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特許法等関係手数料令 新旧対照表 11

昭和63年1月1日施行 特許法、実用新案法、意匠法及び商標法関係手数料令の一部を改正する政令(昭和62年政令第371号)

新旧対照表について

改正後改正前
(特許法関係手数料)
第一条 〔略〕
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特許権の存続期間の延長登録の出願をする者一件につき四万九千円
出願審査の請求をする者一件につき五万六千二百円に一請求項につき千八百円を加えた額(特許庁が千九百七十年六月十九日にワシントンで作成された特許協力条約(以下「条約」という。)第十八条(1)に規定する国際調査報告(以下「国際調査報告」という。)を作成した国際特許出願にあつては一件につき一万千二百円に一請求項につき四百円を加えた額、特許庁以外の条約に規定する国際調査機関が国際調査報告を作成した国際特許出願にあつては一件につき四万五千円に一請求項につき千四百円を加えた額)
特許異議の申立て(請求公告に係る異議の申立てを含む。)をする者一件につき八千八百円
特許法第七十一条第一項の規定により判定を求める者一件につき三万二千円
裁定を請求する者一件につき四万四千円
裁定の取消しを請求する者一件につき二万二千円
審判又は再審(次号に掲げるものを除く。)を請求する者一件につき三万九千六百円に一請求項につき四千四百円を加えた額
十一特許権の存続期間の延長登録の拒絶査定若しくは無効に係る審判又はこれらの審判の確定審決に対する再審を請求する者一件につき四万四千円
十二審判又は再審への参加を申請する者 
イ 特許法第百四十八条第一項(同法第百七十四条第三項において準用する場合を含む。)の規定により参加を申請する者
一件につき四万四千円
ロ 特許法第百四十八条第三項(同法第百七十四条第三項において準用する場合を含む。)の規定により参加を申請する者
一件につき一万三千円
(特許法関係手数料)
第一条 〔略〕
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出願審査の請求をする者一件につき五万円に一発明につき八千円を加えた額(特許庁が千九百七十年六月十九日にワシントンで作成された特許協力条約(以下「条約」という。)第十八条(1)に規定する国際調査報告(以下「国際調査報告」という。)を作成した国際特許出願にあつては一件につき一万円に一発明につき千六百円を加えた額、特許庁以外の条約に規定する国際調査機関が国際調査報告を作成した国際特許出願にあつては一件につき四万円に一発明につき六千四百円を加えた額)
特許異議の申立て(請求公告に係る異議の申立てを含む。)をする者一件につき八千八百円
特許法第七十一条第一項の規定により判定を求める者一件につき三万二千円
裁定を請求する者一件につき四万四千円
裁定の取消しを請求する者一件につき二万二千円
審判又は再審を請求する者一件につき二万二千円に一発明につき二万二千円を加えた額
審判又は再審への参加を申請する者 
イ 特許法第百四十八条第一項(同法第百七十四条第三項において準用する場合を含む。)の規定により参加を申請する者
一件につき四万四千円
ロ 特許法第百四十八条第三項(同法第百七十四条第三項において準用する場合を含む。)の規定により参加を申請する者
一件につき一万三千円
備考 この表において「一発明」とは、特許請求の範囲に記載された一発明をいう。
(実用新案法関係手数料)
第二条 〔略〕
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出願審査の請求をする者一件につき三万千円に一請求項につき千円を加えた額(特許庁が国際調査報告を作成した国際実用新案登録出願にあつては一件につき六千二百円に一請求項につき二百円を加えた額、特許庁以外の条約に規定する国際調査機関が国際調査報告を作成した国際実用新案登録出願にあつては一件につき二万五千二百円に一請求項につき八百円を加えた額
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審判又は再審を請求する者一件につき三万九千六百円に一請求項につき四千四百円を加えた額
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(実用新案法関係手数料)
第二条 〔略〕
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出願審査の請求をする者一件につき三万二千円(特許庁が国際調査報告を作成した国際実用新案登録出願にあつては一件につき六千四百円、特許庁以外の条約に規定する国際調査機関が国際調査報告を作成した国際実用新案登録出願にあつては一件につき二万六千円
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審判又は再審を請求する者一件につき四万四千円
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〔略〕〔略〕
   附 則    附 則
 特許法等の一部を改正する法律(昭和六十二年法律第二十七号。次項において「改正法」という。)の施行前にした特許出願に係る手数料の額については、第一条第二項の表第五号中「五万六千二百円に一請求項につき千八百円」とあるのは「五万円に一発明(特許請求の範囲に記載された一発明をいう。以下この表において同じ。)につき八千円」と、「一万千二百円に一請求項につき四百円」とあるのは「一万円に一発明につき千六百円」と、「四万五千円に一請求項につき千四百円」とあるのは「四万円に一発明につき六千四百円」と、同表第十号中「三万九千六百円に一請求項につき四千四百円」とあるのは「二万二千円に一発明につき二万二千円」とする。
(新設)
 改正法の施行前にした実用新案登録出願に係る手数料の額については、第二条第二項の表第四号中「三万千円に一請求項につき千円を加えた額」とあるのは「三万二千円」と、「六千二百円に一請求項につき二百円を加えた額」とあるのは「六千四百円」と、「二万五千二百円に一請求項につき八百円を加えた額」とあるのは「二万六千円」と、同表第九号中「三万九千六百円に一請求項につき四千四百円を加えた額」とあるのは「四万四千円」とする。
(新設)