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商標登録令 新旧対照表 11

平成7年7月1日施行 特許法等の一部を改正する法律の施行に伴う関係政令の整備に関する政令(平成7年政令第206号)

新旧対照表について

改正後改正前
(特許登録令の準用)
第二条 特許登録令(昭和三十五年政令第三十九号)第二条、第三条第一号、第四号及び第五号並びに第四条から第八条の二まで(仮登録等)の規定は、商標に関する登録に準用する。この場合において、同令第三条第四号中「特許法第百二十三条第一項、第百二十五条の二第一項又は第百二十六条第一項」とあるのは「商標法第四十六条第一項(同法第六十八条第四項において準用する場合を含む。)、第四十八条第一項、第五十条第一項、第五十一条第一項、第五十三条第一項又は第五十三条の二(同法第六十八条第四項において準用する場合を含む。)」と、同令第五条第一号中「特許権」とあるのは「商標権及び防護標章登録に基づく権利」と読み替えるものとする。
(特許登録令の準用)
第二条 特許登録令(昭和三十五年政令第三十九号)第二条、第三条第一号、第四号及び第五号並びに第四条から第八条の二まで(仮登録等)の規定は、商標に関する登録に準用する。この場合において、同令第三条第四号中「特許法第百二十三条第一項、第百二十五条の二第一項、第百二十六条第一項又は第百八十四条の十五第一項」とあるのは「商標法第四十六条第一項(同法第六十八条第四項において準用する場合を含む。)、第四十八条第一項、第五十条第一項、第五十一条第一項、第五十三条第一項又は第五十三条の二(同法第六十八条第四項において準用する場合を含む。)」と、同令第五条第一号中「特許権」とあるのは「商標権及び防護標章登録に基づく権利」と読み替えるものとする。