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商標登録令 新旧対照表 13

平成9年4月1日施行 商標法等の一部を改正する法律の施行に伴う関係政令の整備に関する政令(平成8年政令第274号)

新旧対照表について

改正後改正前
目次
 第一章 〔略〕
 第二章 〔略〕
 第三章 登録の手続(第七条―第十条)
 附則
目次
 第一章 〔略〕
 第二章 〔略〕
 第三章 登録の手続(第七条・第八条)
 附則
(登録事項)
第一条 〔略〕
 登録異議の申立てについての確定した決定
 商標法第四十六条第一項(同法第六十八条第四項において準用する場合を含む。)、第五十条第一項、第五十一条第一項、第五十二条の二第一項、第五十三条第一項若しくは第五十三条の二(同法第六十八条第四項において準用する場合を含む。)又は商標法等の一部を改正する法律(平成八年法律第六十八号。以下「平成八年改正法」という。)附則第十七条第一項の審判の確定審決
 再審の確定した決定又は確定審決
(登録事項)
第一条 〔略〕
 商標法第四十六条第一項(同法第六十八条第四項において準用する場合を含む。)、第四十八条第一項、第五十条第一項、第五十一条第一項、第五十三条第一項又は第五十三条の二(同法第六十八条第四項において準用する場合を含む。)の審判の確定審決
 再審の確定審決
 商標法第七十七条第二項において準用する特許法(昭和三十四年法律第百二十一号)第八条第三項の規定による商標管理人の選任若しくは変更又はその代理権若しくはその消滅
(特許登録令の準用)
第二条 特許登録令(昭和三十五年政令第三十九号)第二条、第三条第一号及び第四号から第六号まで並びに第四条から第八条の二まで(仮登録等)の規定は、商標に関する登録に準用する。この場合において、同令第三条第五号中「特許法第百二十三条第一項、第百二十五条の二第一項又は第百二十六条第一項」とあるのは「商標法第四十六条第一項(同法第六十八条第四項において準用する場合を含む。)、第五十条第一項、第五十一条第一項、第五十二条の二第一項、第五十三条第一項若しくは第五十三条の二(同法第六十八条第四項において準用する場合を含む。)又は平成八年改正法附則第十七条第一項」と、同令第五条第一号中「特許権」とあるのは「商標権及び防護標章登録に基づく権利」と読み替えるものとする。
(特許登録令の準用)
第二条 特許登録令(昭和三十五年政令第三十九号)第二条、第三条第一号、第五号及び第六号並びに第四条から第八条の二まで(仮登録等)の規定は、商標に関する登録に準用する。この場合において、同令第三条第五号中「特許法第百二十三条第一項、第百二十五条の二第一項又は第百二十六条第一項」とあるのは「商標法第四十六条第一項(同法第六十八条第四項において準用する場合を含む。)、第四十八条第一項、第五十条第一項、第五十一条第一項、第五十三条第一項又は第五十三条の二(同法第六十八条第四項において準用する場合を含む。)」と、同令第五条第一号中「特許権」とあるのは「商標権及び防護標章登録に基づく権利」と読み替えるものとする。
(商標原簿の範囲)
第三条 〔略〕
 商標登録を受けた商標であつて願書に記載したもの(商標法第五条第三項に規定する場合にあつては標準文字により現したもの。)は、次条第一項の規定の適用を除き、商標登録原簿の一部とみなす。
 登録異議の申立てについての決定、審判の審決又は再審の決定若しくは審決の原本により、第一条各号に掲げる事項について、商標登録原簿又は商標関係拒絶審決再審請求原簿にその決定又は審決の要旨の登録をしたときは、その原本は、次条第一項の規定の適用を除き、商標登録原簿又は商標関係拒絶審決再審請求原簿の一部とみなす。
(商標原簿の範囲)
第三条 〔略〕
 商標登録を受けた商標を表示した当該書面は、次条第一項の規定の適用を除き、商標登録原簿の一部とみなす。
 審決の原本により、第一条第一号又は第二号に掲げる事項について、商標登録原簿又は商標関係拒絶審決再審請求原簿にその審決の要旨の登録をしたときは、その原本は、次条第一項の規定の適用を除き、商標登録原簿又は商標関係拒絶審決再審請求原簿の一部とみなす。
(職権による登録)
第七条 〔略〕
 〔略〕
 〔略〕
 〔略〕
 登録異議の申立てについての確定した決定
 商標法第四十六条第一項(同法第六十八条第四項において準用する場合を含む。)、第五十条第一項、第五十一条第一項、第五十二条の二第一項、第五十三条第一項若しくは第五十三条の二(同法第六十八条第四項において準用する場合を含む。)又は平成八年改正法附則第十七条第一項の審判の確定審決
 再審の確定した決定又は確定審決
(職権による登録)
第七条 〔略〕
 〔略〕
 〔略〕
 〔略〕
 商標法第四十六条第一項(同法第六十八条第四項において準用する場合を含む。)、第四十八条第一項、第五十条第一項、第五十一条第一項、第五十三条第一項又は第五十三条の二(同法第六十八条第四項において準用する場合を含む。)の審判の確定審決
 再審の確定審決
(登録の申請)
第八条 商標権の移転の登録は、申請書に商標法条約第十一条(1)(b)に掲げる書面であつて通商産業省令で定めるものを添付したときは、登録権利者又は登録義務者だけで申請することができる。
(特許登録令の準用)
第八条 特許登録令第十五条、第十八条から第二十五条まで、第二十七条から第三十六条まで、第三十七条第一項及び第二項、第三十八条から第四十三条まで、第四十四条第一項及び第二項、第四十五条第一項及び第二項、第四十六条から第五十三条まで、第五十四条第一項及び第三項並びに第五十五条から第七十条まで(登録の手続)の規定は、商標に関する登録の手続に準用する。この場合において、同令第二十三条第二項中「特許法第十五条」とあるのは「商標法第七十七条第二項において準用する特許法第十五条」と、同令第二十八条中「七 登録の目的」とあるのは「七 登録の目的  商標法第二十四条第一項の規定による移転の登録を申請するときは、その移転に係る指定商品又は指定役務  商標法第二十四条第四項の登録を申請するときは、同条第三項の規定による公告をした年月日」と、同令第三十条第一項中「六 代理人により登録を申請するときは、その権限を証明する書面」とあるのは「六 代理人により登録を申請するときは、その権限を証明する書面  商標法第二十四条第四項の登録を申請するときは、同条第三項の規定による公告をした日刊新聞紙  商標法第二十四条第六項に規定する商標権の移転の登録を申請するときは、事業とともに移転することを証明する書面」と、同令第三十三条第二項中「特許法第七十三条第二項(同法第七十七条第五項において準用する場合を含む。)」とあるのは「商標法第三十五条において準用する特許法第七十三条第二項(商標法第三十条第四項において準用する特許法第七十七条第五項において準用する場合を含む。)」と、同令第三十七条第二項中「特許権の設定の登録は、特許法第百七条第一項の規定による第一年から第三年までの各年分の特許料」とあるのは「商標権又は防護標章登録に基づく権利の設定の登録又は存続期間を更新した旨の登録は、商標法第四十条第一項又は第二項(同法第六十八条第三項において準用する場合を含む。)の規定による登録料」と、同令第四十三条中「特許法第九十二条第三項又は第四項の裁定による通常実施権があるときは、同時にその通常実施権」とあるのは「連合商標に係る商標権又は防護標章登録に基づく権利があるときは、同時にその連合商標に係る商標権又は防護標章登録に基づく権利」と、同令第四十六条第一項第三号中「特許法第九十五条」とあるのは「商標法第三十四条第一項」と読み替えるものとする。
第九条 商標法第二十四条第一項の規定による商標権の分割の登録は、登録名義人だけで申請することができる。
(新設)
(特許登録令の準用)
第十条 特許登録令第十五条、第十八条から第二十一条まで、第二十三条から第二十五条まで、第二十七条から第三十六条まで、第三十七条第一項及び第二項、第三十八条から第四十二条まで、第四十四条第一項及び第二項、第四十五条第一項及び第二項、第四十六条から第五十三条まで、第五十四条第一項及び第三項並びに第五十五条から第六十九条まで(登録の手続)の規定は、商標に関する登録の手続に準用する。この場合において、同令第二十三条第二項中「特許法第十五条」とあるのは「商標法第七十七条第二項において準用する特許法第十五条」と、同令第二十八条中「六 登録の目的」とあるのは「六 登録の目的  商標法第二十四条第一項の規定による商標権の分割の登録を申請するときは、その分割に係る指定商品又は指定役務並びに商品及び役務の区分  商標法第二十四条の二第一項の規定による移転の登録を申請するときは、その移転に係る指定商品又は指定役務並びに商品及び役務の区分」と、同令第三十条の二第二号中「若しくは世界貿易機関の加盟国」とあるのは「、世界貿易機関の加盟国若しくは商標法条約の締約国」と、同号イ中「同盟国又は加盟国」とあるのは「同盟国、加盟国又は締約国」と、同令第三十三条第二項中「特許法第七十三条第二項(同法第七十七条第五項において準用する場合を含む。)」とあるのは「商標法第三十五条において準用する特許法第七十三条第二項(商標法第三十条第四項において準用する特許法第七十七条第五項において準用する場合を含む。)」と、同令第三十七条第二項中「特許権の設定の登録は、特許法第百七条第一項の規定による第一年から第三年までの各年分の特許料」とあるのは「商標権又は防護標章登録に基づく権利の設定の登録又は存続期間を更新した旨の登録は、商標法第四十条第一項若しくは第二項、第四十一条の二第一項若しくは第二項又は第六十五条の七第一項若しくは第二項の規定による登録料」と、同令第四十六条第一項第三号中「特許法第九十五条」とあるのは「商標法第三十四条第一項」と読み替えるものとする。
(新設)