平成12年1月1日施行 特許法施行令等の一部を改正する政令(平成11年政令第430号)
改正後 | 改正前 |
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(商標原簿の範囲)
第三条 〔略〕
2 商標登録を受けた商標であつて願書に記載したもの(商標法第五条第三項に規定する場合にあつては標準文字により現したもの。工業所有権に関する手続等の特例に関する法律(平成二年法律第三十号。以下この条において「特例法」という。)の規定により商標登録を受けた商標が特例法第三条第二項に規定するファイルに記録されている場合にあつては、当該ファイルの記録)は、次条第一項の規定の適用を除き、商標登録原簿の一部とみなす。
3 登録異議の申立てについての決定、審判の審決又は再審の決定若しくは審決の原本により、第一条各号に掲げる事項について、商標登録原簿又は商標関係拒絶審決再審請求原簿にその決定又は審決の要旨の登録をしたときは、その原本(特例法の規定により決定又は審決の内容が特例法第三条第二項に規定するファイルに記録されている場合にあつては、当該ファイルの記録)は、次条第一項の規定の適用を除き、商標登録原簿又は商標関係拒絶審決再審請求原簿の一部とみなす。
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(商標原簿の範囲)
第三条 〔略〕
2 商標登録を受けた商標であつて願書に記載したもの(商標法第五条第三項に規定する場合にあつては標準文字により現したもの。)は、次条第一項の規定の適用を除き、商標登録原簿の一部とみなす。
3 登録異議の申立てについての決定、審判の審決又は再審の決定若しくは審決の原本により、第一条各号に掲げる事項について、商標登録原簿又は商標関係拒絶審決再審請求原簿にその決定又は審決の要旨の登録をしたときは、その原本は、次条第一項の規定の適用を除き、商標登録原簿又は商標関係拒絶審決再審請求原簿の一部とみなす。
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