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特許法等関係手数料令 新旧対照表 10

昭和62年6月1日施行 弁理士法施行令等の一部を改正する政令(昭和62年政令第174号)

新旧対照表について

改正後改正前
(特許法関係手数料)
第一条 〔略〕
 〔略〕〔略〕
特許法第四条、第五条第一項若しくは第百八条第三項の規定による期間の延長又は同法第五条第二項の規定による期日の変更を請求する者一件につき千四百円
特許証の再交付を請求する者一件につき二千六百円
特許法第三十四条第四項の規定により承継の届出をする者一件につき三千二百円
特許法第百八十六条の規定により証明を請求する者一件につき千百円
特許法第百八十六条の規定により書類の謄本又は抄本の交付を請求する者一件につき千三百円(特許原簿にあつては、二百五十円
特許法第百八十六条の規定により書類の閲覧又は謄写を請求する者一件につき千二百円(特許原簿にあつては、二百五十円
特許法第百八十六条の規定により特許原簿のうち磁気テープをもつて調製した部分に記録されている事項を記載した書類の交付を請求する者一件につき七百円
 〔略〕
 〔略〕〔略〕
特許出願をする者一件につき一万四千円
特許法第百八十四条の五第一項の規定により手続をすべき者一件につき一万四千円
特許法第百八十四条の十六第一項の規定により申出をする者一件につき一万四千円
出願審査の請求をする者一件につき五万円に一発明につき八千円を加えた額(特許庁が千九百七十年六月十九日にワシントンで作成された特許協力条約(以下「条約」という。)第十八条(1)に規定する国際調査報告(以下「国際調査報告」という。)を作成した国際特許出願にあつては一件につき一万円に一発明につき千六百円を加えた額、特許庁以外の条約に規定する国際調査機関が国際調査報告を作成した国際特許出願にあつては一件につき四万円に一発明につき六千四百円を加えた額)
特許異議の申立て(請求公告に係る異議の申立てを含む。)をする者一件につき八千八百円
特許法第七十一条第一項の規定により判定を求める者一件につき三万二千円
裁定を請求する者一件につき四万四千円
裁定の取消しを請求する者一件につき二万二千円
審判又は再審を請求する者一件につき二万二千円に一発明につき二万二千円を加えた額
審判又は再審への参加を申請する者 
イ 特許法第百四十八条第一項(同法第百七十四条第三項において準用する場合を含む。)の規定により参加を申請する者
一件につき四万四千円
ロ 特許法第百四十八条第三項(同法第百七十四条第三項において準用する場合を含む。)の規定により参加を申請する者
一件につき一万三千円
備考 〔略〕
(特許法関係手数料)
第一条 〔略〕
 〔略〕〔略〕
特許法第四条、第五条第一項若しくは第百八条第三項の規定による期間の延長又は同法第五条第二項の規定による期日の変更を請求する者一件につき千三百円
特許証の再交付を請求する者一件につき二千三百円
特許法第三十四条第四項の規定により承継の届出をする者一件につき二千九百円
特許法第百八十六条の規定により証明を請求する者一件につき千円
特許法第百八十六条の規定により書類の謄本又は抄本の交付を請求する者一件につき千二百円(特許原簿にあつては、二百円
特許法第百八十六条の規定により書類の閲覧又は謄写を請求する者一件につき千百円(特許原簿にあつては、二百円
特許法第百八十六条の規定により特許原簿のうち磁気テープをもつて調製した部分に記録されている事項を記載した書類の交付を請求する者一件につき六百円
 〔略〕
 〔略〕〔略〕
特許出願をする者一件につき九千五百円
特許法第百八十四条の五第一項の規定により手続をすべき者一件につき九千五百円
特許法第百八十四条の十六第一項の規定により申出をする者一件につき九千五百円
出願審査の請求をする者一件につき三万三千円に一発明につき五千三百円を加えた額(特許庁が千九百七十年六月十九日にワシントンで作成された特許協力条約(以下「条約」という。)第十八条(1)に規定する国際調査報告(以下「国際調査報告」という。)を作成した国際特許出願にあつては一件につき六千六百円に一発明につき千百円を加えた額、特許庁以外の条約に規定する国際調査機関が国際調査報告を作成した国際特許出願にあつては一件につき二万六千円に一発明につき四千二百円を加えた額)
特許異議の申立て(請求公告に係る異議の申立てを含む。)をする者一件につき五千八百円
特許法第七十一条第一項の規定により判定を求める者一件につき二万千円
裁定を請求する者一件につき二万九千円
裁定の取消しを請求する者一件につき一万四千五百円
審判又は再審を請求する者一件につき一万四千五百円に一発明につき一万四千五百円を加えた額
審判又は再審への参加を申請する者 
イ 特許法第百四十八条第一項(同法第百七十四条第三項において準用する場合を含む。)の規定により参加を申請する者
一件につき二万九千円
ロ 特許法第百四十八条第三項(同法第百七十四条第三項において準用する場合を含む。)の規定により参加を申請する者
一件につき八千七百円
備考 〔略〕
(実用新案法関係手数料)
第二条 〔略〕
 〔略〕〔略〕
実用新案法第九条第二項において準用する特許法第三十四条第四項の規定により承継の届出をする者一件につき三千二百円
実用新案法第三十二条第三項若しくは同法第五十五条第一項において準用する特許法第四条若しくは第五条第一項の規定による期間の延長又は実用新案法第五十五条第一項において準用する特許法第五条第二項の規定による期日の変更を請求する者一件につき千四百円
実用新案登録証の再交付を請求する者一件につき二千六百円
実用新案法第五十五条第四項において準用する特許法第百八十六条の規定により証明を請求する者一件につき千百円
実用新案法第五十五条第四項において準用する特許法第百八十六条の規定により書類の謄本又は抄本の交付を請求する者一件につき千三百円(実用新案原簿にあつては、二百五十円
実用新案法第五十五条第四項において準用する特許法第百八十六条の規定により書類の閲覧又は謄写を請求する者一件につき千二百円(実用新案原簿にあつては、二百五十円
実用新案法第五十五条第四項において準用する特許法第百八十六条の規定により実用新案原簿のうち磁気テープをもつて調製した部分に記録されている事項を記載した書類の交付を請求する者一件につき七百円
 〔略〕
 〔略〕〔略〕
実用新案登録出願をする者一件につき一万千円
実用新案法第四十八条の五第一項の規定により手続をすべき者一件につき一万千円
実用新案法第四十八条の十四第一項の規定により申出をする者一件につき一万千円
出願審査の請求をする者一件につき三万二千円(特許庁が国際調査報告を作成した国際実用新案登録出願にあつては一件につき六千四百円、特許庁以外の条約に規定する国際調査機関が国際調査報告を作成した国際実用新案登録出願にあつては一件につき二万六千円
登録異議の申立て(請求公告に係る異議の申立てを含む。)をする者一件につき四千四百円
実用新案法第二十六条において準用する特許法第七十一条第一項の規定により判定を求める者一件につき三万二千円
裁定を請求する者一件につき四万四千円
裁定の取消しを請求する者一件につき二万二千円
審判又は再審を請求する者一件につき四万四千円
審判又は再審への参加を申請する者 
イ 実用新案法第四十一条において準用する特許法第百四十八条第一項(実用新案法第四十五条において準用する特許法第百七十四条第三項において準用する場合を含む。)の規定により参加を申請する者
一件につき四万四千円
ロ 実用新案法第四十一条において準用する特許法第百四十八条第三項(実用新案法第四十五条において準用する特許法第百七十四条第三項において準用する場合を含む。)の規定により参加を申請する者
一件につき一万三千円
(実用新案法関係手数料)
第二条 〔略〕
 〔略〕〔略〕
実用新案法第九条第二項において準用する特許法第三十四条第四項の規定により承継の届出をする者一件につき二千九百円
実用新案法第三十二条第三項若しくは同法第五十五条第一項において準用する特許法第四条若しくは第五条第一項の規定による期間の延長又は実用新案法第五十五条第一項において準用する特許法第五条第二項の規定による期日の変更を請求する者一件につき千三百円
実用新案登録証の再交付を請求する者一件につき二千三百円
実用新案法第五十五条第四項において準用する特許法第百八十六条の規定により証明を請求する者一件につき千円
実用新案法第五十五条第四項において準用する特許法第百八十六条の規定により書類の謄本又は抄本の交付を請求する者一件につき千二百円(実用新案原簿にあつては、二百円
実用新案法第五十五条第四項において準用する特許法第百八十六条の規定により書類の閲覧又は謄写を請求する者一件につき千百円(実用新案原簿にあつては、二百円
実用新案法第五十五条第四項において準用する特許法第百八十六条の規定により実用新案原簿のうち磁気テープをもつて調製した部分に記録されている事項を記載した書類の交付を請求する者一件につき六百円
 〔略〕
 〔略〕〔略〕
実用新案登録出願をする者一件につき七千百円
実用新案法第四十八条の五第一項の規定により手続をすべき者一件につき七千百円
実用新案法第四十八条の十四第一項の規定により申出をする者一件につき七千百円
出願審査の請求をする者一件につき二万千円(特許庁が国際調査報告を作成した国際実用新案登録出願にあつては一件につき四千二百円、特許庁以外の条約に規定する国際調査機関が国際調査報告を作成した国際実用新案登録出願にあつては一件につき一万七千円
登録異議の申立て(請求公告に係る異議の申立てを含む。)をする者一件につき二千九百円
実用新案法第二十六条において準用する特許法第七十一条第一項の規定により判定を求める者一件につき二万千円
裁定を請求する者一件につき二万九千円
裁定の取消しを請求する者一件につき一万四千五百円
審判又は再審を請求する者一件につき二万九千円
審判又は再審への参加を申請する者 
イ 実用新案法第四十一条において準用する特許法第百四十八条第一項(実用新案法第四十五条において準用する特許法第百七十四条第三項において準用する場合を含む。)の規定により参加を申請する者
一件につき二万九千円
ロ 実用新案法第四十一条において準用する特許法第百四十八条第三項(実用新案法第四十五条において準用する特許法第百七十四条第三項において準用する場合を含む。)の規定により参加を申請する者
一件につき八千七百円
(意匠法関係手数料)
第三条 〔略〕
 〔略〕〔略〕
意匠法第十四条第四項の規定により意匠を示すべきことを求める者一件につき千二百円
意匠法第十五条第二項において準用する特許法第三十四条第四項の規定により承継の届出をする者一件につき三千二百円
意匠法第十七条の三若しくは第四十三条第三項若しくは同法第六十八条第一項において準用する特許法第四条若しくは第五条第一項の規定による期間の延長又は意匠法第六十八条第一項において準用する特許法第五条第二項の規定による期日の変更を請求する者一件につき千四百円
意匠登録証の再交付を請求する者一件につき二千六百円
意匠法第六十三条の規定により証明を請求する者一件につき千百円
意匠法第六十三条の規定により書類の謄本又は抄本の交付を請求する者一件につき千三百円(意匠原簿にあつては、二百五十円
意匠法第六十三条の規定により書類、ひな形又は見本の閲覧又は謄写を請求する者一件につき千二百円(意匠原簿にあつては、二百五十円
意匠法第六十三条の規定により意匠原簿のうち磁気テープをもつて調製した部分に記録されている事項を記載した書類の交付を請求する者一件につき七百円
 〔略〕
 〔略〕〔略〕
意匠登録出願をする者一件につき一万三千円(類似意匠にあつては、六千五百円
意匠法第十四条第一項の規定により意匠を秘密にすることを請求する者一件につき四千百円(類似意匠にあつては、二千百円
意匠法第二十五条第一項の規定により判定を求める者一件につき三万二千円
裁定を請求する者一件につき四万四千円
裁定の取消しを請求する者一件につき二万二千円
審判又は再審を請求する者一件につき四万四千円
審判又は再審への参加を申請する者 
イ 意匠法第五十二条において準用する特許法第百四十八条第一項(意匠法第五十七条において準用する特許法第百七十四条第三項において準用する場合を含む。)の規定により参加を申請する者
一件につき四万四千円
ロ 意匠法第五十二条において準用する特許法第百四十八条第三項(意匠法第五十七条において準用する特許法第百七十四条第三項において準用する場合を含む。)の規定により参加を申請する者
一件につき一万三千円
(意匠法関係手数料)
第三条 〔略〕
 〔略〕〔略〕
意匠法第十四条第四項の規定により意匠を示すべきことを求める者一件につき千百円
意匠法第十五条第二項において準用する特許法第三十四条第四項の規定により承継の届出をする者一件につき二千九百円
意匠法第四十三条第三項若しくは同法第六十八条第一項において準用する特許法第四条若しくは第五条第一項の規定による期間の延長又は意匠法第六十八条第一項において準用する特許法第五条第二項の規定による期日の変更を請求する者一件につき千三百円
意匠登録証の再交付を請求する者一件につき二千三百円
意匠法第六十三条の規定により証明を請求する者一件につき千円
意匠法第六十三条の規定により書類の謄本又は抄本の交付を請求する者一件につき千二百円(意匠原簿にあつては、二百円
意匠法第六十三条の規定により書類、ひな形又は見本の閲覧又は謄写を請求する者一件につき千百円(意匠原簿にあつては、二百円
意匠法第六十三条の規定により意匠原簿のうち磁気テープをもつて調製した部分に記録されている事項を記載した書類の交付を請求する者一件につき六百円
 〔略〕
 〔略〕〔略〕
意匠登録出願をする者一件につき八千四百円(類似意匠にあつては、四千二百円
意匠法第十四条第一項の規定により意匠を秘密にすることを請求する者一件につき二千七百円(類似意匠にあつては、千四百円
意匠法第二十五条第一項の規定により判定を求める者一件につき二万千円
裁定を請求する者一件につき二万九千円
裁定の取消しを請求する者一件につき一万四千五百円
審判又は再審を請求する者一件につき二万九千円
審判又は再審への参加を申請する者 
イ 意匠法第五十二条において準用する特許法第百四十八条第一項(意匠法第五十七条において準用する特許法第百七十四条第三項において準用する場合を含む。)の規定により参加を申請する者
一件につき二万九千円
ロ 意匠法第五十二条において準用する特許法第百四十八条第三項(意匠法第五十七条において準用する特許法第百七十四条第三項において準用する場合を含む。)の規定により参加を申請する者
一件につき八千七百円
(商標法関係手数料)
第四条 〔略〕
 〔略〕〔略〕
商標法第十三条第二項において準用する特許法第三十四条第四項の規定により承継の届出をする者一件につき三千二百円
商標法第十七条の二第二項において準用する意匠法第十七条の三、商標法第四十一条第三項(同法第六十八条第三項において準用する場合を含む。)若しくは同法第七十七条第一項において準用する特許法第四条若しくは第五条第一項の規定による期間の延長又は商標法第七十七条第一項において準用する特許法第五条第二項の規定による期日の変更を請求する者一件につき千四百円
商標法第七十二条の規定により証明を請求する者一件につき千百円
商標法第七十二条の規定により書類の謄本又は抄本の交付を請求する者一件につき千三百円(商標原簿にあつては、二百五十円
商標法第七十二条の規定により書類の閲覧又は謄写を請求する者一件につき千二百円(商標原簿にあつては、二百五十円
商標法第七十二条の規定により商標原簿のうち磁気テープをもつて調製した部分に記録されている事項を記載した書類の交付を請求する者一件につき七百円
 〔略〕
 〔略〕〔略〕
商標登録出願、防護標章登録出願又は商標権若しくは防護標章登録に基づく権利の存続期間の更新登録の出願をする者一件につき一万七千円(連合商標の商標登録出願にあつては、三万四千円
登録異議の申立てをする者一件につき八千八百円
商標法第二十八条第一項(同法第六十八条第三項において準用する場合を含む。)の規定により判定を求める者一件につき三万二千円
審判又は再審を請求する者一件につき四万四千円
審判又は再審への参加を申請する者 
イ 商標法第五十六条において準用する特許法第百四十八条第一項(商標法第六十一条において準用する特許法第百七十四条第三項において準用する場合を含む。)の規定により参加を申請する者
一件につき四万四千円
ロ 商標法第五十六条において準用する特許法第百四十八条第三項(商標法第六十一条において準用する特許法第百七十四条第三項において準用する場合を含む。)の規定により参加を申請する者
一件につき一万三千円
(商標法関係手数料)
第四条 〔略〕
 〔略〕〔略〕
商標法第十三条第二項において準用する特許法第三十四条第四項の規定により承継の届出をする者一件につき二千九百円
商標法第四十一条第三項(同法第六十八条第三項において準用する場合を含む。)若しくは同法第七十七条第一項において準用する特許法第四条若しくは第五条第一項の規定による期間の延長又は商標法第七十七条第一項において準用する特許法第五条第二項の規定による期日の変更を請求する者一件につき千三百円
商標法第七十二条の規定により証明を請求する者一件につき千円
商標法第七十二条の規定により書類の謄本又は抄本の交付を請求する者一件につき千二百円(商標原簿にあつては、二百円
商標法第七十二条の規定により書類の閲覧又は謄写を請求する者一件につき千百円(商標原簿にあつては、二百円
商標法第七十二条の規定により商標原簿のうち磁気テープをもつて調製した部分に記録されている事項を記載した書類の交付を請求する者一件につき六百円
 〔略〕
 〔略〕〔略〕
商標登録出願、防護標章登録出願又は商標権若しくは防護標章登録に基づく権利の存続期間の更新登録の出願をする者一件につき一万四千円(連合商標の商標登録出願にあつては、二万八千円
登録異議の申立てをする者一件につき五千八百円
商標法第二十八条第一項(同法第六十八条第三項において準用する場合を含む。)の規定により判定を求める者一件につき二万千円
審判又は再審を請求する者一件につき二万九千円
審判又は再審への参加を申請する者 
イ 商標法第五十六条において準用する特許法第百四十八条第一項(商標法第六十一条において準用する特許法第百七十四条第三項において準用する場合を含む。)の規定により参加を申請する者
一件につき二万九千円
ロ 商標法第五十六条において準用する特許法第百四十八条第三項(商標法第六十一条において準用する特許法第百七十四条第三項において準用する場合を含む。)の規定により参加を申請する者
一件につき八千七百円