[INDEX]

商標登録令 新旧対照表 16

平成12年3月14日施行 商標法施行令等の一部を改正する政令(平成11年政令第399号)

新旧対照表について

改正後改正前
(登録事項)
第一条 商標に関する登録は、商標法第七十一条第一項各号(同法第六十八条の二十七第一項において読み替えて適用する場合を含む。)に掲げる事項及び同法附則第二十六条第一項(同法附則第二十三条において準用する場合を含む。)に規定する事項のほか、次に掲げる事項についてする。
 〔略〕
 〔略〕
 〔略〕
 商標法第六十八条の二十第二項に規定する国際登録に基づく商標権(以下「国際登録に基づく商標権」という。)に関する登録は、前項に規定する事項のほか、国際登録に基づく商標権に係る同法第六十八条の九第一項に規定する国際登録簿(以下「国際登録簿」という。)に登録された事項についてする。
(登録事項)
第一条 商標に関する登録は、商標法第七十一条第一項各号に掲げる事項及び同法附則第二十六条第一項(同法附則第二十三条において準用する場合を含む。)に規定する事項のほか、次に掲げる事項についてする。
 〔略〕
 〔略〕
 〔略〕
(特許登録令の準用)
第二条 特許登録令(昭和三十五年政令第三十九号)第二条、第三条第一号及び第四号から第六号まで並びに第四条から第八条の二まで(仮登録等)の規定は、商標に関する登録に準用する。この場合において、同令第三条第一号中「登録」とあるのは「登録又は商標法第六十八条の二第一項に規定する国際登録」と、同条第五号中「特許法第百二十三条第一項、第百二十五条の二第一項又は第百二十六条第一項」とあるのは「商標法第四十六条第一項(同法第六十八条第四項において準用する場合を含む。)、第五十条第一項、第五十一条第一項、第五十二条の二第一項、第五十三条第一項、第五十三条の二(同法第六十八条第四項において準用する場合を含む。)若しくは附則第十四条第一項(同法附則第二十三条において準用する場合を含む。)又は平成八年改正法附則第十七条第一項」と、同令第五条第一号中「特許権」とあるのは「商標権及び防護標章登録に基づく権利」と読み替えるものとする。
(特許登録令の準用)
第二条 特許登録令(昭和三十五年政令第三十九号)第二条、第三条第一号及び第四号から第六号まで並びに第四条から第八条の二まで(仮登録等)の規定は、商標に関する登録に準用する。この場合において、同令第三条第五号中「特許法第百二十三条第一項、第百二十五条の二第一項又は第百二十六条第一項」とあるのは「商標法第四十六条第一項(同法第六十八条第四項において準用する場合を含む。)、第五十条第一項、第五十一条第一項、第五十二条の二第一項、第五十三条第一項、第五十三条の二(同法第六十八条第四項において準用する場合を含む。)若しくは附則第十四条第一項(同法附則第二十三条において準用する場合を含む。)又は平成八年改正法附則第十七条第一項」と、同令第五条第一号中「特許権」とあるのは「商標権及び防護標章登録に基づく権利」と読み替えるものとする。
(商標原簿の範囲)
第三条 〔略〕
 〔略〕
 〔略〕
 国際登録に基づく商標権については、第二項の規定は、適用しない。
(商標原簿の範囲)
第三条 〔略〕
 〔略〕
 〔略〕
(閉鎖商標原簿)
第五条 特許庁長官は、商標権の消滅の登録をしたとき、又は国際登録に基づく商標権に係る商標法第六十八条の二第一項に規定する国際登録が消滅したときは、通商産業省令で定めるところにより、商標登録原簿における当該商標権に関する登録を閉鎖商標原簿に移さなければならない。
(閉鎖商標原簿)
第五条 特許庁長官は、商標権の消滅の登録をしたときは、通商産業省令で定めるところにより、商標登録原簿における当該商標権に関する登録を閉鎖商標原簿に移さなければならない。
(職権による登録)
第七条 〔略〕
 〔略〕
 〔略〕
 〔略〕
 〔略〕
 〔略〕
 〔略〕
 国際登録に基づく商標権に係る国際登録簿に登録された事項
(職権による登録)
第七条 〔略〕
 〔略〕
 〔略〕
 〔略〕
 〔略〕
 〔略〕
 〔略〕
(更正)
第九条の二 特許庁長官は、第一条第二項の規定により登録すべき事項(同条第一項に規定する事項を除く。以下この条において「国際登録事項」という。)の登録を完了した後、その登録の基礎とした商標法第六十八条の二第一項に規定する国際登録について同法第六十八条の三第一項に規定する国際事務局から国際登録簿に登録された事項に係る更正の通報で通商産業省令で定めるものがあつたときは、遅滞なく、当該国際登録事項を更正しなければならない。
(新設)
(特許登録令の準用)
第十条 特許登録令第十五条、第十八条から第二十一条まで、第二十三条から第二十五条まで、第二十七条から第三十六条まで、第三十七条第一項及び第二項、第三十八条から第四十二条まで、第四十四条第一項及び第二項、第四十五条第一項及び第二項、第四十六条から第五十三条まで、第五十四条第一項及び第三項並びに第五十五条から第六十九条まで(登録の手続)の規定は、商標に関する登録の手続に準用する。この場合において、同令第二十三条第二項中「特許法第十五条」とあるのは「商標法第七十七条第二項において準用する特許法第十五条」と、同令第二十八条中「一 特許番号」とあるのは「一 商標登録の登録番号又は商標法第六十八条の二第一項に規定する国際登録の番号」と、「六 登録の目的」とあるのは「六 登録の目的 七 商標法第二十四条第一項の規定による商標権の分割の登録を申請するときは、その分割に係る指定商品又は指定役務並びに商品及び役務の区分 八 商標法第二十四条の二第一項の規定による移転の登録を申請するときは、その移転に係る指定商品又は指定役務並びに商品及び役務の区分」と、同令第三十条の二第二号中「若しくは世界貿易機関の加盟国」とあるのは「、世界貿易機関の加盟国若しくは商標法条約の締約国」と、同号イ中「同盟国又は加盟国」とあるのは「同盟国、加盟国又は締約国」と、同令第三十三条第二項中「特許法第七十三条第二項(同法第七十七条第五項において準用する場合を含む。)」とあるのは「商標法第三十五条において準用する特許法第七十三条第二項(商標法第三十条第四項において準用する特許法第七十七条第五項において準用する場合を含む。)」と、同令第三十七条第二項中「特許権の設定の登録は、特許法第百七条第一項の規定による第一年から第三年までの各年分の特許料」とあるのは「商標権(商標法第六十八条の二十に規定する国際登録に基づく商標権(以下「国際登録に基づく商標権」という。)及び同法第六十八条の三十五の規定により設定の登録をすべき商標権を除く。)又は防護標章登録に基づく権利の設定の登録又は存続期間を更新した旨の登録は、同法第四十条第一項若しくは第二項、第四十一条の二第一項若しくは第二項又は第六十五条の七第一項若しくは第二項の規定による登録料」と、同令第三十八条第一項第三号中「特許番号」とあるのは「商標登録の登録番号若しくは商標法第六十八条の二第一項に規定する国際登録の番号」と、同令第四十六条第一項第三号中「特許法第九十五条」とあるのは「商標法第三十四条第一項」と、同令第六十条第一項中「申請するときは、この限りでない」とあるのは「申請するとき及び国際登録に基づく商標権について信託の登録を申請するときは、この限りでない」と、同令第六十一条第一項中「申請しなければならない」とあるのは「申請しなければならない。ただし、国際登録に基づく商標権について信託の登録の抹消を申請するときは、この限りでない」と、同令第六十二条第一項中「特許権その他特許に関する権利の移転の登録」とあるのは「商標権その他商標に関する権利(国際登録に基づく商標権を除く。)の移転の登録又は国際登録に基づく商標権に係る商標信託原簿の登録」と読み替えるものとする。
(特許登録令の準用)
第十条 特許登録令第十五条、第十八条から第二十一条まで、第二十三条から第二十五条まで、第二十七条から第三十六条まで、第三十七条第一項及び第二項、第三十八条から第四十二条まで、第四十四条第一項及び第二項、第四十五条第一項及び第二項、第四十六条から第五十三条まで、第五十四条第一項及び第三項並びに第五十五条から第六十九条まで(登録の手続)の規定は、商標に関する登録の手続に準用する。この場合において、同令第二十三条第二項中「特許法第十五条」とあるのは「商標法第七十七条第二項において準用する特許法第十五条」と、同令第二十八条中「六 登録の目的」とあるのは「六 登録の目的 七 商標法第二十四条第一項の規定による商標権の分割の登録を申請するときは、その分割に係る指定商品又は指定役務並びに商品及び役務の区分 八 商標法第二十四条の二第一項の規定による移転の登録を申請するときは、その移転に係る指定商品又は指定役務並びに商品及び役務の区分」と、同令第三十条の二第二号中「若しくは世界貿易機関の加盟国」とあるのは「、世界貿易機関の加盟国若しくは商標法条約の締約国」と、同号イ中「同盟国又は加盟国」とあるのは「同盟国、加盟国又は締約国」と、同令第三十三条第二項中「特許法第七十三条第二項(同法第七十七条第五項において準用する場合を含む。)」とあるのは「商標法第三十五条において準用する特許法第七十三条第二項(商標法第三十条第四項において準用する特許法第七十七条第五項において準用する場合を含む。)」と、同令第三十七条第二項中「特許権の設定の登録は、特許法第百七条第一項の規定による第一年から第三年までの各年分の特許料」とあるのは「商標権又は防護標章登録に基づく権利の設定の登録又は存続期間を更新した旨の登録は、商標法第四十条第一項若しくは第二項、第四十一条の二第一項若しくは第二項又は第六十五条の七第一項若しくは第二項の規定による登録料」と、同令第四十六条第一項第三号中「特許法第九十五条」とあるのは「商標法第三十四条第一項」と読み替えるものとする。