平成13年1月6日施行 中央省庁等改革のための経済産業省関係政令等の整備に関する政令(平成12年政令第311号)
改正後 | 改正前 |
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(商標原簿の調製等)
第四条 商標登録原簿は、磁気テープをもつて調製し、その調製の方法は、経済産業省令で定める。
2 商標関係拒絶審決再審請求原簿及び商標信託原簿は、帳簿をもつて調製し、その様式及び記載の方法は、経済産業省令で定める。
3 商標原簿の附属書類の種類は、経済産業省令で定める。
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(商標原簿の調製等)
第四条 商標登録原簿は、磁気テープをもつて調製し、その調製の方法は、通商産業省令で定める。
2 商標関係拒絶審決再審請求原簿及び商標信託原簿は、帳簿をもつて調製し、その様式及び記載の方法は、通商産業省令で定める。
3 商標原簿の附属書類の種類は、通商産業省令で定める。
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(閉鎖商標原簿)
第五条 特許庁長官は、商標権の消滅の登録をしたとき、又は国際登録に基づく商標権に係る商標法第六十八条の二第一項に規定する国際登録が消滅したときは、経済産業省令で定めるところにより、商標登録原簿における当該商標権に関する登録を閉鎖商標原簿に移さなければならない。
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(閉鎖商標原簿)
第五条 特許庁長官は、商標権の消滅の登録をしたとき、又は国際登録に基づく商標権に係る商標法第六十八条の二第一項に規定する国際登録が消滅したときは、通商産業省令で定めるところにより、商標登録原簿における当該商標権に関する登録を閉鎖商標原簿に移さなければならない。
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(登録の申請)
第八条 商標権の移転の登録は、申請書に商標法条約第十一条(1)(b)に掲げる書面であつて経済産業省令で定めるものを添付したときは、登録権利者又は登録義務者だけで申請することができる。
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(登録の申請)
第八条 商標権の移転の登録は、申請書に商標法条約第十一条(1)(b)に掲げる書面であつて通商産業省令で定めるものを添付したときは、登録権利者又は登録義務者だけで申請することができる。
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(更正)
第九条の二 特許庁長官は、第一条第二項の規定により登録すべき事項(同条第一項に規定する事項を除く。以下この条において「国際登録事項」という。)の登録を完了した後、その登録の基礎とした商標法第六十八条の二第一項に規定する国際登録について同法第六十八条の三第一項に規定する国際事務局から国際登録簿に登録された事項に係る更正の通報で経済産業省令で定めるものがあつたときは、遅滞なく、当該国際登録事項を更正しなければならない。
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(更正)
第九条の二 特許庁長官は、第一条第二項の規定により登録すべき事項(同条第一項に規定する事項を除く。以下この条において「国際登録事項」という。)の登録を完了した後、その登録の基礎とした商標法第六十八条の二第一項に規定する国際登録について同法第六十八条の三第一項に規定する国際事務局から国際登録簿に登録された事項に係る更正の通報で通商産業省令で定めるものがあつたときは、遅滞なく、当該国際登録事項を更正しなければならない。
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