき二万二千円」とする。
 改正法の施行前にした実用新案登録出願に係る手数料の額については、第二条第二項の表第四号中「四万六千五百円に一請求項につき千五百円を加えた額」とあるのは「四万八千円」と、「九千三百円に一請求項につき三百円を加えた額」とあるのは「九千六百円」と、「三万七千二百円に一請求項につき千二百円を加えた額」とあるのは「三万八千四百円」と、同表第九号中「四万九千五百円に一請求項につき五千五百円を加えた額」とあるのは「五万五千円」とする。
 改正法の施行前にした実用新案登録出願に係る手数料の額については、第二条第二項の表第四号中「三万千円に一請求項につき千円を加えた額」とあるのは「三万二千円」と、「六千二百円に一請求項につき二百円を加えた額」とあるのは「六千四百円」と、「二万五千二百円に一請求項につき八百円を加えた額」とあるのは「二万六千円」と、同表第九号中「三万九千六百円に一請求項につき四千四百円を加えた額」とあるのは「四万四千円」とする。