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商標登録令 新旧対照表 24

令和6年1月1日施行 不正競争防止法等の一部を改正する法律の施行に伴う関係政令の整備に関する政令(令和5年政令第338号)

新旧対照表について

改正後改正前
(更正)
第九条の五 特許庁長官は、第一条第二項の規定により登録すべき事項(同条第一項に規定する事項を除く。以下この条において「国際登録事項」という。)の登録を完了した後、その登録の基礎とした商標法第六十八条の二第一項に規定する国際登録について同条第五項に規定する国際事務局から国際登録簿に登録された事項に係る更正の通報で経済産業省令で定めるものがあつたときは、遅滞なく、当該国際登録事項を更正しなければならない。
(更正)
第九条の五 特許庁長官は、第一条第二項の規定により登録すべき事項(同条第一項に規定する事項を除く。以下この条において「国際登録事項」という。)の登録を完了した後、その登録の基礎とした商標法第六十八条の二第一項に規定する国際登録について同法第六十八条の三第一項に規定する国際事務局から国際登録簿に登録された事項に係る更正の通報で経済産業省令で定めるものがあつたときは、遅滞なく、当該国際登録事項を更正しなければならない。