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商標登録令 新旧対照表 22

平成27年4月1日施行 特許法等の一部を改正する法律の施行に伴う関係政令の整備及び経過措置に関する政令(平成27年政令第26号)

新旧対照表について

改正後改正前
(商標原簿の範囲)
第三条 〔略〕
 商標権(国際登録に基づく商標権を除く。)について、次の各号に掲げる場合に応じ、当該各号に定めるものは、次条第一項の規定の適用を除き、商標登録原簿の一部とみなす。
 商標法第五条第三項の規定により商標登録を受けた場合 同項に規定する標準文字により現した商標
 商標法第五条第四項の規定により商標登録を受けた場合 願書に記載した商標並びに同項の記載及び物件
 工業所有権に関する手続等の特例に関する法律(平成二年法律第三十号。以下この条において「特例法」という。)の規定により商標登録を受けた商標が特例法第三条第二項に規定するファイルに記録されている場合(商標法第五条第四項の記載が記録されている場合を含む。) 当該ファイルの記録
 前三号に掲げる場合以外の場合 願書に記載した商標
 国際登録に基づく商標権について、商標法第五条第四項の規定により同項の物件を願書に添付して商標登録を受けた場合には、同項の物件は、次条第一項の規定の適用を除き、商標登録原簿の一部とみなす。
 登録異議の申立てについての決定、審判の審決又は再審の決定若しくは審決の原本により、第一条第一項各号に掲げる事項について、商標登録原簿又は商標関係拒絶審決再審請求原簿にその決定又は審決の要旨の登録をしたときは、その原本(特例法の規定により決定又は審決の内容が特例法第三条第二項に規定するファイルに記録されている場合にあつては、当該ファイルの記録)は、次条第一項の規定の適用を除き、商標登録原簿又は商標関係拒絶審決再審請求原簿の一部とみなす。
(商標原簿の範囲)
第三条 〔略〕
 商標登録を受けた商標であつて願書に記載したもの(商標法第五条第三項に規定する場合にあつては標準文字により現したもの。工業所有権に関する手続等の特例に関する法律(平成二年法律第三十号。以下この条において「特例法」という。)の規定により商標登録を受けた商標が特例法第三条第二項に規定するファイルに記録されている場合にあつては、当該ファイルの記録)は、次条第一項の規定の適用を除き、商標登録原簿の一部とみなす。
 登録異議の申立てについての決定、審判の審決又は再審の決定若しくは審決の原本により、第一条各号に掲げる事項について、商標登録原簿又は商標関係拒絶審決再審請求原簿にその決定又は審決の要旨の登録をしたときは、その原本(特例法の規定により決定又は審決の内容が特例法第三条第二項に規定するファイルに記録されている場合にあつては、当該ファイルの記録)は、次条第一項の規定の適用を除き、商標登録原簿又は商標関係拒絶審決再審請求原簿の一部とみなす。
 国際登録に基づく商標権については、第二項の規定は、適用しない。
(特許登録令の準用)
第十条 特許登録令第十五条、第十八条から第二十一条まで、第二十三条、第二十四条、第二十七条から第三十六条まで、第三十七条第一項及び第二項、第三十八条第一項(第六号を除く。)及び第二項、第三十九条から第四十二条まで、第四十三条第一項及び第二項、第四十六条から第五十三条まで、第五十五条から第五十五条の三まで、第五十五条の四(第二項を除く。)並びに第五十五条の五から第六十九条まで(登録の手続)の規定は、商標に関する登録の手続に準用する。この場合において、同令第二十三条第二項中「特許法第十五条」とあるのは「商標法第七十七条第二項において準用する特許法第十五条」と、同令第二十七条中「一 特許番号(登録の目的が仮専用実施権に関するときは、当該仮専用実施権の登録の申請に係る特許出願の表示)」とあるのは「一 商標登録の登録番号又は商標法第六十八条の二第一項に規定する国際登録の番号」と、「六 登録の目的」とあるのは「六 登録の目的 七 商標法第二十四条第一項の規定による商標権の分割の登録を申請するときは、その分割に係る指定商品又は指定役務並びに商品及び役務の区分 八 商標法第二十四条の二第一項の規定による移転の登録を申請するときは、その移転に係る指定商品又は指定役務並びに商品及び役務の区分」と、同令第三十条第二号中「若しくは世界貿易機関の加盟国」とあるのは「、世界貿易機関の加盟国若しくは商標法条約の締約国」と、同号イ中「同盟国又は加盟国」とあるのは「同盟国、加盟国又は締約国」と、同令第三十三条第二項中「特許法第七十三条第二項(同法第七十七条第五項において準用する場合を含む。)」とあるのは「商標法第三十五条において準用する特許法第七十三条第二項(商標法第三十条第四項において準用する特許法第七十七条第五項において準用する場合を含む。)」と、同令第三十七条第二項中「特許権の設定の登録は、特許法第百七条第一項の規定による第一年から第三年までの各年分の特許料」とあるのは「商標権(商標法第六十八条の二十に規定する国際登録に基づく商標権(以下「国際登録に基づく商標権」という。)及び同法第六十八条の三十五の規定により設定の登録をすべき商標権を除く。)又は防護標章登録に基づく権利の設定の登録又は存続期間を更新した旨の登録は、同法第四十条第一項若しくは第二項、第四十一条の二第一項若しくは第二項又は第六十五条の七第一項若しくは第二項の規定による登録料」と、同令第三十八条第一項第三号中「特許番号(登録の目的が仮専用実施権に関するときは、当該仮専用実施権の登録の申請に係る特許出願の表示)」とあるのは「商標登録の登録番号若しくは商標法第六十八条の二第一項に規定する国際登録の番号」と、同令第四十六条第一項第三号中「特許法第九十五条」とあるのは「商標法第三十四条第一項」と、同令第五十五条の四第一項中「又はこれを目的とする質権」とあるのは「若しくは通常使用権又はこれらの権利を目的とする質権」と、同令第六十二条第一項中「特許権その他特許に関する権利の移転の登録」とあるのは「商標権その他商標に関する権利(国際登録に基づく商標権を除く。)の移転の登録又は国際登録に基づく商標権に係る商標信託原簿の登録」と、同令第六十七条及び第六十九条中「特許登録原簿又は特許仮実施権原簿」とあるのは「商標登録原簿」と読み替えるものとする。
(特許登録令の準用)
第十条 特許登録令第十五条、第十八条から第二十一条まで、第二十三条、第二十四条、第二十八条から第三十六条まで、第三十七条第一項及び第二項、第三十八条第一項(第六号を除く。)及び第二項、第三十九条から第四十二条まで、第四十三条第一項及び第二項、第四十六条から第五十三条まで、第五十五条から第五十五条の三まで、第五十五条の四(第二項を除く。)並びに第五十五条の五から第六十九条まで(登録の手続)の規定は、商標に関する登録の手続に準用する。この場合において、同令第二十三条第二項中「特許法第十五条」とあるのは「商標法第七十七条第二項において準用する特許法第十五条」と、同令第二十八条中「一 特許番号(登録の目的が仮専用実施権に関するときは、当該仮専用実施権の登録の申請に係る特許出願の表示)」とあるのは「一 商標登録の登録番号又は商標法第六十八条の二第一項に規定する国際登録の番号」と、「六 登録の目的」とあるのは「六 登録の目的 七 商標法第二十四条第一項の規定による商標権の分割の登録を申請するときは、その分割に係る指定商品又は指定役務並びに商品及び役務の区分 八 商標法第二十四条の二第一項の規定による移転の登録を申請するときは、その移転に係る指定商品又は指定役務並びに商品及び役務の区分」と、同令第三十条の二第二号中「若しくは世界貿易機関の加盟国」とあるのは「、世界貿易機関の加盟国若しくは商標法条約の締約国」と、同号イ中「同盟国又は加盟国」とあるのは「同盟国、加盟国又は締約国」と、同令第三十三条第二項中「特許法第七十三条第二項(同法第七十七条第五項において準用する場合を含む。)」とあるのは「商標法第三十五条において準用する特許法第七十三条第二項(商標法第三十条第四項において準用する特許法第七十七条第五項において準用する場合を含む。)」と、同令第三十七条第二項中「特許権の設定の登録は、特許法第百七条第一項の規定による第一年から第三年までの各年分の特許料」とあるのは「商標権(商標法第六十八条の二十に規定する国際登録に基づく商標権(以下「国際登録に基づく商標権」という。)及び同法第六十八条の三十五の規定により設定の登録をすべき商標権を除く。)又は防護標章登録に基づく権利の設定の登録又は存続期間を更新した旨の登録は、同法第四十条第一項若しくは第二項、第四十一条の二第一項若しくは第二項又は第六十五条の七第一項若しくは第二項の規定による登録料」と、同令第三十八条第一項第三号中「特許番号(登録の目的が仮専用実施権に関するときは、当該仮専用実施権の登録の申請に係る特許出願の表示)」とあるのは「商標登録の登録番号若しくは商標法第六十八条の二第一項に規定する国際登録の番号」と、同令第四十六条第一項第三号中「特許法第九十五条」とあるのは「商標法第三十四条第一項」と、同令第五十五条の四第一項中「又はこれを目的とする質権」とあるのは「若しくは通常使用権又はこれらの権利を目的とする質権」と、同令第六十二条第一項中「特許権その他特許に関する権利の移転の登録」とあるのは「商標権その他商標に関する権利(国際登録に基づく商標権を除く。)の移転の登録又は国際登録に基づく商標権に係る商標信託原簿の登録」と、同令第六十七条及び第六十九条中「特許登録原簿又は特許仮実施権原簿」とあるのは「商標登録原簿」と読み替えるものとする。