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特許法等関係手数料令 新旧対照表 3

昭和46年1月1日施行 特許法施行令等の一部を改正する政令(昭和45年政令第310号)

新旧対照表について

改正後改正前
(特許法関係手数料)
第一条 〔略〕
 〔略〕〔略〕
特許法第四条、第五条第一項若しくは第百八条第三項の規定による期間の延長又は同法第五条第二項の規定による期日の変更を請求する者一件につき四百五十円
特許証の再交付を請求する者一件につき千二百円
特許法第三十四条第四項の規定により承継の届出をする者一件につき千二百円
特許出願をする者一件につき二千円
四の二出願審査の請求をする者一件につき七千円に一発明につき千円を加えた額
特許異議の申立てをする者一件につき千二百円
特許法第七十一条第一項の規定により判定を求める者一件につき四千五百円
裁定を請求する者一件につき六千円
裁定の取消しを請求する者一件につき三千円
審判又は再審を請求する者一件につき三千円に一発明につき三千円を加えた額
審判又は再審への参加を申請する者 
イ 特許法第百四十八条第一項(同法第百七十四条第三項において準用する場合を含む。)の規定により参加を申請する者
一件につき六千円
ロ 特許法第百四十八条第三項(同法第百七十四条第三項において準用する場合を含む。)の規定により参加を申請する者
一件につき千八百円
十一特許法第百八十六条の規定により証明を請求する者一件につき三百円
十二特許法第百八十六条の規定により書類の謄本又は抄本の交付を請求する者謄本又は抄本一枚につき百二十円(外国文の書類は百語又は百語未満につき百二十円、書類中に図面があるときは図面一枚につき四千五百円、写真によるときは一枚につき七百五十円、特許庁の発行に係る印刷物を謄本又は抄本とするときはその印刷物の価格に九十円を加えた額)
十三特許法第百八十六条の規定により書類の閲覧又は謄写を請求する者一件につき百二十円(特許原簿にあつては、六十円
十四特許法第百八十六条の規定により特許原簿のうち磁気テープをもつて調製した部分に記録されている事項を記載した書類の交付を請求する者一件につき百二十円
備考 〔略〕
(特許法関係手数料)
第一条 〔略〕
 〔略〕〔略〕
特許法第四条、第五条第一項若しくは第百八条第三項の規定による期間の延長又は同法第五条第二項の規定による期日の変更を請求する者一件につき三百円
特許証の再交付を請求する者一件につき八百円
特許法第三十四条第四項の規定により承継の届出をする者一件につき八百円
特許出願をする者一件につき千円に一発明につき千円を加えた額
特許異議の申立てをする者一件につき八百円
特許法第七十一条第一項の規定により判定を求める者一件につき三千円
裁定を請求する者一件につき四千円
裁定の取消しを請求する者一件につき二千円
審判又は再審を請求する者一件につき二千円に一発明につき二千円を加えた額
審判又は再審への参加を申請する者 
イ 特許法第百四十八条第一項(同法第百七十四条第三項において準用する場合を含む。)の規定により参加を申請する者
一件につき四千円
ロ 特許法第百四十八条第三項(同法第百七十四条第三項において準用する場合を含む。)の規定により参加を申請する者
一件につき千二百円
十一特許法第百八十六条の規定により証明を請求する者一件につき二百円
十二特許法第百八十六条の規定により書類の謄本又は抄本の交付を請求する者謄本又は抄本一枚につき八十円(外国文の書類は百語又は百語未満につき八十円、書類中に図面があるときは図面一枚につき三千円、写真によるときは一枚につき五百円、特許庁の発行に係る印刷物を謄本又は抄本とするときはその印刷物の価格に六十円を加えた額)
十三特許法第百八十六条の規定により書類の閲覧又は謄写を請求する者一件につき八十円(特許原簿にあつては、四十円
十四特許法第百八十六条の規定により特許原簿のうち磁気テープをもつて調製した部分に記録されている事項を記載した書類の交付を請求する者一件につき八十円
備考 〔略〕
(特許出願についての出願審査の請求の手数料の減免)
第一条の二 特許法第百九十五条の二の規定による出願審査の請求の手数料の軽減又は免除を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書を特許庁長官に提出しなければならない。
 申請人の氏名及び住所又は居所
 当該特許出願の表示
 出願審査の請求の手数料の軽減又は免除を必要とする理由
 前項の申請書には、申請人が生活保護法(昭和二十五年法律第百四十四号)第十一条第一項各号に掲げる扶助を受けていることを理由とする場合にあつては第一号の書面、その他の事実を理由とする場合にあつては第二号の書面を添附しなければならない。
 当該扶助を受けていることを証明する書面
 所得税に係る納税証明書その他当該事実を証明する書面
(新設)
(実用新案法関係手数料)
第二条 〔略〕
 〔略〕〔略〕
〔略〕〔略〕〔略〕
一の二出願審査の請求をする者一件につき四千五百円
実用新案法第九条第二項において準用する特許法第三十四条第四項の規定により承継の届出をする者一件につき六百円
登録異議の申立てをする者一件につき六百円
実用新案法第二十六条において準用する特許法第七十一条第一項の規定により判定を求める者一件につき四千五百円
裁定を請求する者一件につき六千円
裁定の取消しを請求する者一件につき三千円
実用新案法第三十二条第三項若しくは同法第五十五条第一項において準用する特許法第四条若しくは第五条第一項の規定による期間の延長又は実用新案法第五十五条第一項において準用する特許法第五条第二項の規定による期日の変更を請求する者一件につき四百五十円
審判又は再審を請求する者一件につき六千円
審判又は再審への参加を申請する者 
イ 実用新案法第四十一条において準用する特許法第百四十八条第一項(実用新案法第四十五条において準用する場合を含む。)の規定により参加を申請する者
一件につき六千円
ロ 実用新案法第四十一条において準用する特許法第百四十八条第三項(実用新案法第四十五条において準用する場合を含む。)の規定により参加を申請する者
一件につき千八百円
実用新案登録証の再交付を請求する者一件につき六百円
十一実用新案法第五十五条第四項において準用する特許法第百八十六条の規定により証明を請求する者一件につき三百円
十二実用新案法第五十五条第四項において準用する特許法第百八十六条の規定により書類の謄本又は抄本の交付を請求する者謄本又は抄本一枚につき百二十円(外国文の書類は百語又は百語未満につき百二十円、書類中に図面があるときは図面一枚につき四千五百円、写真によるときは一枚につき七百五十円、特許庁の発行に係る印刷物を謄本又は抄本とするときはその印刷物の価格に九十円を加えた額)
十三実用新案法第五十五条第四項において準用する特許法第百八十六条の規定により書類の閲覧又は謄写を請求する者一件につき百二十円(実用新案原簿にあつては、六十円
十四実用新案法第五十五条第四項において準用する特許法第百八十六条の規定により実用新案原簿のうち磁気テープをもつて調製した部分に記録されている事項を記載した書類の交付を請求する者一件につき百二十円
(実用新案法関係手数料)
第二条 〔略〕
 〔略〕〔略〕
〔略〕〔略〕〔略〕
実用新案法第九条第二項において準用する特許法第三十四条第四項の規定により承継の届出をする者一件につき四百円
登録異議の申立てをする者一件につき四百円
実用新案法第二十六条において準用する特許法第七十一条第一項の規定により判定を求める者一件につき三千円
裁定を請求する者一件につき四千円
裁定の取消しを請求する者一件につき二千円
実用新案法第三十二条第三項若しくは同法第五十五条第一項において準用する特許法第四条若しくは第五条第一項の規定による期間の延長又は実用新案法第五十五条第一項において準用する特許法第五条第二項の規定による期日の変更を請求する者一件につき三百円
審判又は再審を請求する者一件につき四千円
審判又は再審への参加を申請する者 
イ 実用新案法第四十一条において準用する特許法第百四十八条第一項(実用新案法第四十五条において準用する場合を含む。)の規定により参加を申請する者
一件につき四千円
ロ 実用新案法第四十一条において準用する特許法第百四十八条第三項(実用新案法第四十五条において準用する場合を含む。)の規定により参加を申請する者
一件につき千二百円
実用新案登録証の再交付を請求する者一件につき四百円
十一実用新案法第五十五条第四項において準用する特許法第百八十六条の規定により証明を請求する者一件につき二百円
十二実用新案法第五十五条第四項において準用する特許法第百八十六条の規定により書類の謄本又は抄本の交付を請求する者謄本又は抄本一枚につき八十円(外国文の書類は百語又は百語未満につき八十円、書類中に図面があるときは図面一枚につき三千円、写真によるときは一枚につき五百円、特許庁の発行に係る印刷物を謄本又は抄本とするときはその印刷物の価格に六十円を加えた額)
十三実用新案法第五十五条第四項において準用する特許法第百八十六条の規定により書類の閲覧又は謄写を請求する者一件につき八十円(実用新案原簿にあつては、四十円
十四実用新案法第五十五条第四項において準用する特許法第百八十六条の規定により実用新案原簿のうち磁気テープをもつて調製した部分に記録されている事項を記載した書類の交付を請求する者一件につき八十円
(実用新案登録出願についての出願審査の請求の手数料の減免)
第二条の二 第一条の二の規定は、実用新案登録出願についての出願審査の請求の手数料の軽減又は免除に準用する。
(新設)
(意匠法関係手数料)
第三条 〔略〕
 〔略〕〔略〕
〔略〕〔略〕〔略〕
意匠法第十四条第一項の規定により意匠を秘密にすることを請求する者一件につき六百円(類似意匠にあつては、三百円
意匠法第十四条第四項の規定により意匠を示すべきことを求める者一件につき三百円
意匠法第十五条第二項において準用する特許法第三十四条第四項の規定により承継の届出をする者一件につき六百円(類似意匠にあつては、三百円
意匠法第二十五条第一項の規定により判定を求める者一件につき四千五百円
裁定を請求する者一件につき六千円
裁定の取消しを請求する者一件につき三千円
意匠法第四十三条第三項若しくは同法第六十八条第一項において準用する特許法第四条若しくは第五条第一項の規定による期間の延長又は意匠法第六十八条第一項において準用する特許法第五条第二項の規定による期日の変更を請求する者一件につき四百五十円
審判又は再審を請求する者一件につき六千円
審判又は再審への参加を申請する者 
イ 意匠法第五十二条において準用する特許法第百四十八条第一項(意匠法第五十七条において準用する場合を含む。)の規定により参加を申請する者
一件につき六千円
ロ 意匠法第五十二条において準用する特許法第百四十八条第三項(意匠法第五十七条において準用する場合を含む。)の規定により参加を申請する者
一件につき千八百円
十一意匠登録証の再交付を請求する者一件につき六百円(類似意匠にあつては、三百円
十二意匠法第六十三条の規定により証明を請求する者一件につき三百円
十三意匠法第六十三条の規定により書類の謄本又は抄本の交付を請求する者謄本又は抄本一枚につき百二十円(外国文の書類は百語又は百語未満につき百二十円、書類中に図面があるときは図面一枚につき四千五百円、写真によるときは一枚につき七百五十円、特許庁の発行に係る印刷物を謄本又は抄本とするときはその印刷物の価格に九十円を加えた額)
十四意匠法第六十三条の規定により書類、ひな形又は見本の閲覧又は謄写を請求する者一件につき百二十円(意匠原簿にあつては、六十円
十五意匠法第六十三条の規定により意匠原簿のうち磁気テープをもつて調製した部分に記録されている事項を記載した書類の交付を請求する者一件につき百二十円
(意匠法関係手数料)
第三条 〔略〕
 〔略〕〔略〕
〔略〕〔略〕〔略〕
意匠法第十四条第一項の規定により意匠を秘密にすることを請求する者一件につき四百円(類似意匠にあつては、二百円
意匠法第十四条第四項の規定により意匠を示すべきことを求める者一件につき二百円
意匠法第十五条第二項において準用する特許法第三十四条第四項の規定により承継の届出をする者一件につき四百円(類似意匠にあつては、二百円
意匠法第二十五条第一項の規定により判定を求める者一件につき三千円
裁定を請求する者一件につき四千円
裁定の取消しを請求する者一件につき二千円
意匠法第四十三条第三項若しくは同法第六十八条第一項において準用する特許法第四条若しくは第五条第一項の規定による期間の延長又は意匠法第六十八条第一項において準用する特許法第五条第二項の規定による期日の変更を請求する者一件につき三百円
審判又は再審を請求する者一件につき四千円
審判又は再審への参加を申請する者 
イ 意匠法第五十二条において準用する特許法第百四十八条第一項(意匠法第五十七条において準用する場合を含む。)の規定により参加を申請する者
一件につき四千円
ロ 意匠法第五十二条において準用する特許法第百四十八条第三項(意匠法第五十七条において準用する場合を含む。)の規定により参加を申請する者
一件につき千二百円
十一意匠登録証の再交付を請求する者一件につき四百円(類似意匠にあつては、二百円
十二意匠法第六十三条の規定により証明を請求する者一件につき二百円
十三意匠法第六十三条の規定により書類の謄本又は抄本の交付を請求する者謄本又は抄本一枚につき八十円(外国文の書類は百語又は百語未満につき八十円、書類中に図面があるときは図面一枚につき三千円、写真によるときは一枚につき五百円、特許庁の発行に係る印刷物を謄本又は抄本とするときはその印刷物の価格に六十円を加えた額)
十四意匠法第六十三条の規定により書類、ひな形又は見本の閲覧又は謄写を請求する者一件につき八十円(意匠原簿にあつては、四十円
十五意匠法第六十三条の規定により意匠原簿のうち磁気テープをもつて調製した部分に記録されている事項を記載した書類の交付を請求する者一件につき八十円
(商標法関係手数料)
第四条 〔略〕
 〔略〕〔略〕
〔略〕〔略〕〔略〕
商標法第十三条第二項において準用する特許法第三十四条第四項の規定により承継の届出をする者一件につき千二百円
登録異議の申立てをする者一件につき千二百円
商標法第二十八条第一項(同法第六十八条第三項において準用する場合を含む。)の規定により判定を求める者一件につき四千五百円
商標法第四十一条第三項(同法第六十八条第三項において準用する場合を含む。)若しくは同法第七十七条第一項において準用する特許法第四条若しくは第五条第一項の規定による期間の延長又は商標法第七十七条第一項において準用する特許法第五条第二項の規定による期日の変更を請求する者一件につき四百五十円
審判又は再審を請求する者一件につき六千円
審判又は再審への参加を申請する者 
イ 商標法第五十六条において準用する特許法第百四十八条第一項(商標法第六十一条において準用する場合を含む。)の規定により参加を申請する者
一件につき六千円
ロ 商標法第五十六条において準用する特許法第百四十八条第三項(商標法第六十一条において準用する場合を含む。)の規定により参加を申請する者
一件につき千八百円
商標法第七十二条の規定により証明を請求する者一件につき三百円
商標法第七十二条の規定により書類の謄本又は抄本の交付を請求する者謄本又は抄本一枚につき百二十円(外国文の書類は百語又は百語未満につき百二十円、書類中に図面があるときは図面一枚につき四千五百円、写真によるときは一枚につき七百五十円、特許庁の発行に係る印刷物を謄本又は抄本とするときはその印刷物の価格に九十円を加えた額)
商標法第七十二条の規定により書類の閲覧又は謄写を請求する者一件につき百二十円(商標原簿にあつては、六十円
十一商標法第七十二条の規定により商標原簿のうち磁気テープをもつて調製した部分に記録されている事項を記載した書類の交付を請求する者一件につき百二十円
(商標法関係手数料)
第四条 〔略〕
 〔略〕〔略〕
〔略〕〔略〕〔略〕
商標法第十三条第二項において準用する特許法第三十四条第四項の規定により承継の届出をする者一件につき八百円
登録異議の申立てをする者一件につき八百円
商標法第二十八条第一項(同法第六十八条第三項において準用する場合を含む。)の規定により判定を求める者一件につき三千円
商標法第四十一条第三項(同法第六十八条第三項において準用する場合を含む。)若しくは同法第七十七条第一項において準用する特許法第四条若しくは第五条第一項の規定による期間の延長又は商標法第七十七条第一項において準用する特許法第五条第二項の規定による期日の変更を請求する者一件につき三百円
審判又は再審を請求する者一件につき四千円
審判又は再審への参加を申請する者 
イ 商標法第五十六条において準用する特許法第百四十八条第一項(商標法第六十一条において準用する場合を含む。)の規定により参加を申請する者
一件につき四千円
ロ 商標法第五十六条において準用する特許法第百四十八条第三項(商標法第六十一条において準用する場合を含む。)の規定により参加を申請する者
一件につき千二百円
商標法第七十二条の規定により証明を請求する者一件につき二百円
商標法第七十二条の規定により書類の謄本又は抄本の交付を請求する者謄本又は抄本一枚につき八十円(外国文の書類は百語又は百語未満につき八十円、書類中に図面があるときは図面一枚につき三千円、写真によるときは一枚につき五百円、特許庁の発行に係る印刷物を謄本又は抄本とするときはその印刷物の価格に六十円を加えた額)
商標法第七十二条の規定により書類の閲覧又は謄写を請求する者一件につき八十円(商標原簿にあつては、四十円
十一商標法第七十二条の規定により商標原簿のうち磁気テープをもつて調製した部分に記録されている事項を記載した書類の交付を請求する者一件につき八十円