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特許法等関係手数料令 新旧対照表 6

昭和53年10月1日施行 特許協力条約に基づく国際出願等に関する法律施行令(昭和53年政令第291号)

新旧対照表について

改正後改正前
(特許法関係手数料)
第一条 〔略〕
 〔略〕〔略〕
〔略〕〔略〕〔略〕
〔略〕〔略〕〔略〕
〔略〕〔略〕〔略〕
〔略〕〔略〕〔略〕
四の二特許法第百八十四条の五第一項の規定により手続をすべき者一件につき五千四百円
四の三特許法第百八十四条の十六第一項の規定により申出をする者一件につき五千四百円
四の四出願審査の請求をする者一件につき一万九千円に一発明につき三千円を加えた額
特許異議の申立て(請求公告に係る異議の申立てを含む。)をする者一件につき三千二百円
特許法第七十一条第一項の規定により判定を求める者一件につき一万二千円
裁定を請求する者一件につき一万六千円
裁定の取消しを請求する者一件につき八千円
審判又は再審を請求する者一件につき八千円に一発明につき八千円を加えた額
審判又は再審への参加を申請する者 
イ 特許法第百四十八条第一項(同法第百七十四条第三項において準用する場合を含む。)の規定により参加を申請する者
一件につき一万六千円
ロ 特許法第百四十八条第三項(同法第百七十四条第三項において準用する場合を含む。)の規定により参加を申請する者
一件につき四千八百円
十一特許法第百八十六条の規定により証明を請求する者一件につき八百円
十二特許法第百八十六条の規定により書類の謄本又は抄本の交付を請求する者謄本又は抄本一枚につき三百二十円(外国文の書類は百語又は百語未満につき三百二十円、書類中に図面があるときは図面一枚につき一万二千円、写真によるときは一枚につき二千円、特許庁の発行に係る印刷物を謄本又は抄本とするときはその印刷物の価格に二百四十円を加えた額)
十三特許法第百八十六条の規定により書類の閲覧又は謄写を請求する者一件につき三百二十円(特許原簿にあつては、百六十円)
十四特許法第百八十六条の規定により特許原簿のうち磁気テープをもつて調製した部分に記録されている事項を記載した書類の交付を請求する者一件につき三百二十円
備考 〔略〕
(特許法関係手数料)
第一条 〔略〕
 〔略〕〔略〕
〔略〕〔略〕〔略〕
〔略〕〔略〕〔略〕
〔略〕〔略〕〔略〕
〔略〕〔略〕〔略〕
四の二出願審査の請求をする者一件につき一万九千円に一発明につき三千円を加えた額
特許異議の申立て(請求公告に係る異議の申立てを含む。)をする者一件につき三千二百円
特許法第七十一条第一項の規定により判定を求める者一件につき一万二千円
裁定を請求する者一件につき一万六千円
裁定の取消しを請求する者一件につき八千円
審判又は再審を請求する者一件につき八千円に一発明につき八千円を加えた額
審判又は再審への参加を申請する者 
イ 特許法第百四十八条第一項(同法第百七十四条第三項において準用する場合を含む。)の規定により参加を申請する者
一件につき一万六千円
ロ 特許法第百四十八条第三項(同法第百七十四条第三項において準用する場合を含む。)の規定により参加を申請する者
一件につき四千八百円
十一特許法第百八十六条の規定により証明を請求する者一件につき八百円
十二特許法第百八十六条の規定により書類の謄本又は抄本の交付を請求する者謄本又は抄本一枚につき三百二十円(外国文の書類は百語又は百語未満につき三百二十円、書類中に図面があるときは図面一枚につき一万二千円、写真によるときは一枚につき二千円、特許庁の発行に係る印刷物を謄本又は抄本とするときはその印刷物の価格に二百四十円を加えた額)
十三特許法第百八十六条の規定により書類の閲覧又は謄写を請求する者一件につき三百二十円(特許原簿にあつては、百六十円)
十四特許法第百八十六条の規定により特許原簿のうち磁気テープをもつて調製した部分に記録されている事項を記載した書類の交付を請求する者一件につき三百二十円
備考 〔略〕
(実用新案法関係手数料)
第二条 〔略〕
 〔略〕〔略〕
〔略〕〔略〕〔略〕
一の二実用新案法第四十八条の五第一項の規定により手続をすべき者一件につき四千円
一の三実用新案法第四十八条の十四第一項の規定により申出をする者一件につき四千円
一の四出願審査の請求をする者一件につき一万二千円
実用新案法第九条第二項において準用する特許法第三十四条第四項の規定により承継の届出をする者一件につき千六百円
登録異議の申立て(請求公告に係る異議の申立てを含む。)をする者一件につき千六百円
実用新案法第二十六条において準用する特許法第七十一条第一項の規定により判定を求める者一件につき一万二千円
裁定を請求する者一件につき一万六千円
裁定の取消しを請求する者一件につき八千円
実用新案法第三十二条第三項若しくは同法第五十五条第一項において準用する特許法第四条若しくは第五条第一項の規定による期間の延長又は実用新案法第五十五条第一項において準用する特許法第五条第二項の規定による期日の変更を請求する者一件につき千三百円
審判又は再審を請求する者一件につき一万六千円
審判又は再審への参加を申請する者 
イ 実用新案法第四十一条において準用する特許法第百四十八条第一項(実用新案法第四十五条において準用する場合を含む。)の規定により参加を申請する者
一件につき一万六千円
ロ 実用新案法第四十一条において準用する特許法第百四十八条第三項(実用新案法第四十五条において準用する場合を含む。)の規定により参加を申請する者
一件につき四千八百円
実用新案登録証の再交付を請求する者一件につき千六百円
十一実用新案法第五十五条第四項において準用する特許法第百八十六条の規定により証明を請求する者一件につき八百円
十二実用新案法第五十五条第四項において準用する特許法第百八十六条の規定により書類の謄本又は抄本の交付を請求する者謄本又は抄本一枚につき三百二十円(外国文の書類は百語又は百語未満につき三百二十円、書類中に図面があるときは図面一枚につき一万二千円、写真によるときは一枚につき二千円、特許庁の発行に係る印刷物を謄本又は抄本とするときはその印刷物の価格に二百四十円を加えた額)
十三実用新案法第五十五条第四項において準用する特許法第百八十六条の規定により書類の閲覧又は謄写を請求する者一件につき三百二十円(実用新案原簿にあつては、百六十円)
十四実用新案法第五十五条第四項において準用する特許法第百八十六条の規定により実用新案原簿のうち磁気テープをもつて調製した部分に記録されている事項を記載した書類の交付を請求する者一件につき三百二十円
(実用新案法関係手数料)
第二条 〔略〕
 〔略〕〔略〕
〔略〕〔略〕〔略〕
一の二出願審査の請求をする者一件につき一万二千円
実用新案法第九条第二項において準用する特許法第三十四条第四項の規定により承継の届出をする者一件につき千六百円
登録異議の申立て(請求公告に係る異議の申立てを含む。)をする者一件につき千六百円
実用新案法第二十六条において準用する特許法第七十一条第一項の規定により判定を求める者一件につき一万二千円
裁定を請求する者一件につき一万六千円
裁定の取消しを請求する者一件につき八千円
実用新案法第三十二条第三項若しくは同法第五十五条第一項において準用する特許法第四条若しくは第五条第一項の規定による期間の延長又は実用新案法第五十五条第一項において準用する特許法第五条第二項の規定による期日の変更を請求する者一件につき千三百円
審判又は再審を請求する者一件につき一万六千円
審判又は再審への参加を申請する者 
イ 実用新案法第四十一条において準用する特許法第百四十八条第一項(実用新案法第四十五条において準用する場合を含む。)の規定により参加を申請する者
一件につき一万六千円
ロ 実用新案法第四十一条において準用する特許法第百四十八条第三項(実用新案法第四十五条において準用する場合を含む。)の規定により参加を申請する者
一件につき四千八百円
実用新案登録証の再交付を請求する者一件につき千六百円
十一実用新案法第五十五条第四項において準用する特許法第百八十六条の規定により証明を請求する者一件につき八百円
十二実用新案法第五十五条第四項において準用する特許法第百八十六条の規定により書類の謄本又は抄本の交付を請求する者謄本又は抄本一枚につき三百二十円(外国文の書類は百語又は百語未満につき三百二十円、書類中に図面があるときは図面一枚につき一万二千円、写真によるときは一枚につき二千円、特許庁の発行に係る印刷物を謄本又は抄本とするときはその印刷物の価格に二百四十円を加えた額)
十三実用新案法第五十五条第四項において準用する特許法第百八十六条の規定により書類の閲覧又は謄写を請求する者一件につき三百二十円(実用新案原簿にあつては、百六十円)
十四実用新案法第五十五条第四項において準用する特許法第百八十六条の規定により実用新案原簿のうち磁気テープをもつて調製した部分に記録されている事項を記載した書類の交付を請求する者一件につき三百二十円