[INDEX]
特許法等関係手数料令 新旧対照表 12
平成2年12月1日施行 特許法、実用新案法、意匠法及び商標法関係手数料令の一部を改正する政令(平成2年政令第319号)
新旧対照表について
改正後
改正前
特許法等関係手数料令
特許法、実用新案法、意匠法及び商標法関係手数料令
(工業所有権に関する手続等の特例に関する法律関係手数料)
第五条
工業所有権に関する手続等の特例に関する法律(平成二年法律第三十号)第四十条第一項第一号、第二号又は第四号の規定により納付すべき手数料の額は、次の表のとおりとする。
納付しなければならない者
金額
一
工業所有権に関する手続等の特例に関する法律第七条第一項の規定により磁気ディスクへの記録を求める者
一件につき四千三百円に特許出願又は実用新案登録出願の願書に添付して提出した明細書(工業所有権に関する手続等の特例に関する法律第七条第一項の通商産業省令で定める事項が記載されている部分を除く。)一枚につき八百円を加えた額
二
工業所有権に関する手続等の特例に関する法律第十二条第一項の規定により同項第一号に掲げる事項について閲覧を請求する者
一件につき六百円
三
工業所有権に関する手続等の特例に関する法律第十二条第二項の規定により書類の交付を請求する者
一件につき千円
(新設)