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商標登録令 新旧対照表 18

平成16年1月1日施行 特許法等の一部を改正する法律の施行に伴う関係政令の整備に関する政令(平成15年政令第356号)

新旧対照表について

改正後改正前
(予告登録)
第一条の二 予告登録は、次に掲げる場合にするものとする。
 登録又は商標法第六十八条の二第一項に規定する国際登録(以下この号において「登録等」という。)の原因の無効又は取消しによる登録等の抹消又は回復の訴えが提起されたとき。ただし、登録等の原因の無効又は取消しをもつて善意の第三者に対抗することができる場合に限る。
 登録異議の申立てがあつたとき。
 商標法第四十六条第一項(同法第六十八条第四項において準用する場合を含む。)、第五十条第一項、第五十一条第一項、第五十二条の二第一項、第五十三条第一項、第五十三条の二(同法第六十八条第四項において準用する場合を含む。)若しくは附則第十四条第一項(同法附則第二十三条において準用する場合を含む。)又は平成八年改正法附則第十七条第一項の審判の請求があつたとき。
 再審の請求があつたとき。
(新設)
(特許登録令の準用)
第二条 特許登録令(昭和三十五年政令第三十九号)第二条及び第四条から第八条の二まで(仮登録等)の規定は、商標に関する登録に準用する。この場合において、同令第五条第一号中「特許権」とあるのは、「商標権及び防護標章登録に基づく権利」と読み替えるものとする。
(特許登録令の準用)
第二条 特許登録令(昭和三十五年政令第三十九号)第二条、第三条第一号及び第四号から第六号まで並びに第四条から第八条の二まで(仮登録等)の規定は、商標に関する登録に準用する。この場合において、同令第三条第一号中「登録」とあるのは「登録又は商標法第六十八条の二第一項に規定する国際登録」と、同条第五号中「特許法第百二十三条第一項、第百二十五条の二第一項又は第百二十六条第一項」とあるのは「商標法第四十六条第一項(同法第六十八条第四項において準用する場合を含む。)、第五十条第一項、第五十一条第一項、第五十二条の二第一項、第五十三条第一項、第五十三条の二(同法第六十八条第四項において準用する場合を含む。)若しくは附則第十四条第一項(同法附則第二十三条において準用する場合を含む。)又は平成八年改正法附則第十七条第一項」と、同令第五条第一号中「特許権」とあるのは「商標権及び防護標章登録に基づく権利」と読み替えるものとする。
(予告登録の嘱託)
第九条の二 裁判所は、第一条の二第一号に掲げる訴えの提起があつたときは、遅滞なく、嘱託書に訴状の謄本又は抄本を添付して、予告登録を特許庁に嘱託するものとする。
(新設)
(職権による予告登録)
第九条の三 特許庁長官は、登録異議の申立てがあつたとき、又は第一条の二第三号若しくは第四号に掲げる請求があつたときは、職権で予告登録をしなければならない。
(新設)
(更正)
第九条の四 〔略〕
(更正)
第九条の二 〔略〕
(予告登録の抹消)
第九条の五 第一審裁判所は、第一条の二第一号に掲げる訴えを却下した裁判若しくはこれを提起した者に対して敗訴を言い渡した裁判が確定したとき、訴えの取下げがあつたとき、請求の放棄があつたとき、又は請求の目的について和解があつたときは、遅滞なく、嘱託書に裁判の謄本若しくは抄本又は訴えの取下げ、請求の放棄若しくは和解を証明する裁判所書記官の書面を添付して、予告登録の抹消を特許庁に嘱託するものとする。
 特許庁長官は、登録異議の申立て又は第一条の二第三号若しくは第四号に掲げる請求について、登録異議申立書若しくは請求書を却下した決定が確定したとき、申立て若しくは請求を却下し、若しくは商標登録を維持すべき旨の決定若しくは請求を理由がないとした審決が確定したとき、又は申立て若しくは請求の取下げがあつたときは、職権で予告登録の抹消をしなければならない。
(新設)
(特許登録令の準用)
第十条 特許登録令第十五条、第十八条から第二十一条まで、第二十三条、第二十四条、第二十八条から第三十六条まで、第三十七条第一項及び第二項、第三十八条から第四十二条まで、第四十四条第一項及び第二項、第四十五条第一項及び第二項、第四十六条から第五十三条まで並びに第五十五条から第六十九条まで(登録の手続)の規定は、商標に関する登録の手続に準用する。この場合において、同令第二十三条第二項中「特許法第十五条」とあるのは「商標法第七十七条第二項において準用する特許法第十五条」と、同令第二十八条中「一 特許番号」とあるのは「一 商標登録の登録番号又は商標法第六十八条の二第一項に規定する国際登録の番号」と、「六 登録の目的」とあるのは「六 登録の目的 七 商標法第二十四条第一項の規定による商標権の分割の登録を申請するときは、その分割に係る指定商品又は指定役務並びに商品及び役務の区分 八 商標法第二十四条の二第一項の規定による移転の登録を申請するときは、その移転に係る指定商品又は指定役務並びに商品及び役務の区分」と、同令第三十条の二第二号中「若しくは世界貿易機関の加盟国」とあるのは「、世界貿易機関の加盟国若しくは商標法条約の締約国」と、同号イ中「同盟国又は加盟国」とあるのは「同盟国、加盟国又は締約国」と、同令第三十三条第二項中「特許法第七十三条第二項(同法第七十七条第五項において準用する場合を含む。)」とあるのは「商標法第三十五条において準用する特許法第七十三条第二項(商標法第三十条第四項において準用する特許法第七十七条第五項において準用する場合を含む。)」と、同令第三十七条第二項中「特許権の設定の登録は、特許法第百七条第一項の規定による第一年から第三年までの各年分の特許料」とあるのは「商標権(商標法第六十八条の二十に規定する国際登録に基づく商標権(以下「国際登録に基づく商標権」という。)及び同法第六十八条の三十五の規定により設定の登録をすべき商標権を除く。)又は防護標章登録に基づく権利の設定の登録又は存続期間を更新した旨の登録は、同法第四十条第一項若しくは第二項、第四十一条の二第一項若しくは第二項又は第六十五条の七第一項若しくは第二項の規定による登録料」と、同令第三十八条第一項第三号中「特許番号」とあるのは「商標登録の登録番号若しくは商標法第六十八条の二第一項に規定する国際登録の番号」と、同令第四十六条第一項第三号中「特許法第九十五条」とあるのは「商標法第三十四条第一項」と、同令第六十条第一項中「申請するときは、この限りでない」とあるのは「申請するとき及び国際登録に基づく商標権について信託の登録を申請するときは、この限りでない」と、同令第六十一条第一項中「申請しなければならない」とあるのは「申請しなければならない。ただし、国際登録に基づく商標権について信託の登録の抹消を申請するときは、この限りでない」と、同令第六十二条第一項中「特許権その他特許に関する権利の移転の登録」とあるのは「商標権その他商標に関する権利(国際登録に基づく商標権を除く。)の移転の登録又は国際登録に基づく商標権に係る商標信託原簿の登録」と読み替えるものとする。
(特許登録令の準用)
第十条 特許登録令第十五条、第十八条から第二十一条まで、第二十三条から第二十五条まで、第二十七条から第三十六条まで、第三十七条第一項及び第二項、第三十八条から第四十二条まで、第四十四条第一項及び第二項、第四十五条第一項及び第二項、第四十六条から第五十三条まで、第五十四条第一項及び第三項並びに第五十五条から第六十九条まで(登録の手続)の規定は、商標に関する登録の手続に準用する。この場合において、同令第二十三条第二項中「特許法第十五条」とあるのは「商標法第七十七条第二項において準用する特許法第十五条」と、同令第二十八条中「一 特許番号」とあるのは「一 商標登録の登録番号又は商標法第六十八条の二第一項に規定する国際登録の番号」と、「六 登録の目的」とあるのは「六 登録の目的 七 商標法第二十四条第一項の規定による商標権の分割の登録を申請するときは、その分割に係る指定商品又は指定役務並びに商品及び役務の区分 八 商標法第二十四条の二第一項の規定による移転の登録を申請するときは、その移転に係る指定商品又は指定役務並びに商品及び役務の区分」と、同令第三十条の二第二号中「若しくは世界貿易機関の加盟国」とあるのは「、世界貿易機関の加盟国若しくは商標法条約の締約国」と、同号イ中「同盟国又は加盟国」とあるのは「同盟国、加盟国又は締約国」と、同令第三十三条第二項中「特許法第七十三条第二項(同法第七十七条第五項において準用する場合を含む。)」とあるのは「商標法第三十五条において準用する特許法第七十三条第二項(商標法第三十条第四項において準用する特許法第七十七条第五項において準用する場合を含む。)」と、同令第三十七条第二項中「特許権の設定の登録は、特許法第百七条第一項の規定による第一年から第三年までの各年分の特許料」とあるのは「商標権(商標法第六十八条の二十に規定する国際登録に基づく商標権(以下「国際登録に基づく商標権」という。)及び同法第六十八条の三十五の規定により設定の登録をすべき商標権を除く。)又は防護標章登録に基づく権利の設定の登録又は存続期間を更新した旨の登録は、同法第四十条第一項若しくは第二項、第四十一条の二第一項若しくは第二項又は第六十五条の七第一項若しくは第二項の規定による登録料」と、同令第三十八条第一項第三号中「特許番号」とあるのは「商標登録の登録番号若しくは商標法第六十八条の二第一項に規定する国際登録の番号」と、同令第四十六条第一項第三号中「特許法第九十五条」とあるのは「商標法第三十四条第一項」と、同令第六十条第一項中「申請するときは、この限りでない」とあるのは「申請するとき及び国際登録に基づく商標権について信託の登録を申請するときは、この限りでない」と、同令第六十一条第一項中「申請しなければならない」とあるのは「申請しなければならない。ただし、国際登録に基づく商標権について信託の登録の抹消を申請するときは、この限りでない」と、同令第六十二条第一項中「特許権その他特許に関する権利の移転の登録」とあるのは「商標権その他商標に関する権利(国際登録に基づく商標権を除く。)の移転の登録又は国際登録に基づく商標権に係る商標信託原簿の登録」と読み替えるものとする。