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特許法等関係手数料令 新旧対照表 8

昭和59年8月1日施行 弁理士法施行令等の一部を改正する政令(昭和59年政令第145号)

新旧対照表について

改正後改正前
(特許法関係手数料)
第一条 〔略〕
 〔略〕〔略〕
特許法第四条、第五条第一項若しくは第百八条第三項の規定による期間の延長又は同法第五条第二項の規定による期日の変更を請求する者一件につき千三百円
特許証の再交付を請求する者一件につき二千三百円
特許法第三十四条第四項の規定により承継の届出をする者一件につき二千九百円
特許法第百八十六条の規定により証明を請求する者一件につき千円
特許法第百八十六条の規定により書類の謄本又は抄本の交付を請求する者一件につき千二百円(特許原簿にあつては、二百円)
特許法第百八十六条の規定により書類の閲覧又は謄写を請求する者一件につき千百円(特許原簿にあつては、二百円
特許法第百八十六条の規定により特許原簿のうち磁気テープをもつて調製した部分に記録されている事項を記載した書類の交付を請求する者一件につき六百円
 特許法第百九十五条第二項の規定により納付すべき手数料の額は、次の表のとおりとする。
 納付しなければならない者金額
特許出願をする者一件につき九千五百円
特許法第百八十四条の五第一項の規定により手続をすべき者一件につき九千五百円
特許法第百八十四条の十六第一項の規定により申出をする者一件につき九千五百円
出願審査の請求をする者一件につき三万三千円に一発明につき五千三百円を加えた額
特許異議の申立て(請求公告に係る異議の申立てを含む。)をする者一件につき五千八百円
特許法第七十一条第一項の規定により判定を求める者一件につき二万千円
裁定を請求する者一件につき二万九千円
裁定の取消しを請求する者一件につき一万四千五百円
審判又は再審を請求する者一件につき一万四千五百円に一発明につき一万四千五百円を加えた額
審判又は再審への参加を申請する者 
 特許法第百四十八条第一項(同法第百七十四条第三項において準用する場合を含む。)の規定により参加を申請する者
一件につき二万九千円
 特許法第百四十八条第三項(同法第百七十四条第三項において準用する場合を含む。)の規定により参加を申請する者
一件につき八千七百円
備考 この表において「一発明」とは、特許請求の範囲に記載された一発明をいう。
(特許法関係手数料)
第一条 〔略〕
 〔略〕〔略〕
特許法第四条、第五条第一項若しくは第百八条第三項の規定による期間の延長又は同法第五条第二項の規定による期日の変更を請求する者一件につき千五百円
特許証の再交付を請求する者一件につき三千八百円
特許法第三十四条第四項の規定により承継の届出をする者一件につき三千八百円
特許出願をする者一件につき六千三百円
四の二特許法第百八十四条の五第一項の規定により手続をすべき者一件につき六千三百円
四の三特許法第百八十四条の十六第一項の規定により申出をする者一件につき六千三百円
四の四出願審査の請求をする者一件につき二万二千円に一発明につき三千五百円を加えた額
特許異議の申立て(請求公告に係る異議の申立てを含む。)をする者一件につき三千八百円
特許法第七十一条第一項の規定により判定を求める者一件につき一万四千円
裁定を請求する者一件につき一万九千円
裁定の取消しを請求する者一件につき九千五百円
審判又は再審を請求する者一件につき九千五百円に一発明につき九千五百円を加えた額
審判又は再審への参加を申請する者 
 特許法第百四十八条第一項(同法第百七十四条第三項において準用する場合を含む。)の規定により参加を申請する者
一件につき一万九千円
 特許法第百四十八条第三項(同法第百七十四条第三項において準用する場合を含む。)の規定により参加を申請する者
一件につき五千七百円
十一特許法第百八十六条の規定により証明を請求する者一件につき九百五十円
十二特許法第百八十六条の規定により書類の謄本又は抄本の交付を請求する者謄本又は抄本一枚につき三百八十円(外国文の書類は百語又は百語未満につき三百八十円、書類中に図面があるときは図面一枚につき一万四千円、写真によるときは一枚につき二千三百円、特許庁の発行に係る印刷物を謄本又は抄本とするときはその印刷物の価格に二百八十円を加えた額)
十三特許法第百八十六条の規定により書類の閲覧又は謄写を請求する者一件につき三百八十円(特許原簿にあつては、百九十円
十四特許法第百八十六条の規定により特許原簿のうち磁気テープをもつて調製した部分に記録されている事項を記載した書類の交付を請求する者一件につき三百八十円
備考 この表において「一発明」とは、特許請求の範囲に記載された一発明をいう。
(実用新案法関係手数料)
第二条 〔略〕
 〔略〕〔略〕
実用新案法第九条第二項において準用する特許法第三十四条第四項の規定により承継の届出をする者一件につき二千九百円
実用新案法第三十二条第三項若しくは同法第五十五条第一項において準用する特許法第四条若しくは第五条第一項の規定による期間の延長又は実用新案法第五十五条第一項において準用する特許法第五条第二項の規定による期日の変更を請求する者一件につき千三百円
実用新案登録証の再交付を請求する者一件につき二千三百円
実用新案法第五十五条第四項において準用する特許法第百八十六条の規定により証明を請求する者一件につき千円
実用新案法第五十五条第四項において準用する特許法第百八十六条の規定により書類の謄本又は抄本の交付を請求する者一件につき千二百円(実用新案原簿にあつては、二百円)
実用新案法第五十五条第四項において準用する特許法第百八十六条の規定により書類の閲覧又は謄写を請求する者一件につき千百円(実用新案原簿にあつては、二百円
実用新案法第五十五条第四項において準用する特許法第百八十六条の規定により実用新案原簿のうち磁気テープをもつて調製した部分に記録されている事項を記載した書類の交付を請求する者一件につき六百円
 実用新案法第五十四条第二項の規定により納付すべき手数料の額は、次の表のとおりとする。
 納付しなければならない者金額
実用新案登録出願をする者一件につき七千百円
実用新案法第四十八条の五第一項の規定により手続をすべき者一件につき七千百円
実用新案法第四十八条の十四第一項の規定により申出をする者一件につき七千百円
出願審査の請求をする者一件につき二万千円
登録異議の申立て(請求公告に係る異議の申立てを含む。)をする者一件につき二千九百円
実用新案法第二十六条において準用する特許法第七十一条第一項の規定により判定を求める者一件につき二万千円
裁定を請求する者一件につき二万九千円
裁定の取消しを請求する者一件につき一万四千五百円
審判又は再審を請求する者一件につき二万九千円
審判又は再審への参加を申請する者 
 実用新案法第四十一条において準用する特許法第百四十八条第一項(実用新案法第四十五条において準用する特許法第百七十四条第三項において準用する場合を含む。)の規定により参加を申請する者
一件につき二万九千円
 実用新案法第四十一条において準用する特許法第百四十八条第三項(実用新案法第四十五条において準用する特許法第百七十四条第三項において準用する場合を含む。)の規定により参加を申請する者
一件につき八千七百円
(実用新案法関係手数料)
第二条 〔略〕
 〔略〕〔略〕
実用新案登録出願をする者一件につき四千七百円
一の二実用新案法第四十八条の五第一項の規定により手続をすべき者一件につき四千七百円
一の三実用新案法第四十八条の十四第一項の規定により申出をする者一件につき四千七百円
一の四出願審査の請求をする者一件につき一万四千円
実用新案法第九条第二項において準用する特許法第三十四条第四項の規定により承継の届出をする者一件につき千九百円
登録異議の申立て(請求公告に係る異議の申立てを含む。)をする者一件につき千九百円
実用新案法第二十六条において準用する特許法第七十一条第一項の規定により判定を求める者一件につき一万四千円
裁定を請求する者一件につき一万九千円
裁定の取消しを請求する者一件につき九千五百円
実用新案法第三十二条第三項若しくは同法第五十五条第一項において準用する特許法第四条若しくは第五条第一項の規定による期間の延長又は実用新案法第五十五条第一項において準用する特許法第五条第二項の規定による期日の変更を請求する者一件につき千五百円
審判又は再審を請求する者一件につき一万九千円
審判又は再審への参加を申請する者 
 実用新案法第四十一条において準用する特許法第百四十八条第一項(実用新案法第四十五条において準用する場合を含む。)の規定により参加を申請する者
一件につき一万九千円
 実用新案法第四十一条において準用する特許法第百四十八条第三項(実用新案法第四十五条において準用する場合を含む。)の規定により参加を申請する者
一件につき五千七百円
実用新案登録証の再交付を請求する者一件につき千九百円
十一実用新案法第五十五条第四項において準用する特許法第百八十六条の規定により証明を請求する者一件につき九百五十円
十二実用新案法第五十五条第四項において準用する特許法第百八十六条の規定により書類の謄本又は抄本の交付を請求する者謄本又は抄本一枚につき三百八十円(外国文の書類は百語又は百語未満につき三百八十円、書類中に図面があるときは図面一枚につき一万四千円、写真によるときは一枚につき二千三百円、特許庁の発行に係る印刷物を謄本又は抄本とするときはその印刷物の価格に二百八十円を加えた額)
十三実用新案法第五十五条第四項において準用する特許法第百八十六条の規定により書類の閲覧又は謄写を請求する者一件につき三百八十円(実用新案原簿にあつては、百九十円
十四実用新案法第五十五条第四項において準用する特許法第百八十六条の規定により実用新案原簿のうち磁気テープをもつて調製した部分に記録されている事項を記載した書類の交付を請求する者一件につき三百八十円
(意匠法関係手数料)
第三条 〔略〕
 〔略〕〔略〕
意匠法第十四条第四項の規定により意匠を示すべきことを求める者一件につき千百円
意匠法第十五条第二項において準用する特許法第三十四条第四項の規定により承継の届出をする者一件につき二千九百円
意匠法第四十三条第三項若しくは同法第六十八条第一項において準用する特許法第四条若しくは第五条第一項の規定による期間の延長又は意匠法第六十八条第一項において準用する特許法第五条第二項の規定による期日の変更を請求する者一件につき千三百円
意匠登録証の再交付を請求する者一件につき二千三百円
意匠法第六十三条の規定により証明を請求する者一件につき千円
意匠法第六十三条の規定により書類の謄本又は抄本の交付を請求する者一件につき千二百円(意匠原簿にあつては、二百円)
意匠法第六十三条の規定により書類、ひな形又は見本の閲覧又は謄写を請求する者一件につき千百円(意匠原簿にあつては、二百円
意匠法第六十三条の規定により意匠原簿のうち磁気テープをもつて調製した部分に記録されている事項を記載した書類の交付を請求する者一件につき六百円
 意匠法第六十七条第二項の規定により納付すべき手数料の額は、次の表のとおりとする。
 納付しなければならない者金額
意匠登録出願をする者一件につき八千四百円(類似意匠にあつては、四千二百円)
意匠法第十四条第一項の規定により意匠を秘密にすることを請求する者一件につき二千七百円(類似意匠にあつては、千四百円)
意匠法第二十五条第一項の規定により判定を求める者一件につき二万千円
裁定を請求する者一件につき二万九千円
裁定の取消しを請求する者一件につき一万四千五百円
審判又は再審を請求する者一件につき二万九千円
審判又は再審への参加を申請する者 
 意匠法第五十二条において準用する特許法第百四十八条第一項(意匠法第五十七条において準用する特許法第百七十四条第三項において準用する場合を含む。)の規定により参加を申請する者
一件につき二万九千円
 意匠法第五十二条において準用する特許法第百四十八条第三項(意匠法第五十七条において準用する特許法第百七十四条第三項において準用する場合を含む。)の規定により参加を申請する者
一件につき八千七百円
(意匠法関係手数料)
第三条 〔略〕
 〔略〕〔略〕
意匠登録出願をする者一件につき五千六百円(類似意匠にあつては、二千八百円)
意匠法第十四条第一項の規定により意匠を秘密にすることを請求する者一件につき千八百円(類似意匠にあつては、九百円)
意匠法第十四条第四項の規定により意匠を示すべきことを求める者一件につき九百五十円
意匠法第十五条第二項において準用する特許法第三十四条第四項の規定により承継の届出をする者一件につき千九百円(類似意匠にあつては、九百五十円)
意匠法第二十五条第一項の規定により判定を求める者一件につき一万四千円
裁定を請求する者一件につき一万九千円
裁定の取消しを請求する者一件につき九千五百円
意匠法第四十三条第三項若しくは同法第六十八条第一項において準用する特許法第四条若しくは第五条第一項の規定による期間の延長又は意匠法第六十八条第一項において準用する特許法第五条第二項の規定による期日の変更を請求する者一件につき千五百円
審判又は再審を請求する者一件につき一万九千円
審判又は再審への参加を申請する者 
 意匠法第五十二条において準用する特許法第百四十八条第一項(意匠法第五十七条において準用する場合を含む。)の規定により参加を申請する者
一件につき一万九千円
 意匠法第五十二条において準用する特許法第百四十八条第三項(意匠法第五十七条において準用する場合を含む。)の規定により参加を申請する者
一件につき五千七百円
十一意匠登録証の再交付を請求する者一件につき千九百円(類似意匠にあつては、九百五十円)
十二意匠法第六十三条の規定により証明を請求する者一件につき九百五十円
十三意匠法第六十三条の規定により書類の謄本又は抄本の交付を請求する者謄本又は抄本一枚につき三百八十円(外国文の書類は百語又は百語未満につき三百八十円、書類中に図面があるときは図面一枚につき一万四千円、写真によるときは一枚につき二千三百円、特許庁の発行に係る印刷物を謄本又は抄本とするときはその印刷物の価格に二百八十円を加えた額)
十四意匠法第六十三条の規定により書類、ひな形又は見本の閲覧又は謄写を請求する者一件につき三百八十円(意匠原簿にあつては、百九十円
十五意匠法第六十三条の規定により意匠原簿のうち磁気テープをもつて調製した部分に記録されている事項を記載した書類の交付を請求する者一件につき三百八十円
(商標法関係手数料)
第四条 〔略〕
 〔略〕〔略〕
商標法第十三条第二項において準用する特許法第三十四条第四項の規定により承継の届出をする者一件につき二千九百円
商標法第四十一条第三項(同法第六十八条第三項において準用する場合を含む。)若しくは同法第七十七条第一項において準用する特許法第四条若しくは第五条第一項の規定による期間の延長又は商標法第七十七条第一項において準用する特許法第五条第二項の規定による期日の変更を請求する者一件につき千三百円
商標法第七十二条の規定により証明を請求する者一件につき千円
商標法第七十二条の規定により書類の謄本又は抄本の交付を請求する者一件につき千二百円(商標原簿にあつては、二百円)
商標法第七十二条の規定により書類の閲覧又は謄写を請求する者一件につき千百円(商標原簿にあつては、二百円
商標法第七十二条の規定により商標原簿のうち磁気テープをもつて調製した部分に記録されている事項を記載した書類の交付を請求する者一件につき六百円
 商標法第七十六条第二項の規定により納付すべき手数料の額は、次の表のとおりとする。
 納付しなければならない者金額
商標登録出願、防護標章登録出願又は商標権若しくは防護標章登録に基づく権利の存続期間の更新登録の出願をする者一件につき一万四千円(連合商標の商標登録出願にあつては、二万八千円)
登録異議の申立てをする者一件につき五千八百円
商標法第二十八条第一項(同法第六十八条第三項において準用する場合を含む。)の規定により判定を求める者一件につき二万千円
審判又は再審を請求する者一件につき二万九千円
審判又は再審への参加を申請する者 
 商標法第五十六条において準用する特許法第百四十八条第一項(商標法第六十一条において準用する特許法第百七十四条第三項において準用する場合を含む。)の規定により参加を申請する者
一件につき二万九千円
 商標法第五十六条において準用する特許法第百四十八条第三項(商標法第六十一条において準用する特許法第百七十四条第三項において準用する場合を含む。)の規定により参加を申請する者
一件につき八千七百円
(商標法関係手数料)
第四条 〔略〕
 〔略〕〔略〕
商標登録出願、防護標章登録出願又は商標権若しくは防護標章登録に基づく権利の存続期間の更新登録の出願をする者一件につき一万千五百円(連合商標の商標登録出願にあつては、二万三千円)
商標法第十三条第二項において準用する特許法第三十四条第四項の規定により承継の届出をする者一件につき三千八百円
登録異議の申立てをする者一件につき三千八百円
商標法第二十八条第一項(同法第六十八条第三項において準用する場合を含む。)の規定により判定を求める者一件につき一万四千円
商標法第四十一条第三項(同法第六十八条第三項において準用する場合を含む。)若しくは同法第七十七条第一項において準用する特許法第四条若しくは第五条第一項の規定による期間の延長又は商標法第七十七条第一項において準用する特許法第五条第二項の規定による期日の変更を請求する者一件につき千五百円
審判又は再審を請求する者一件につき一万九千円
審判又は再審への参加を申請する者 
 商標法第五十六条において準用する特許法第百四十八条第一項(商標法第六十一条において準用する場合を含む。)の規定により参加を申請する者
一件につき一万九千円
 商標法第五十六条において準用する特許法第百四十八条第三項(商標法第六十一条において準用する場合を含む。)の規定により参加を申請する者
一件につき五千七百円
商標法第七十二条の規定により証明を請求する者一件につき九百五十円
商標法第七十二条の規定により書類の謄本又は抄本の交付を請求する者謄本又は抄本一枚につき三百八十円(外国文の書類は百語又は百語未満につき三百八十円、書類中に図面があるときは図面一枚につき一万四千円、写真によるときは一枚につき二千三百円、特許庁の発行に係る印刷物を謄本又は抄本とするときはその印刷物の価格に二百八十円を加えた額)
商標法第七十二条の規定により書類の閲覧又は謄写を請求する者一件につき三百八十円(商標原簿にあつては、百九十円
十一商標法第七十二条の規定により商標原簿のうち磁気テープをもつて調製した部分に記録されている事項を記載した書類の交付を請求する者一件につき三百八十円